永住者の配偶者等ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)の必要書類|認定・変更・更新の完全ガイド
目次
1|永住者の配偶者等ビザとは
「永住者の配偶者等」は、以下の方が対象となる身分系在留資格です。
- 永住者・特別永住者の配偶者
- 日本で出生し引き続き在留する子
在留期間は 5年・3年・1年・6か月 です。
特徴
- 就労制限なし(職種自由)
- 配偶者としての実体性が重視される
- 婚姻の真実性・継続性の確認が重要
2|【共通】申請前に必ず確認すべきポイント
公式ページに明記されている重要事項です。
- 日本で発行される証明書は 発行から3か月以内
- 外国語書類には 日本語訳必須
- 不足書類があると審査遅延・不利益処分の可能性あり
- 審査過程で追加資料要求あり得る
3|在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶ場合)
こんなケース
海外にいる配偶者を日本へ呼ぶ場合。
主な必要書類(公式)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真1枚
- 返信用封筒
- 婚姻証明書(外国政府発行)
- 夫婦交流資料(写真・SNS・通話記録など)
実務上ほぼ必須になる追加書類(重要)
- 住民票(永住者側)
- 課税証明書・納税証明書
- 在職証明書
- 質問書
- 身元保証関連資料
※公式ページに載っていなくても、実務上ほぼ求められます。
審査の核心ポイント
入管が見ているのは次の3点です。
- 真実の婚姻か(偽装婚対策)
- 経済的安定性
- 同居・交流の実態
写真やLINE履歴などは非常に重要になります。
4|在留資格変更許可申請(国内変更)
こんなケース
- 留学 → 永住者の配偶者等
- 技人国 → 永住者の配偶者等
必要書類(公式)
- 在留資格変更許可申請書
- 写真1枚
実務で必須の資料
- 戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)
- 住民票
- 課税・納税証明書
- 婚姻証明
- 質問書
- 交際経緯説明書
実務注意(重要)
既に元の在留資格の活動をしていない場合、早めの変更申請が重要。
活動実態がない状態が続くと、在留資格取消リスクもあります。
5|在留期間更新許可申請(更新)
必要書類(公式)
- 在留期間更新許可申請書
- 写真1枚(16歳未満不要)
実務上の資料(必須)
- 世帯全員の住民票
- 配偶者の課税証明
- 納税証明
- 在職証明
- 同居証明資料
更新で不許可が出る主な理由
- 別居状態
- 婚姻関係の破綻
- 税金未納
- 収入不足
特に「同居していない」は危険要素です。
6|行政書士実務で追加提出を求められやすい資料
公式ページには「追加資料を求める場合あり」と明記されています。
代表例:
- 家計状況説明書
- LINE・SNS履歴
- 送金記録
- 航空券履歴
- 出入国記録
7|Q&A
Q1. 永住者の配偶者等ビザは収入基準がありますか?
明確な数値基準はありませんが、「安定した生活が可能か」が審査対象です。
Q2. 写真はスマホ撮影でもいい?
規格を満たせば可ですが、不適切写真は再提出になります。
Q3. 別居中でも更新できますか?
可能な場合もありますが、理由説明と証拠提出が必須です。
Q4. どれくらい前から更新できますか?
通常は在留期限の約3か月前から申請可能です(運用上)。
まとめ|失敗しないための実務結論
- 公式必要書類は「最低限」
- 実務では+α資料が重要
- 婚姻の実体証明が最大ポイント
- 更新では生活実態の継続性が審査される
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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