永住ビザ(在留資格「永住者」)申請で扶養家族がいる場合の審査ポイントと収入基準を徹底解説


はじめに:永住ビザ申請と「扶養家族」の位置付け

日本で永住ビザ(在留資格「永住者」)を取得することは、外国人にとって最大の安定在留の到達点といえます。しかし、扶養家族がいる場合の審査ポイントは単身申請と大きく異なり、収入・社会保障・扶養の実態などが詳細にチェックされます。

永住申請を検討するにあたって必ず押さえておきたいのは、次の3点です:

  1. 永住申請における扶養家族の定義と対象
  2. 扶養家族がいる場合の収入要件と独立生計要件
  3. 扶養実態の証明(税務・送金・書類)と審査上の注意点

1. 「扶養家族」として審査される範囲

永住申請では、以下のような家族が「扶養家族」として扱われる可能性があります:

  • 配偶者
  • 子ども(未成年・未婚)
  • その他実家の親族(扶養義務があると認められる場合)

ただし、扶養として認められるには条件があります:

  • 単に同居しているだけではなく、実際に生計・生活を支えていることが重要です。
  • 日本国外に住む親族であっても、送金・生活支援の実績を示す必要があります。

2. 永住申請で重視されるポイント①|独立生計要件

永住ビザ申請で最も重要な審査ポイントの1つが「独立した生計要件」です。

独立生計要件とは?

永住申請人が、税金・保険料・住居費・日常生活費などを自己又は世帯収入でまかなえるか判断する基準です。

特に扶養家族がいる場合、次の点について審査されます:

  • 世帯全体の年間収入
  • 扶養人数に応じた生活費の補償能力
  • 申請前の過去数年の納税証明・社会保険加入状況

扶養家族がいる場合の収入目安(参考値)

永住申請で公開された公式の収入基準はありませんが、実務での目安は以下の通りです:

世帯構成年間課税所得の目安
単身(扶養なし)約300万円
配偶者1人約360〜370万円
配偶者+子1人約430〜450万円
配偶者+子2人約500万円以上

※扶養家族が増えるほど必要年収が上がる傾向にあり、一家の収入が生活を維持できるレベルであることを証明する必要があります。


3. 扶養家族が海外在住の場合の注意点

海外在住の扶養家族を申請時に扶養として含める場合、入管審査上以下が確認されます:

実際に扶養していることの証明

出入国在留管理庁は、下記の実績・書類を求めるケースが多いです:

  • 海外送金記録(送金額・頻度)
  • 家族関係を証明する戸籍・親族関係書類
  • 海外家族の収入・生活状況を示す書類

単に税法上の「扶養控除」を使っているだけでは、永住審査上実際の扶養実態とは認められない場合がありますので注意しましょう。


4. 永住申請で用意すべき扶養関連資料一覧

永住申請における扶養家族の審査では、以下のような書類が重要です:

必須資料

  • 扶養家族の戸籍・家族関係書類
  • 住民票(世帯全員分)
  • 納税証明書・所得証明書(申請人及び扶養者)
  • 海外家族との送金記録(銀行取引明細や送金依頼書)
  • 扶養実態を示す書類(生活費負担・仕送り実績)

注意:全ての書類は原則日本語で提出、外国語の場合は正式な和訳を添付する必要があります。


5. 扶養家族と永住申請の審査期間

永住申請全体の審査期間は一般に6〜12ヶ月程度とされています。扶養家族がいる場合、収入証明や送金実績など追加資料の確認が必要になるため、単身申請より時間がかかる傾向があります。


6. 扶養家族が「同時に永住許可」を取得する仕組み

永住申請時、扶養家族も同時に永住者として許可を受けられるケースがあります。例えば:

  • 主申請者(就労ビザ保有者)が永住許可を得た場合
  • 申請人の配偶者・子どもが同時申請可能条件を満たす場合

ただし以下の要件が必要です:

  • 夫婦関係・親子関係が確実に証明できること
  • 扶養家族も一定期間日本に在留していること
  • 同時審査に十分な証拠がそろっていること

7. 扶養人数が多い場合の審査リスクと回避策

扶養家族の数が多い場合は次のような審査リスクがあります:

リスク内容
収入不足による不許可年収に対して扶養家族の人数が多いと判断される
不適切な扶養実態と判断税務上の扶養控除だけで審査される危険
書類不備による審査遅延翻訳・証明書類が欠けている場合審査が長引く

回避策:

① 最新の課税証明書・納税履歴を揃える
② 海外送金の記録と理由を明確にする
③ 入管から追加資料要求が来た際、速やかに対応する


Q&A:永住申請でよくある質問と回答


Q1|扶養しているかどうかはどのように証明すればいいですか?

A. 生活費の送金記録、銀行取引履歴、扶養家族の生活実態(収入無し・生活費を依存していることがわかる書類)などを提出します。税務上の扶養控除だけでは不十分なこともあります。


Q2|海外の家族も扶養人数に入れた方が良いですか?

A. 審査上は可能ですが、実際に扶養している実態があることが証明できるかが重要です。収入とのバランスを証明できない場合は扶養対象から外すことを検討するケースもあります。


Q3|扶養家族が増えると年間収入の目安はいくら上がりますか?

A. 目安として1人あたり約60〜100万円程度必要とされる実務例があります。扶養人数が増えるほど収入要件は上がっていきます。


Q4|扶養実態がないと永住申請で不許可になりますか?

A. はい。扶養と申告しているだけで実際の支援実態がないと判断されると、永住申請が不許可になる可能性があります。


Q5|永住申請と同時に家族全員を永住許可にしたい場合は?

A. 可能ですが、家族全員が一定の日本での滞在実績と扶養実態の証明が必要です。特に配偶者・子どもは、婚姻期間・同居歴なども審査対象になります。


まとめ:扶養家族がいる永住申請で成功するためのポイント

永住申請で扶養家族がいる場合、審査官は次の点を重視します:

  • 収入と扶養人数のバランスが取れていること
  • 扶養実態が書類で確実に証明できること
  • 過去の納税および社会保険加入の履歴が整っていること
  • 申請書類が正確・翻訳付きで揃っていること

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「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法  「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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