観光ビザとは?日本の観光ビザ(短期滞在ビザ)を徹底解説

訪日観光客の増加とグローバルな行き来が進む中、日本への入国を計画する際に必ず理解すべきビザが「観光ビザ」です。本記事では、観光ビザの定義・特徴・対象者・申請方法・滞在条件・よくある質問(Q&A)まで、公式情報と専門家の知見をもとに詳しく解説します。


1. 観光ビザとは?

観光ビザ(短期滞在ビザ/Temporary Visitor Visa) は、日本を短期間訪問し 観光・親族訪問・商用の短期活動などを目的とする外国人向けの査証(ビザ) です。
このビザは日本の入国管理法の中で「短期滞在(Temporary Visitor)」として扱われ、 報酬を得る就労・長期滞在は含まれません。

日本の出入国在留管理庁(法務省公式)によれば、短期滞在に該当する活動は次の通りです:

  • 観光・休暇
  • 親族や友人の訪問
  • 見学・講習・会合への参加
  • スポーツ・文化活動(非報酬)
  • 商談など短期の非報酬ビジネス活動

2. 観光ビザでできること・できないこと

観光ビザでできること

観光ビザで許可される主な活動例:

  • 観光・観光地巡り
  • 宿泊・食事・買い物
  • 親族・友人訪問
  • 短期の商談・会議参加(非報酬)
  • 文化体験・見学

観光ビザでできないこと

観光ビザでは次の行為は原則として禁止されています:

  • 日本国内で就労すること(有給・無給問わず)
  • 長期滞在や居住を目的とする活動

※即ち、観光ビザで働くことは法律違反とみなされ、最悪の場合 退去強制・将来の入国拒否 になることがあります。


3. 観光ビザが不要な場合(ビザ免除制度)

世界の多くの国・地域は、日本と ビザ免除制度 を結んでいます。この制度に該当する国のパスポートを持つ人は、90日以内の滞在で観光目的であれば事前にビザ申請をする必要がありません。
※ただし、滞在目的が観光以外(就労・長期滞在など)の場合はビザが必要です。

代表的なビザ免除対象国・地域:

  • 米国、カナダ、EU加盟各国
  • 韓国、台湾、香港などアジア主要国
  • オーストラリア、ニュージーランド
  • ASEAN諸国多数

詳しいリストは外務省公式サイトをご参照ください:
外務省 ビザ情報(査証)
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/


4. 観光ビザの有効期間・滞在日数

滞在可能日数

観光ビザ(短期滞在)は通常、以下いずれかの 滞在日数が許可されます

  • 15日
  • 30日
  • 90日(一般的)

滞在可能日数は 申請時の在外公館(大使館・領事館)または入国審査官によって決定 されます。

滞在期間の延長

原則として短期滞在(観光)ビザの期間延長はできません。ただし、病気や災害などの やむを得ない事情 がある場合は入国管理局に申請して延長申請が認められるケースもあります。


5. 観光ビザの申請手続き(必要書類・流れ)

観光ビザの申請は、本人が居住する国の 日本国大使館・総領事館・領事事務所 または eVisa(電子ビザ)対応地域の場合はオンライン申請 を行います。

主な必要書類

一般的な観光ビザ申請書類:

  • パスポート(有効期間が十分あるもの)
  • ビザ申請書(写真付き)
  • 航空券予約情報
  • 滞在日程表
  • 財政能力を示す書類(銀行残高証明など)
  • 招待状・身元保証書(該当する場合)

※ 国・地域によって必要書類は異なります。詳細は各在外公館公式サイトをご確認ください。


6. 滞在中の注意点

滞在中の行動・制限

  • 就労行為は禁止:アルバイト・フリーランス活動など報酬を得る行為はできません。
  • 居住登録は不要:観光ビザの場合、日本で住民登録(住居地の届出)は不要です。
  • 入国時の審査が重要:ビザを持っていても、入国審査で目的が不明確と判断されると入国拒否されることがあります。

滞在後・再入国

観光ビザ滞在後に再度日本を訪れる場合も、再度 査証が必要(ビザ免除国以外の場合)です。
◯ 数次(マルチ)ビザが発行されている場合は複数回の入国が可能です。


7. 観光ビザと似たビザの違い

種類目的滞在期間就労
観光ビザ(短期滞在)観光・商談・親族訪問など最大90日×
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)仕事・労働1年以上可能
学生ビザ長期学習学習期間×(就労は制限あり)
長期観光(指定活動)長期滞在観光(条件あり)≤1年×

※ 長期観光(指定活動)ビザは、一定の条件を満たす場合に最大1年の滞在が認められる特別なステータスです。詳細は外務省公式ページをご確認ください。


8. よくある質問(Q&A)

Q1. 観光ビザで働くことはできますか?

A: 原則としてできません。観光ビザで労働や報酬を得る活動は禁止されています。

Q2. 観光ビザの延長はできますか?

A: 基本はできませんが、病気などやむを得ない事情がある場合は延長申請が可能です。

Q3. 観光ビザとビザ免除の違いは?

A: ビザ免除は特定国籍の人が90日以内ならビザ申請なしで入国できる制度です。ビザが必要な国籍の人は観光ビザの申請が必要です。

Q4. 入国後にビザの種類を変更できますか?

A: 原則として観光ビザから就労ビザ等への変更は日本国内で認められていません。必ず出国後に手続きを行う必要があります。

Q5. 子どもも観光ビザを必要としますか?

A: 原則として、子どももビザ要件は親と同じです。ビザ免除対象国の場合は不要な場合があります。


9. まとめ

観光ビザ(短期滞在ビザ) は、日本を短期間訪れて観光・親族訪問・短期商談などを行うためのビザです。
ビザ免除制度や長期観光プログラムもあり、訪日計画によって最適な手続きを選ぶことが大切です。また、滞在中の就労は法律上認められていないため、目的に応じたビザの選択・申請が重要になります。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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