企業内転勤ビザで会社を辞めたらどうなる?失効リスクと正しい対応【日本で働く外国人向け完全ガイド】
目次
1. 企業内転勤ビザとは(基礎知識)
企業内転勤ビザは、日本にある親会社・子会社・関連会社への人事異動(派遣・転勤)を目的として与えられる在留資格です。
このビザは仕事の内容が「技術・人文知識・国際業務」といった専門性のある業務であることが条件となります。
- 海外本社/支店で1年以上勤務していること
- 日本の派遣先で専門的業務に従事すること
- 期間を定めて転勤すること
などを満たす人が対象です。
メリット:
- 学歴制限がなく取得しやすい。
- 海外給与でも適正条件を満たせばOK。
デメリット:
- 元の会社(または関係会社)での転勤が前提であり、他社転職はできません。
2. 雇用終了で在留資格はどうなるか?
2-1 在留資格の原則
在留資格(ビザ)は「活動内容」に基づいて与えられます。
企業内転勤ビザは、原則としてその会社の転勤を前提とした活動です。
したがって、雇用契約が終了し、その活動内容がなくなると在留資格の基礎が消滅します。
これが意味するものは以下です:
- 同じビザのまま同業他社で働くことはできない。
- 元の会社に雇用されなくなると在留資格の根拠がなくなる。
2-2 法的規定
出入国在留管理法でも、雇用終了や活動停止があった場合、通知義務や在留資格変更申請などが課せられています。
例えば、在留資格保持者が退職した場合、14日以内の「所属機関等に関する届出」が必要です。
3. 退職前に知るべき3つの重大リスク
リスク① 在留資格取消(ビザ失効)
企業内転勤ビザは元の雇用活動に紐付くため、退職後に何も手続きをしないで放置すると、在留資格の取消対象となります。
在留資格取消の一般的な規定は法務省のガイドにもあります。
リスク② 3か月ルール(無職による取消)
在留資格が有効でも、退職後3か月以上無職のままだと取消リスクが高まります。(技人国ビザ等と同様、就労ビザは「働くこと」を前提とするため)
この場合、在留期限中でも入管が取消手続きを進める可能性があります。
リスク③ 無申請の滞在は不法滞在に発展
在留資格の変更申請や届出を怠ると、不法滞在とみなされる可能性があり、次回の入国・在留手続きに悪影響が出ます。
4. 辞めた後の正しい手続き(流れ)
STEP 1|退職日の決定・証拠の確保
退職日と合意内容の書面を準備。
これは入管での説明資料になります。
STEP 2|「所属機関等に関する届出」を入管へ
退職したら、14日以内に届出が必要です。
届出先:住居地を管轄する地方入国管理官署
提出方法:窓口・郵送・オンライン
STEP 3|在留資格変更申請
他社で就労を続ける場合、以下の申請が必要です:
| ケース | 必要な手続き |
|---|---|
| 転職して働く | 在留資格変更 |
| 起業する | 在留資格変更(経営管理など) |
| 帰国する | 在留資格の放棄 |
※ 在留資格変更には、新しい雇用契約書・職務内容説明書などが必要です。
5. ケース別:退職後の滞在方法
ケース①|外国人が日本で転職先を見つけた場合
- 転職先企業と雇用契約を締結
- 在留資格変更許可申請(例:技術・人文知識・国際業務)
- 在留資格変更の許可取得 → 変更後のビザで勤務
※ 退職日と変更申請のタイミングはできるだけ重ねるのが安全です。
ケース②|日本で転職活動をする場合
退職後は元のビザをそのまま使いつつ転職活動できますが、3か月ルールに注意。
長期無職になると取消リスクが高くなるので、応募・面接履歴などを証拠として残すことが望ましいです。
ケース③|日本を離れて帰国する場合
帰国する場合、在留資格は帰国時点で特に取り消し手続きを取る必要はありません。
ただし、帰国前に税金・年金等の整理を済ませることをおすすめします。
6. 在留資格取消リスクを避けるポイント
以下を確実に行いましょう:
- 退職日から14日以内に「所属機関等に関する届出」を提出
- 転職が決まっていれば、退職前に在留資格変更申請を進める
- 外国人専門の行政書士/弁護士に相談(複雑ケース対応)
7. よくある質問(Q&A)
Q1|企業内転勤ビザは会社を辞めてもビザ期限までは日本にいられる?
A: 原則として期限までは国に滞在できますが、無職期間が長期になると取消の対象となる可能性があるため要注意です。
Q2|退職前に転職先が決まっていれば何をすべき?
A: 在職中に「在留資格変更申請」の準備をし、退職と同日に申請提出がベストです。
Q3|退職後どれくらい無職でいられる?
A: 明確な日数規定はありませんが、3か月を目安に取消リスクが高まるため、できるだけ早く次のビザ申請に進んでください。
Q4|前の会社がビザを取り消せるって聞いたけど本当?
A: 法的には雇用終了自体でビザの根拠が消えるため、前の会社が通知を出すことは可能です。適正な手続きを自分で行うことが重要です。
8. まとめ — 安心して転職するために
企業内転勤ビザは便利な在留資格ですが、雇用と密接に結びついているため辞めた後の対応が極めて重要です。
退職後の手続きを怠ると、在留資格取消や不法滞在とみなされる恐れがあります。
- 退職前後の届出・変更申請
- 転職先との調整
- 行政書士への相談
これらをしっかり抑えて、安心して次のステップに進みましょう。
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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