行政書士が解説|共同経営における経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」の許可基準と立証方法— 最新要件・共同申請の実務ポイント徹底解説
目次
はじめに:共同経営ビザ取得の現状と法務省基準の再確認
日本で 外国人が会社を設立し経営する には、原則として 在留資格「経営・管理」(Business Manager Visa) が必要です。
これは、日本での実質的な経営・管理活動に従事する場合に限定された在留資格であり、単なる投資家や名義役員は対象になりません。
法務省の公式解説にも明記されている通り、このビザは次の観点で審査されます:
- 実際に経営等に従事しているか?
- 事業の継続性・規模・妥当性があるか?
- 経営の重要な意思決定に関与しているか?
- 事業計画が合理的で持続性があるか?
共同経営(2人以上)が可能な根拠
結論から言えば:
2人以上の外国人が共同で経営管理ビザを取得することは理論上可能です。
しかしそれには、単に共同設立しただけではなく「合理的な管理・運営の必要性」があることを証明する必要 があり、審査基準は非常に厳格です。
共同経営でビザ審査される主なポイント
以下のような基準が審査で重視されます:
① 各人が実質的経営に関与しているか
- 名義役員ではなく、実際に重要な意思決定・業務執行を行っているか。
- 各自の経営上の 役割・責任・範囲が明確に区分されていること。
- ただ単に代表取締役に複数名名前が載っているだけでは不十分です。
例えば、CEO・COO・CFOといったように責任分担が明確である必要があります。
② 各人ごとにビザ要件を満たすことが重要
共同経営でも、各申請者が「経営・管理」に該当する活動を実際に行うかが審査されます。
審査では以下の項目がチェックされます:
| 審査項目 | 共同申請者各自が満たすべきポイント |
|---|---|
| 事業参加 | 各自が実質的に管理・運営に従事 |
| 役割と責任 | 重複しない明確な役割分担 |
| 対価 | 報酬・給与等が実務に見合った設定 |
| ビザ条件 | 経営経験・適正が証明可能 |
単に共同で会社を作っただけでは経営管理ビザと認められません。
「各人が合理的に管理・意思決定に関与している」ことを要件として立証します。
③ 経営規模・実務量が十分かどうか
共同経営者が複数いる場合、審査官は次のような観点で事業規模の妥当性を判断します:
- 会社が実際に複数の経営者を必要とするほど大きな活動を行っているか
- 売上計画・組織体制・内部管理体制が整っているか
- 各経営者の仕事内容が互いに補完し合う内容となっているか
このような「実務量・管理負荷」が合理的でない場合、一般的には 一人のビザ許可 に留まるか、他の申請者は異なる在留資格が求められる 可能性が高くなります。
共同経営者がビザを取得したケースとは?
実務的には、次のようなケースが参考になります(公式ではありませんが、専門家向け情報を基に整理):
ケースA:外国人2名で共同経営・双方がビザ取得
- 各人が異なる経営機能を担当(例えばCEOとCFO)。
- 事業規模が大きく、審査官が合理的と判断した
- 利益計画・組織体制が明確に示されている
➡ 双方が「経営・管理」ビザ取得に成功(実務でも可能性あり)
ケースB:外国人2名で共同経営だが1名のみビザ取得
- 実務関与が片方に集中し、もう一方の役割が曖昧
- 会社自体が小規模で「経営者複数」を正当化できない
➡ 代表して 1名のみが「経営・管理」ビザを取得
➡ もう 1名は「技術・人文知識・国際業務」等の別在留資格になる場合あり
共同経営で気をつけたい書類・立証ポイント(審査突破の要)
共同申請で審査に通過しやすくするため、次のような資料を充実させる必要があります:
1. 詳細な役割分担表・職務記述書
- 共同経営者ごとに担当業務や意思決定プロセスを明示
- それぞれの職務範囲と業務責任が明確化
2. 報酬・契約体系の説明書
- 各経営者に対する報酬が実務内容と整合する形で設定
- 役員報酬・給与・就業条件を明文化
3. 組織図・業務フロー
- 共同経営が実際の運用上必要であることを示す
- 指揮命令系統・意思決定プロセスを明確化
4. 事業計画書(第三者確認つき)
- 認定経営革新等支援機関等による事業計画の確認 の証明
- 将来の成長性・事業持続性を立証する
このような立証を怠ると、共同経営者2名全員のビザ許可は難しくなります。
✔法務省公式が定めるビザ要件の最新ポイント(2025年10月改正)
2025年10月の法改正により、審査基準が次のように強化されています:
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 資本金・投資額 | 30,000,000円以上(法人の場合) |
| 職員採用 | 1名以上の正社員(日本国籍等の要件あり) |
| 日本語力 | 申請者または社員が日本語能力(JLPT N2程度) |
| 経験/学位 | 3年以上の経営経験または関連修士以上 |
| (詳細:最新審査基準) |
※ なお、資本金・社員人数などについては経営の規模を示す証拠として審査官が重視します。
よくある質問 FAQ(在留資格Q&A)
Q1. 「共同経営なら全員がビザをもらえる?」
A: 総則として可能ですが、各人が実際に経営に従事し、役割が合理的に区分されている必要があります。単なる共同出資だけでは認められません。
Q2. 「代表は取得できるがもう1人が取れないケースって?」
A: はい、これは一般的に多いです。会社規模が小さい・役割が曖昧・立証資料不足だと、代表1名のみビザ許可・他は別の在留資格となることがよくあります。
Q3. 「共同経営でも資本金は個別で必要?」
A: 資本金自体は会社全体のものであり、申請者各自に分割して証明するわけではありません。ただし 事業全体が経営・管理ビザの条件を満たすことが前提 です。
Q4. 「共同経営者が日本人なら?」
A: 日本人経営者がいる場合、日本人側の役割と関係性を整理しやすくなりますし、要件(日本語力・社員基準)を満たしやすくなるメリットが出ます。
まとめ:共同経営でもビザ取得は可能だが…
共同経営のビザ取得は 原則可能
ただし:
- 共同経営者各自が実際の経営責任を負っている証明
- 役割・業務範囲が明確である
- 2人以上が合理的に必要な経営規模である
- 立証資料が十分である
これらを整理したうえで申請することが必須です。
実際のケースでは 1名は経営管理ビザ、もう1名は技術・人文知識等など他の在留資格を活用 する方も多く見受けられます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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