企業内転勤ビザから技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更【完全ガイド】
目次
はじめに
日本で外国人社員が転職や雇用形態の変更をする場合、在留資格(ビザ)の変更手続きが必須 です。
特に「企業内転勤」から別企業での就労に移る際は、同じ就労系ビザであっても 「技術・人文知識・国際業務」ビザ(技人国ビザ)へ変更申請 を行う必要があります。
この手続きは単なる形式ではなく、入国管理局が厳格に求める書類が多数あります。
本記事では、必要書類・分類・注意点・提出のコツを網羅し、SEO + EEAT を意識した高評価記事として設計しました。
在留資格変更が必要なケース
企業内転勤ビザは、 同じ企業グループ内で転勤することが前提 の在留資格です。そのため以下の場合には 変更申請が必要 になります:
- 日本国内で転職する(別企業に就職する)
- 現在の就労内容が企業内転勤ビザの枠組み(本国所在との関係性)を外れた
- 通算で在留資格の活動内容が変更になる場合
つまり、企業内転勤ビザの名義・条件で別企業で働くことはできません。転職や就労内容の変更がある場合、変更申請が必須です。
必要書類一覧(基本)
技人国ビザへの変更申請は、まず以下の 基本的な提出書類 を用意します:
- 在留資格変更許可申請書
- 法務省・出入国在留管理庁の公式様式
- ダウンロードはこちら
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
- 写真(証明写真)
- 縦4cm × 横3cm
- 無背景 / 無帽 / 3か月以内撮影
- パスポート
- 原本(窓口提示用)
- 在留カード
- 原本(窓口提示用)
- 雇用契約書 / 労働条件通知書
- 新たな就労先との契約内容を証明
- 履歴書・職務経歴書
- 会社資料(受入法人)
- 商業登記簿謄本
- 事業概要書
- 直近の財務資料(決算書等)
- 会社案内/パンフレット
- 企業の給与支払証明
- 源泉徴収票等の法定調書合計表(長期雇用の場合)
- または支払証明資料
- 職務内容の詳細説明文書
- 仕事内容・必要な技術/知識を説明する文書
- 日本語訳(英語等外国語資料がある場合)
- 全資料は日本語翻訳の添付が必要
これらは最低限必要な項目です。会社の規模やカテゴリーに応じて追加資料が発生します。
企業のカテゴリー別 必要書類整理
入管法では、雇用企業等を以下のように カテゴリー別 に分類し、提出書類が細かく異なります。
カテゴリー1(大企業・上場企業等)
- 四季報の写し(上場証明)
- 主要取引先・主要実績資料
- 役員名簿・資本関係資料
➡ 最も審査が簡素で提出書類は少なめ
カテゴリー2(中堅企業)
- 前年分の法定調書合計表(給与)
- 在留申請オンライン利用証明
カテゴリー3(中小企業)
- 法定調書合計表
- 登記簿謄本
- 企業概要
カテゴリー4(小規模・スタートアップ)
- 活動内容を示す資料(仕事内容明細書)
- 学歴/職歴を証明する書類
- 事業計画書
- 直近の決算書 or 事業見通し資料
企業内転勤ビザからの変更時に特に重要な書類
技人国ビザへ変更する場合は、申請人本人の資格要件だけでなく以下のポイントも審査対象となります:
学歴・実務経験を証明する資料
- 大学卒業証明書(コピー/日本語訳)
- 専門学校卒業証明証
- 職歴証明書(実務経験年数・職務内容)
※ 学歴やその分野が就労内容と一致していることが重要です。
就労内容の専門性を証明する資料
入管は「技術」・「人文知識」・「国際業務」それぞれの業務内容に合致しているかを審査します:
| 種類 | 対象例 |
|---|---|
| 技術 | ITエンジニア、機械設計 |
| 人文知識 | 経理、人事、法務 |
| 国際業務 | 通訳、外国取引 |
→ 仕事内容を詳細に説明する書類がポイントです。
企業の安定性を証明する資料
- 直近2〜3期の決算書
- 事業計画書(売上・成長戦略)
- 従業員名簿
審査では、企業の経営安定性および継続性が重要視されます。
在留資格変更の申請手順
- 必要書類の準備
- 管轄入国管理局へ申請
- 審査(通常30〜90日程度)
- 結果通知(「変更許可証」受領)
- 在留カードの書き換え ※原本提示必要
※ 在留期限内に申請を行えば、日本国内で許可が下りるまで現状の資格で活動が可能です。
よくある不許可事例
審査が通りにくい代表例:
- 「仕事内容が技人国に該当していない」
- 必要な学歴/経験が証明できない
- 企業の安定性が証明できない
- 書類内容が不一致・矛盾あり
→ 審査官は 活動内容 と 実務内容 の一致を重点的にチェックします。
Q&A(よくある質問)
Q1. 変更申請で「在留資格認定証明書(CoE)」は必要ですか?
A: 国内で変更する場合は不要です。変更申請書で十分です。
Q2. 申請は本人が行うべき?
A: 本人または代理(行政書士等)でも可能です。
Q3. 学歴がない場合はどうなる?
A: 実務経験が十分にあり、仕事内容と紐付く場合は認められるケースもあります。
まとめ
- 企業内転勤から技人国ビザへの変更は一般的なケース
- 多くの書類が必要だが準備で合格率は上がる
- 会社規模別に必要資料が変わる
- 学歴・仕事内容・企業の安定性を証明することが重要
必ず出入国在留管理庁公式情報(法務省)を確認しながら準備しましょう:
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参考資料
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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