プロスポーツ選手と「興行」ビザ|完全ガイド〜プロ契約・入国管理の要件と申請ポイントを徹底解説〜


はじめに

外国人プロスポーツ選手として日本プロリーグや大会へ参加するには、適切な在留資格の取得が必須です。
このページでは、「興行」在留資格を中心に、プロスポーツ選手のビザの基礎~実務まで、Q&Aも含めて整理しました。


1) 「興行」とは何か?(日本の在留資格)

**「興行」**とは、日本の【在留資格制度】における一つのステータスで、外国人が日本で娯楽・エンターテイメント活動を行う際に必要な資格です。

具体的には:

  • 演劇・演芸・演奏
  • スポーツ等の興行活動
  • その他芸能活動
    などを行う人を対象としています。

在留期間

興行ビザで許可される滞在期間は次の通りです:

  • 3年 / 1年 / 6ヶ月 / 3ヶ月 / 30日
    ※活動内容や契約期間によって決定されます。

2) プロスポーツ選手が該当するビザカテゴリー

プロスポーツ選手が日本で活動する場合、一般的には「興行」在留資格が該当します。
ここでのポイント:

  • プロスポーツ選手は「興行」の一部である スポーツ等の興行活動 として認められます。
  • 日本のプロチームと 契約があること(給与・報酬) が前提です。
  • 契約が無い単なる短期参加や大会出場には別のビザ(短期滞在など)が必要です。

3) ビザの分類:「興行基準2号」がスポーツ選手

日本の「興行」在留資格は複数の基準に分かれています。
プロスポーツ選手が主に該当するのは:

基準2号

  • 外国人が演劇・演芸、歌、舞踊、演奏以外の興行(スポーツ等)の活動を行う場合
  • プロスポーツ選手はこの区分に該当します。

なぜ2号が該当するのか?

基準2号はスポーツ興行のような、観客・ファンを動員する「興行的な活動」を対象とし、プロ選手の試合や大会参加がこれに当てはまるためです。


4) 申請手続き・必要書類(基本ステップ)

1. 招聘元(クラブ・団体)が日本側で準備

  • 招聘状
  • 契約書(給与・期限・条件など)
  • 所属チームの登記簿・概要
  • 競技日程・試合スケジュール

2. 「在留資格認定証明書(CoE)」申請

申請は日本国内の出入国在留管理局へ行います。
必要書類例(原則):

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • パスポート写し
  • 履歴書・経歴証明
  • 契約書
  • 招聘理由書
    ※書類はケースにより変更あり

3. 大使館・領事館でビザ申請

日本国内でCoE発行後、出身国の日本大使館/領事館で「興行」ビザを申請します。


注意点

  • 初回は短期の滞在期間になるケースもあります
  • 申請内容の証拠不十分で却下になる可能性あり

5) プロとアマのビザの違い(特定活動など)

種類主な対象在留資格
プロスポーツ選手契約・報酬ありの選手興行(E-6)
アマチュア選手国際大会など一時来日短期滞在
契約無いスポーツ関係者プロモーション等特定活動(6号)

アマチュア選手は原則プロ契約がないため、興行ビザが難しく、別の在留資格になる場合が多いです。


6) よくある誤解と注意点

「観光ビザで試合に参加できる」?

× 観光ビザ(短期滞在)でプロ活動(報酬を得る)は法律違反です。必ず正規の在留資格が必要です。

「興行はスポーツだけでOK」?

× 興行にはスポーツ限らず幅広いエンタメ活動が含まれるため、契約内容・時給・報酬証明が審査で重視されます。


7) 申請が不許可になるケースと対策

✖ 書類不備・契約内容不明確

対策:契約書 + チーム概要 + 活動日程をセットで明確に提出

✖ 報酬が日本人同等水準に達していない

対策:契約書に給与体系・賞金条件を正確に記載

✖ スポーツチームが興行事業として認められない

対策:リーグ・協会の公的証明書を添付


8) Q&A|プロスポーツ選手のビザ質問集

Q1: プロ契約を結んでいない大会出場でも興行ビザは必要?

A: 報酬が無い場合は、短期滞在で可能な場合があります。しかし、報酬が発生する場合は正式な興行ビザが必要です。


Q2: eスポーツ選手は興行ビザになる?

A: eスポーツ選手の場合もプロ契約や報酬があれば、**興行ビザ**やその他指定活動になることがあります。詳細は審査官と相談すると良いでしょう。


Q3: コーチ・トレーナーはどのビザ?

A: 指導者・コーチは契約内容により「技能」ビザになる場合もあります。総合的な審査が必要です。


Q4: 興行ビザで家族も来られる?

A: 配偶者・子どもは「家族滞在」の資格を申請できます。ただし審査は別途必要です。


9)関連記事・参考リンク

関連記事:

参考リンク:


まとめ

  • プロスポーツ選手は原則「興行ビザ」
  • 契約内容・報酬・興行性の証明が審査で重要
  • 申請書類は日本側招聘元が整えることが成功の鍵
  • アマチュア・短期参加は別のビザが適用される場合あり
 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ