企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)と転職の実務解説|在留資格変更が必要な理由と判断基準

外国人が転職した場合はビザ変更が必要?どうすれば良い?【徹底解説】

日本で働く外国人にとって、在留資格(いわゆるビザ)の種類は就労や転職時の適法性を左右する非常に重要な要素です。特に 「企業内転勤ビザ」(正式名称:在留資格「企業内転勤」) を持つ外国人が 会社を辞めて転職した場合 の手続きは、他の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務)とは取り扱いが異なります。

本稿では、以下のポイントを中心にわかりやすく解説します。

  • 企業内転勤ビザとは何か?
  • 転職するとビザ変更は必須なのか?
  • どのような手続きが必要なのか?
  • 外国人本人・新旧会社がやるべきこと
  • Q&A形式のよくある疑問

1. そもそも「企業内転勤ビザ」とは?

在留資格「企業内転勤」 は、海外にある本社・支店・子会社・関連会社などの事業所に勤務していた人が、 日本国内の同一企業または企業グループ内へ一定期間転勤(出向・異動)する場合に与えられる就労ビザ です。具体的には、日本国内事業所において「技術・人文知識・国際業務」に該当する職務を行う形で在留・就労することが許可されます。

このビザは、単なる転職や日本企業への採用とは目的が異なり「同一企業グループ内の転勤・出向」を前提としています。


2. 企業内転勤ビザ保有者が転職した場合、ビザはどうなる?

結論から言うと:

転職(別会社への就職)した場合 → ビザ変更が必要

企業内転勤ビザを持って日本国内で働いている外国人が、現在の雇用元とは別の会社へ転職する(雇用契約が変更する)場合、原則として現在の在留資格は該当性を失います。
→ なぜなら企業内転勤ビザは “同一企業グループ内で転勤・出向して働くこと” を前提としているからです。

つまり、転職後に これまでの「企業内転勤」の在留資格のまま働き続けることはできません


3. 転職時に必要な手続き

A. まずやるべき:所属機関に関する届出

転職(勤務先変更)した場合、転職後14日以内に 入国管理局へ「所属機関に関する届出」を提出 する必要があります(在留資格が変わらない場合でも届出義務あり)。

注意点

  • 届出を怠ると罰金の可能性や、次回の在留期間更新時に不利になります。
  • 技術・人文知識・国際業務や高度専門職等、別の就労ビザへ変更する際にも同様の届出は必要です。

4. ビザ変更(在留資格変更許可申請)の進め方

転職した場合、以下の手順が一般的です:

① 新たに該当する在留資格を確認

転職先での職務内容によって、取得すべき在留資格が変わります。
例:

  • 一般的なホワイトカラー職 → 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 管理職や高度専門職要件を満たす職務 → 高度専門職ビザ
  • 自営業・経営者として働く場合 → 経営・管理ビザ

※ 転職先の業務内容・学歴・経験・雇用条件によって許可可否が影響します。


② 在留資格変更許可申請

転職に伴い在留資格を変更する場合、 地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行う必要があります

  • 本人または申請取次行政書士・弁護士が申請可能
  • 提出先:居住地を管轄する出入国在留管理局

提出書類例:

  • 申請書
  • パスポート・在留カード
  • 新しい雇用契約書
  • 経歴・資格証明書
  • 申請理由書

詳細な要件・必要書類については、法務省公式ページをご確認ください:


5. 注意すべきタイミングとポイント

退職後の空白期間

日本の法律では、離職後3か月以上活動が変わる場合に在留資格が失効する可能性があり、その間に適法な就労活動ができなくなることがあります。転職活動中でも手続きを進めましょう。


6. 転職後のビザ申請の流れ(ステップ形式)

ステップ内容
1転職内定・契約書取得
2新しい在留資格区分の確認
3入管提出用書類準備
4在留資格変更許可申請
5許可後、新しい在留カード受領
6転職先で就労開始

7. よくある質問(FAQ)

Q1. 企業内転勤ビザで転職した場合、すぐに働けますか?

A1. 原則として、在留資格変更が許可されるまで転職先で働くことはできません。許可後に働き始めましょう。


Q2. 転職先が同じ企業グループでも役割が変わる場合は?

A2. 基本は在留資格変更が必要です。届出だけで済むケースは「同一在留資格のままで活動内容がほとんど変わらない」場合に限られます。


Q3. 技術・人文知識・国際業務ビザに変えたくない場合は?

A3. 転職先の活動内容・職務内容が企業内転勤ビザの要件(同一企業グループ内勤務)に該当すれば継続可能ですが、他社への転職は「同一企業グループ」とみなされないため該当しません。


まとめ

事項結論
転職したら?ビザ変更が必要
必要な手続在留資格変更許可申請
期限14日以内に届出必須
注意点許可まで働けない場合あり

結論:企業内転勤ビザ保持者が転職する場合は「転職先で働くための在留資格への変更申請」が原則必要です。
自身のケースに該当する在留資格を確認し、早めに準備と申請手続きを進めましょう。

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参考資料

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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