短期滞在中にCOEが交付されたらどうする?変更手続き実務ガイド

はじめに:短期滞在と在留資格認定証明書(COE)

**「短期滞在」ビザ(観光・親族訪問等)**は、入国後の就労や長期活動が許可されない在留資格です。COEは、「これから日本で活動(就労・留学等)するための適合性を事前審査した書類」であり、通常は在外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請に使用します。

しかし、短期滞在中にCOEが交付された場合の対応は実務上の重要ポイントになっています


1. 原則:短期滞在中の在留資格変更は不可

出入国在留管理庁の公式ルールとして、短期滞在(Temporary Visitor)の状態から他の在留資格へ変更することは原則として認められていません。これは、観光等の目的で入国している以上、「日本滞在の主目的が将来の中長期滞在である」と見なされないためです。

変更が認められない例

  • 観光中に就労先が見つかったが、短期滞在から就労ビザへ変更したい
  • 短期滞在で来日中に「留学資格COE」を取得しても、直接学生ステータスに変更したい

こうした変更申請は、原則として入国後の国内変更が不可とされています。


2. 例外:短期滞在中にCOEが交付された場合の取り扱い

ただし、以下のような 例外的な取り扱い・実務運用されています。

例外措置のポイント

  1. COEが短期滞在期間内に日本国内で交付された
  2. 入国後に継続して日本に滞在している(出国していない)
  3. 交付された在留資格に該当する活動内容が具体的である
  4. 地域により入管官署により対応が可能な場合がある

この場合、日本国内でCOEを使った在留資格変更申請ができる可能性があります。これは実務としては「例外的に認められる運用」とされ、柔軟な取扱いがされているケースもあります。


3. 手続きの実務フロー(短期滞在中にCOE交付 → 変更申請)

以下は、実務でよく用いられる手続きの標準的な流れです。


Step 1:交付されたCOEの確認

まずは、

  • COEはあなたの現在の短期滞在の期間内に交付されたものか
  • COEに記載された在留資格が日本での活動内容に合致するか

を確認します。COEは発行日から3ヶ月間有効です。

注意事項

  • COEが短期滞在入国後に交付されたものかどうかが重要です。
  • COE交付後に一度でも日本から出国すると、例外申請ができないことがあります。

Step 2:最寄りの地方出入国在留管理官署へ相談

例外措置で申請可能かどうかは、実際に管轄の入管官署に相談することが必須です。

公式申請書類ダウンロード:在留資格変更許可申請書

入管官署では、通常は短期滞在から変更は認められない旨を説明されますが、COE交付の事実を添えて相談します。審査はケースバイケースです。


Step 3:提出書類の準備

基本的な提出書類(例)

提出書類説明
在留資格変更許可申請書公式様式(原本)
パスポート最新の査証ページ
在留カードなし(短期滞在は在留カード無し)
COE原本在留資格認定証明書の原本
活動内容資料就労契約書、学校受入書等
理由書なぜ短期中に変更する必要があるか

※申請書の原則は法務省公式通りです。


Step 4:申請と審査

入管官署へ提出後、審査となります。
審査期間はケースによって数週間〜数カ月程度です。

ポイント

  • 申請中は、原則として短期滞在の期限までしか滞在できません。
  • 入管官署によっては**申請中の国内滞在延長措置(2ヶ月以内の特例)**を認められる可能性があります。

Step 5:許可・不許可の結果

  • 許可された場合 → 在留カードが発行され、変更後の在留資格で合法的な活動が可能になります。
  • 不許可の場合 → 一度日本を出国し、COEを持って在外公館で査証申請を行う必要が生じます。

4. 実務上の注意点(雇用主・学校側の対応)

① 15日・30日短期滞在は原則NG

「90日短期滞在のみ例外対象」。15日・30日の短期は認められない可能性が高いです。


② 交付されたCOEの有効期間を確認

COEの有効期間は3ヶ月です。期間内に査証申請または国内変更申請を完了する必要があります。


③ 出国歴がある場合の注意

一度出国してしまうと、国内変更申請は困難になります。交付後は出国せずに手続きを進めることが重要です。


④ 法律上の原則と現場の運用の違い

法令上は原則不可ですが、実務運用としてCOE交付のケースがある場合の申請が受理される例があります。したがって、オンラインだけでなく、入管相談窓口での事前確認をおすすめします。


5. よくあるQ&A


Q1. 短期滞在中にCOEが交付されたら日本国内でビザに変えられるの?

A1. 可能性はあるが例外的な運用です。原則は短期滞在から変更不可ですが、COEが短期滞在中に交付され一定条件を満たせば、在留資格変更申請が可能なケースがあります。必ず入管官署で相談してください。


Q2. 出国した後に申請できますか?

A2. 一度出国してしまうと、国内変更申請は困難です。通常はCOEを持って国外の日本大使館・領事館で査証申請をする必要があります。


Q3. 就労契約は必要?

A3. 就労系在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)の場合、就労契約書や雇用条件書等が必要です。COEは在留資格に関する審査済み証明ですが、活動内容が確認できる書類も重要です。


Q4. 在留資格変更申請には費用がかかりますか?

A4. 在留資格変更申請自体には申請手数料が不要ですが、審査結果により再申請や追加書類の提出が求められることがあります。出入国在留管理庁公式サイトで確認してください。


6. 関連記事・参考リンク

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参考リンク


まとめ

  • 原則:短期滞在中に他の在留資格へ変更することは認められません。
  • 例外:COEが短期滞在中に交付された場合、例外的に国内で在留資格変更申請が可能なケースがあります。
  • 対応:各種必要書類を準備し、必ず管轄の入管官署で事前相談・申請しましょう。
  • 海外査証申請:国内変更が不可の場合、COEを使って在外公館で査証申請するのが一般的です。
  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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