未経験で経理職に就いた場合、技術・人文知識・国際業務ビザは取得できる?

結論

未経験でも経理職で「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)を取得することは可能ですが、条件クリアが必須です。

この記事では、

  • 技人国ビザの基本条件
  • 未経験者が経理職で取得する実現可能性
  • 学歴・実務経験の扱い
  • Q&A形式の実例
  • 申請時の注意点

を丁寧に解説します。

公式要件は出入国在留管理庁(入管庁)のサイトで確認してください。
外部リンク:
在留資格「技術・人文知識・国際業務」|法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html


1|技術・人文知識・国際業務ビザとは?(基礎知識)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、専門性の高い知識・技術を要するホワイトカラー業務に就くための就労ビザです。
IT、経理、人事、マーケティング、翻訳・通訳などが対象です。 学歴・実務経験や仕事内容と専攻の関連性が厳格に審査されます。

このビザで認められる主な職種例

  • IT技術者(SE、プログラマー等)
  • 経理・財務・会計
  • 総務・人事・企画
  • 貿易・国際営業
  • 通訳・翻訳

…など、人文科学・経済学等の専門知識が必要な業務。


2|技人国ビザの主な要件(学歴・経験)

技人国ビザ申請では、特に以下の3点が重要とされています。

要件①:学歴又は実務経験

基本は下記いずれかです:

大学卒業(学士以上)

  • 海外大学の学位も有効
  • 専攻は必ず経理・会計・経済・経営など関連分野が望ましい

日本の専門学校卒業(専門士取得)

  • 経理や簿記など専攻と関連した課程の卒業が有利

該当分野での実務経験10年以上

  • 学歴要件の代替としての経験年数クリアが重要ですが、経理経験10年はハードル高めです。

条件として、実務経験が10年未満の場合は 学歴要件(関連専攻)での申請が一般的 です。


3|未経験者・新卒の場合はどうなる?

大学を卒業している場合(未経験でも可能性あり)

未経験でも 大学卒業(関連分野)+経理職の採用契約 があれば申請可能です。
※関連性が厳しく審査されるため、専攻と職務内容の説明資料が重要になります。

具体例:

  • 経済学・会計学専攻 → 経理職採用
  • 経営学専攻 → 財務・経理関連業務

これらの関係性は十分に説明できます。

大学以外・専門学校卒でも可能性あり

日本国内の専門学校で経理・会計・簿記の実践コースを修了し、専門士を取得している場合も申請対象となります。

海外専門学校卒のみの場合は、学歴要件を満たさないケースが多いため要注意です。

実務未経験の場合

原則として実務未経験でも 大学等の学歴がある場合は申請可能 ですが、仕事内容との関連性が審査されます。

  • 企業側の雇用契約書
  • 勤務内容の詳細説明
  • 大学時代の学習内容証明
    などの提出が重要です。

ポイント:未経験でも「学んできた内容 → これからの仕事内容につながる合理的な説明」ができるかがカギです。


4|未経験 × 経理職の実例(ケース)

成功パターン例

ケース①:大学会計専攻 → 経理採用(未経験)

  • 商学部・会計学科卒
  • 日本企業から経理職内定
  • ビザ申請時、専攻内容と業務内容の関連性を丁寧に説明
    → 技人国ビザ許可

ケース②:経営学部卒 → 総合職(経理補助含む)

  • 経営学専攻
  • 総務・経理の複合職として採用
    → 専攻が文系で広い関連性を評価されて許可取得

※入管では 専攻内容と業務内容がつながっている合理的理由 を重視します。


5|未経験者が不利になるケース(NG例)

以下のケースでは許可が出にくい可能性があります:

  • 大学卒ではない
  • 経理・経営系の学びがない
  • 経理職の業務内容が単純労働のように見える
  • 仕事内容説明が曖昧

単なる入力作業や伝票整理だけの業務の場合は、専門性が低いと判断される可能性があります。


6|採用企業側が注意すべきポイント

企業側は、ビザ申請時に次の点を文書で補強しましょう:

  • Job Description(職務内容)を詳細に
  • 学歴・専攻内容と仕事内容の関連性を証拠化
  • 業務が単なる事務作業ではないことを明確化
  • 日本人と同等水準の給与を支払う
  • 会社の安定性を証明(財務資料・決算書等)

特に 業務内容の専門性を文書化すること が審査の重要ポイントです。


7|申請手続きフロー(簡易)

  1. 内定企業がCOE(在留資格認定証明書)申請
  2. 入管に必要書類を提出
  3. 審査(通常1〜3ヶ月程度)
  4. 証明書発行 → 日本国内・海外からのビザ申請
  5. 入国・就労開始

※最新の必要書類・提出先は必ず法務省公式サイトで確認してください。


8|Q&A(よくある質問)

Q1|未経験だけど経理で採用されれば技人国ビザは取れる?

A:はい、大学等の適切な学歴があり、経理・会計に一定の学びや関連性を示せれば可能です。専攻科目・卒業論文内容・資格(簿記等)が有利に働きます。


Q2|実務経験が10年ないとビザは無理?

A:実務経験10年以上は 学歴要件を満たす代替手段 です。大学卒業(関連専攻)であれば 実務経験必須ではありません


Q3|日本国内専門学校卒でもOK?

A:はい。日本の専門学校で関連課程を修了し、専門士資格があれば要件を満たすケースがあります。


Q4|就職後、ビザ更新で不利にならない?

A:適切な職務に従事し、給与・勤怠状況が良好であれば、更新は通常通ります。ただし 職務内容がビザ申請時と乖離しないよう注意 が必要です。


9|まとめ

  • 未経験でも学歴(大学・専門学校)+経理業務の関連性を証明できればビザ申請は通る可能性あり。
  • 単なる伝票整理など単純作業と思われる内容では不許可になる可能性あり。
  • 文系専攻(経済・会計・経営)は経理ビザ申請で有利。
  • 申請書類は専門家(行政書士)と一緒に準備すると許可率が格段に上がる。

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参考リンク

 
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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