【徹底解説】マッチングアプリ・出会い系サイトからの国際結婚でも**配偶者ビザ(日本人の配偶者等)**は取れるのか?
近年、マッチングアプリやオンライン出会い系サイトで知り合い、国際結婚に至るカップルが増えています。
しかし日本で生活するために必要な在留資格、**「日本人の配偶者等」ビザ(いわゆる配偶者ビザ)**の審査では、出会い方について不安を感じる方が多いのも事実です。
この記事では、
- マッチングアプリ・出会い系サイトで出会った場合の配偶者ビザの基本情報
- どのような点を審査されるのか
- 出会い方が影響する理由
- 申請で準備すべき証拠と対策
- よくある質問(FAQ)
まで、**専門家視点+公式根拠に基づいた完全ガイド**として解説します。
目次
1. 配偶者ビザとは?
日本で日本人と結婚した外国人が、結婚後に日本で生活・就労するためには、法務省入国管理局が定める在留資格「日本人の配偶者等」を取得する必要があります。
これは日本人配偶者との実体ある婚姻関係が存在することが前提です。
詳細は法務省公式ページをご参照ください。
2. 結婚=自動的にビザが出る? いいえ。
まず重要なのは、婚姻が成立した=自動的に配偶者ビザが認められる、というわけではないことです。
実際に審査されるのは次の3つです:
- 婚姻の信ぴょう性(Genuine marriage)
- 生計の維持能力(安定収入など)
- 素行善良(過去の犯罪歴等)
これらを総合的に判断して、入国管理局が審査します。
3. マッチングアプリなど出会い方は審査に影響する?
結論から言うと:
「マッチングアプリや出会い系サイトで出会った」という事実自体は、配偶者ビザ不許可の直接理由にはならない
ただし、審査が慎重になりやすい点は避けられない
つまり、オンライン出会いは許可要件の「信ぴょう性」の確立において慎重な審査材料となりますが、必要な証拠や説明を適切に準備すれば十分に許可が出る可能性があります。
4. なぜ「出会い方」が審査で見られるのか?
入管法上、配偶者ビザの重要な審査ポイントは「実体ある婚姻関係(婚姻の信ぴょう性)」です。
これは、単に法律上婚姻が成立しているだけでなく、実生活として結婚関係が成り立っているかどうかを重視します。
オンライン出会いの場合、形式的な結婚・ビザ目的の結婚を懸念して入管が慎重に立証を求める傾向があるためです。
5. 配偶者ビザの審査で重視される項目
(1) 婚姻の信ぴょう性
婚姻の真実性を証明する具体例:
- 写真(会っている証拠)
- チャットログ、通話履歴
- 一緒に過ごした日々を示す資料
- 出会い→交際→結婚の詳細説明資料
- 同居歴や生活計画書
特にオンラインがきっかけの場合、この点の証拠は必須です。
(2) 生計要件(安定した経済基盤)
夫婦で日本で安定して生活できるかの証明が必要です。
これは収入実績、納税証明、貯蓄額、就労状況などで審査されます。
(3) 素行善良(過去の法的問題がないか)
犯罪歴や過去の不適切な在留歴などは審査上不利です。特に不法残留歴などがあれば慎重な審査になります。
6. 出会い方が慎重に見られる具体例
下記のようなケースでは「偽装婚の疑い」が強くなる傾向があります:
- 出会ってすぐに婚姻している
- 実際の対面がほとんどない
- 年齢差が極端である
- 経済的な繋がりが不明瞭
※これらがあるからと言って必ず否認になるわけではありません。証拠次第で十分に克服可能です。
7. 配偶者ビザ申請で求められる書類(例)
一般的に必要になる資料の例:
| 種類 | 役割 |
|---|---|
| 婚姻証明書(戸籍謄本 / 結婚証明書) | 法的婚姻の証拠 |
| 質問書 | 出会い〜結婚までの経緯を説明 |
| 写真 / チャットログ等 | 交際の実体を裏付け |
| 住民票 | 同居・生活形態の証明 |
| 納税証明 / 収入証明 | 生計維持能力の証明 |
| 連帯保証書 | 日本側からの保証材料 |
特に出会いの経緯については**詳細な説明書**を提出することで信ぴょう性を強く示せます。
📈 8. 出会いがマッチングアプリでもOKな理由
最近では、出会いアプリ・SNS経由が一般的になっており、入管もそれを前提とした審査実務になっています。
つまり、
「出会い方 ≠ 自動的に不許可」
が重要です。
そして、「出会い方がオンラインである」ことよりも、
- 交際期間の長さ
- まじめな関係性の証明
- 将来設計の明確さ
などの方が審査上重要視されます。
9. 税務・滞在ステータスとの関係
配偶者ビザは就労制限がなく、日本国内で働くことも自由です。
将来、永住権申請や帰化申請をする際にも、この在留資格は信頼性の高いベースとなります。
これは法務省・外務省の公式情報にも掲載されています。
よくある質問(Q&A)
Q1. マッチングアプリで出会ったことは申告すべき?
はい。事実を正直に書く必要があります。
出会い方の正確な記述は信ぴょう性を高める要素になります。
Q2. 出会いがオンラインだけでもビザは取れますか?
取れます。ただし、交際・結婚の実体を示す資料が審査の鍵となります。
Q3. 出会ってすぐ結婚した場合は不利?
すぐ結婚しただけで自動的に否認されることはありません。
ただし短期間だと信ぴょう性を立証する資料の準備がより重要になります。
Q4. 日本人側が収入が低い場合は?
経済的な観点から審査が慎重になりますが、貯蓄や家族支援などの補強資料を用意することでカバー可能です。
Q5. ビザ申請に行政書士は必要?
必須ではありませんが、複雑なケース(マッチングアプリ出会い含む)では準備のサポートとして専門家の利用が推奨されます。
まとめ:結局、マッチングアプリ出会いでもビザは取れるの?
- YES — 出会い方がオンラインであっても、日本人配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の取得は可能です。
- ただし、実体ある婚姻関係を立証するための資料と説明が不可欠です。
- 出会い方自体が不利になるわけではなく、審査官は「婚姻の真実性」を最重要視します。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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