マッチングアプリで国際結婚しても永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)は取れる?審査ポイントと許可事例を解説


結論:出会いのきっかけは問題ではありません

マッチングアプリや出会い系サイトを通じて知り合い、国際結婚をした場合でも、在留資格「永住者の配偶者等」は取得可能です。

重要なのは、**出会い方ではなく「婚姻の真実性」と「安定した生活基盤」**です。

実際、近年はPairsやTinderなどのマッチングアプリで出会い、結婚に至るケースも増えています。入管審査においても、出会いの媒体そのものが不許可理由になることはありません。

ただし、交際期間が短い、年齢差が大きい、言語が通じないなどの事情がある場合は、より慎重な審査が行われる傾向があります。


在留資格「永住者の配偶者等」とは?

在留資格「永住者の配偶者等」とは、永住者と法律上有効に婚姻している外国人配偶者や、永住者の実子などが取得できる身分系在留資格です。

法務省出入国在留管理庁公式ページ
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html

特徴

  • 就労制限なし(どんな職種でも可能)
  • 在留期間は6月・1年・3年・5年
  • 永住申請への道も開かれている
  • 更新可能

マッチングアプリ婚が審査で不利になりますか?

原則:不利にはなりません

入管が重視するのは以下の点です。

  1. 婚姻が法律上有効か
  2. 実体を伴う婚姻関係か(偽装結婚でないか)
  3. 生計維持能力があるか
  4. 素行が善良か

出会いがアプリであっても、これらを満たせば問題ありません。


入管が特に注目するポイント

マッチングアプリ婚の場合、次の点は詳しく審査されることがあります。

① 交際の経緯

  • いつ・どのアプリで出会ったか
  • 初対面の時期
  • 交際開始日
  • 結婚に至った経緯

質問書で具体的に説明する必要があります。


② 交際実態の証明資料

  • 交際中の写真
  • LINEやメッセージ履歴
  • ビデオ通話履歴
  • 渡航歴(出入国スタンプ)

特に遠距離交際の場合は、証拠資料が重要です。


③ 交際期間の短さ

出会って数か月で結婚した場合、慎重審査になりやすいです。


④ 年齢差・収入差

20歳以上の大きな年齢差がある場合は、より具体的な説明が求められます。


必要書類一覧(認定申請の場合)

代表的な書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 永住者の住民票
  • 課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNS履歴等の補足資料

手続き詳細:
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html


不許可になりやすいケース

以下の場合は注意が必要です。

  • 日本語で意思疎通が困難
  • 同居予定がない
  • 収入が基準未満
  • 交際実態の証拠が乏しい
  • 過去に偽装結婚歴がある

許可率を高める実務ポイント

① 交際経緯書はストーリー性を持たせる

時系列で具体的に記載します。

② 写真は複数時期・複数場所

  • 両家顔合わせ
  • 旅行
  • 日常風景

③ 第三者の存在を示す

  • 友人との写真
  • 家族紹介の記録

よくある質問(Q&A)

Q1:Tinderで出会いました。不許可になりますか?

いいえ、不許可理由にはなりません。重要なのは婚姻の真実性です。


Q2:交際3か月で結婚しました。大丈夫ですか?

可能ですが、慎重審査になる可能性があります。証拠資料を充実させましょう。


Q3:オンラインのみの交際期間が長い場合は?

ビデオ通話履歴や渡航履歴を提出することが重要です。


Q4:年齢差30歳でも許可されますか?

可能です。ただし合理的説明が必要です。


まとめ

  • 出会いがマッチングアプリでも問題なし
  • 重視されるのは「婚姻の真実性」
  • 証拠資料の充実がカギ
  • 専門家のサポートで許可率向上

マッチングアプリ婚だから不利、ということはありません。
重要なのは、誠実で実態ある婚姻であることを客観的に証明することです。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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