外国人スポーツ選手・スポーツ指導者に必要なビザ(在留資格)とは?プロ・アマ・指導者別に必要な在留資格の全てと申請のポイントを徹底解説
目次
はじめに
日本で外国人スポーツ選手やスポーツ指導者が活動する際には、必ず適切な在留資格(ビザ)が必要です。
これを取得せずに活動すると、不法就労や退去強制など重大なリスクがあります。
本記事では、**プロ選手・アマチュア選手・スポーツ指導者(コーチ・監督・トレーナー)**それぞれに必要な在留資格を分かりやすく整理します。
1. 日本で活動する際の基本ルール(在留資格とは?)
在留資格(ビザ)は、日本で活動する目的に応じて種類が異なります。
スポーツ選手・指導者の場合、主に以下の在留資格が該当します。
- 在留資格「興行(Entertainer)」
- 在留資格「特定活動(Specified Activities)」
- 在留資格「短期滞在(Temporary Visitor)」
- 在留資格「技能(Skilled Labor)」
- その他(永住者、日本人の配偶者等 など)
※在留資格ごとの公式説明は法務省・出入国在留管理庁のページに掲載されています。参照:在留資格「興行」の概要(法務省)在留資格「興行」|出入国在留管理庁
2. プロスポーツ選手に必要な在留資格:「興行」
2-1. 在留資格「興行」とは
在留資格「興行」は、外国人が日本で演劇や音楽、スポーツなどの興行活動を行う際に必要なビザです。
スポーツも「観客を入れて活動するショー」つまり興行として扱われます。
この在留資格は、スポーツ選手・チームスタッフ・トレーナーなど、試合・大会・イベントに出場するための活動全般が対象です。
2-2. プロ選手の条件
外国人スポーツ選手が「プロ契約を結び報酬を得る活動」をする場合は、原則として**在留資格「興行」**が必要です。
対象例:
- プロ野球、Jリーグ、Bリーグ 等の外国人選手
- プロテニス・ゴルフ選手の大会出場
- 外国人力士、プロレスラー、格闘技選手 等
※契約先が日本のクラブ・プロ団体であるか、待遇条件・報酬が日本人と同等以上であることが審査のポイントになります。
2-3. スタッフ・チーム同行者の場合
監督・コーチ・トレーナーなども、チームと一体で興行活動に従事する場合には「興行」資格が適用されます。
これは法務省が「興行」の定義として、スポーツ等の「興行に係る活動」として扱っているためです。
3. アマチュアスポーツ選手に適した在留資格:「特定活動」
3-1. 在留資格「特定活動」とは
「特定活動」は、法務大臣の裁量により特別に認められた活動のための在留資格です。アマチュアスポーツ選手向けのカテゴリーが存在します。
3-2. 適用例
- 国際大会に出場するアマチュアチーム所属選手
- オリンピック・世界大会・アジア大会等の競技参加者
- 日本の実業団チームで雇用されながらアマチュア競技を行う選手
ただし、報酬を受ける場合でも競技活動そのものがアマチュア性を保っていることがポイントです。
4. 短期滞在でのスポーツ活動(報酬なし)
4-1. 「短期滞在」ビザとは
報酬を受けない短期スポーツ活動(例:短期間の大会、国際大会での競技参加など)の場合には、**短期滞在ビザ**で対応可能です。
※ただし報酬・契約を伴う場合は、必ず「興行」等の適切な在留資格を取得してください。
5. スポーツ指導者に必要な在留資格:「技能」または「興行」
5-1. 指導者としての在留資格
スポーツ指導者(コーチ・トレーナー等)は、**一般的に在留資格「技能」**が該当します。
これは、「特別な技能・経験」を有する人が就労するための在留資格で、スポーツ指導にも適用されます。
5-2. 「技能」資格の取得条件
主な条件:
- 指導経験が3年以上あること
- オリンピック等の国際大会への出場経験があること
- スポーツ指導に関する技能が高度と認められること
※海外での教育・経験も審査対象になります。
5-3. 指導者がプロチームに同行する場合
プロ選手に同行し、チーム活動の一部として指導する場合は、在留資格は「興行」となることがあります。これは、スポーツイベントが一体化した活動として扱われるためです。
6. 家族の在留資格(家族滞在・扶養)
選手・指導者自体が在留資格を持つ場合、その配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格で日本に滞在できます。
これにより、学校通学や生活活動が可能になります。
7. よくあるQ&A(スポーツビザ編)
Q1. プロ契約のない短期大会でも「興行」は必要ですか?
はい。観客が入る公式イベントの場合、短期滞在ではなく興行資格が必要になるケースがあります。
Q2. アマチュアの大会でも報酬があるとどうなりますか?
報酬が発生する場合、活動内容によっては「興行」または「特定活動」が適用されます。
Q3. スポーツ通訳・アシスタントの場合は?
基本的には「興行」または「技能」など、その人の役割と報酬の有無で判断されます。
8. まとめ:あなたに必要な在留資格は?
| 活動内容 | 必要な在留資格 |
|---|---|
| プロスポーツ選手 | 興行(Entertainer) |
| アマチュア競技 | 特定活動(Specified Activities) |
| 報酬なし短期参加 | 短期滞在(Visitor) |
| スポーツ指導者 | 技能(Skilled Labor) |
| チーム一体活動(指導含む) | 興行(Entertainer) |
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参考リンク:
最後に
外国人スポーツ選手やスポーツ指導者が適切な在留資格で活動することは、本人の安心だけでなく、受け入れる団体・企業のリスク回避にも直結します。
申請手続きは複雑な場合が多いので、専門家(行政書士)への相談も検討してください。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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