留学ビザの留学生が退学後も日本に在留する方法【完全ガイド】
日本で留学ビザ(在留資格「留学」)を取得していた留学生が、学校を退学または修了した後でも日本に合法的に在留するための具体的な方法・手続き・注意点をまとめました。
この記事では以下のポイントを網羅的に解説します。
- 退学後に留学ビザでの滞在が認められるか?
- 退学後でも在留できる在留資格の種類
- 各在留資格の申請要件とポイント
- よくある質問(Q&A)
※本記事の情報は、法務省・出入国在留管理庁の公式情報に基づいています。
目次
1. 結論:退学後は留学ビザのまま日本に滞在できない!
まず最も重要な基本ルールです。
留学ビザの在留資格は「学校に在籍して学ぶこと」を前提として付与されています。
そのため、学校を退学した時点で「留学」の在留資格に基づく活動は終了します。
在留資格自体の期間が残っている場合でも、学校を退学した時点で「学生ではない状態」になるため、留学ビザのまま滞在することは原則認められません。
留学ビザで在留中に退学した場合は、速やかに在留資格変更申請を行う必要があります。
申請を行わないまま在留資格の目的外活動(例えば求職)を続けるのは、不法滞在・在留資格取消しのリスクがあります。
2. 退学後も日本に在留可能な主な方法
退学後に日本で合法的に滞在するには、現状の留学ビザ(在留資格「留学」)から他の在留資格に変更する必要があります。
以下は主な選択肢です:
① 仕事をする(就労ビザへ変更)
日本で就職する場合
➡ 在留資格を「留学」から就労可能な在留資格(例:技術・人文知識・国際業務など)へ変更します。
企業が内定後、雇用先と共に変更手続きを行います。
就労ビザが認められる代表例
- 技術・人文知識・国際業務(いわゆる一般的な就労ビザ)
- 経営・管理
- 介護
- 研究・教授 など
※就労ビザには職種・条件・学歴などの要件があるため、就職先に確認しましょう。
② 退学後に就職活動をする(特定活動)
まだ就職先が決まっていない場合は、「特定活動」という在留資格に変更する方法があります。
これは日本で就職活動を継続するための制度で、最大1年間滞在可能です(6ヶ月+1回更新可)。
特定活動ビザに変更する際の要件
- 就職活動を行っていることを証明する書類(求人応募記録など)
- 学校からの推薦状(多くの大学・専門学校が対応)
- 生活費支弁能力の証明 など
➡ 法務省にも「卒業後も就職活動のために継続して在留する場合は、学校の推薦などを前提として在留資格「特定活動」への変更が認められる」と明確な記載があります。
③ 休暇・観光目的での滞在(短期滞在へ変更)
退学後すぐに帰国する予定で、少し日本に残って準備したい場合:
➡ 退学後に**「短期滞在(短期ビザ)」に変更する方法もあります。
短期滞在は観光や休暇のための在留資格**なので、就労はできません。
重要:この変更は働くことができません。また、再入国は制限される可能性があります。
④ 新たな学校に入学する場合
退学後に別の学校に進学したい場合もあります。
その場合は、次の学校からCOE(在留資格認定証明書)や入学許可を受けて、留学ビザ(在留資格「留学」)に再変更する手続きが必要です。
例:
- 語学学校 → 専門学校
- 大学 → 大学院
- 専門学校 → 別専門課程
3. 在留資格変更申請の流れと注意点
基本の手続き
在留資格変更申請は、日本全国の地方出入国在留管理局で行います。
申請書と必要書類を提出し、審査を待ちます。
主要な必要書類例
| 在留資格 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 就労ビザ | 内定通知、雇用契約書、職務内容説明、学歴証明 など |
| 特定活動 | 卒業証明/退学証明、就職活動証明、学校推薦状、生活費支弁書 など |
| 短期滞在 | パスポート、滞在費証明、帰国予定の航空券 など |
| 留学(再申請) | 入学許可書、COE、学費支弁証明 など |
※必要書類は在留資格の種類によって異なります。提出前に必ず入国管理局で確認してください。
4. 退学後の在留期間と報告義務
重要:学校を退学した場合、学校も留学生の退学を入国管理局に報告する義務があります。
そのため、学校をやめたタイミングで入国管理局にも情報が届きます。
退学後に何も手続きをしないまま日本に滞在し続けると、不法滞在として在留資格取消や強制退去処分の対象になる可能性があります。
5. 実務でよくあるケースとポイント
就職内定後に変更申請が遅れた場合
就職先が決まっていても、在留資格変更申請を卒業後早めに提出することが重要です。
申請中は在留資格に基づく活動が許可されているとみなされ、合法的に滞在できます。
学校の退学日とビザの有効期限がずれている場合
留学ビザの有効期限が残っていても、実際には退学日以降は留学ビザの目的外活動となり得ます。
「有効期限=合法滞在可能期間」ではないため注意が必要です。
6. 海外からの再入国と注意点
在留資格を変更する場合、海外渡航中は変更申請ができないケースもあります。
基本的には日本国内で変更申請する必要がありますので、日本を一度出国すると再入国が難しくなる場合があります。
7. Q&A(よくある質問)
Q1. 退学したら日本にどれくらい滞在できる?
A: 退学後は原則として速やかに在留資格変更申請をすべきです。在留資格変更申請を提出している間は日本に滞在できますが、未申請で目的外活動を続けると不法となる可能性があります。
Q2. 退学しても留学ビザの期間が残っている場合、すぐに日本を出なければいけない?
A: 有効期間が残っていても留学の目的外なので、変更申請が必要です。在留資格変更申請を行えば、期限満了まで停止なく滞在できます。
Q3. アルバイトは続けられる?
A: 退学後は留学ビザによる活動目的を失うため、資格外活動許可(アルバイト許可)も無効となります。 学校を退学した時点で働くことは違法となります。
Q4. 日本語学校の場合も同じルール?
A: はい。日本語学校であっても、退学すると留学ビザでの目的が終了するため、他の在留資格への変更が必要です。
Q5. 海外から一時帰国して再入国する予定ですがどうしたら良いですか?
A: 退学前に必ず在留資格変更申請を済ませることが望ましいです。変更手続き中に海外渡航すると状況によって再入国が難しくなる場合があります。
8. まとめ
| 退学後の状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 就職が決まっている | 就労ビザへの変更 |
| 就職活動をする | 特定活動への変更 |
| 日本に短期間残る | 短期滞在への変更 |
| 新たに学校に入学 | 留学ビザへの再変更 |
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|在留資格の取消手続(入管法第22条の4)
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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