外国人ミュージシャンの興行ビザ1号取得に必要な書類を完全解説
在留資格「興行」1号の要件・書類・不許可対策まで
目次
1.外国人ミュージシャンに必要な「興行ビザ1号」とは?
外国人ミュージシャンが日本で報酬を得て演奏・歌唱・ライブ活動を行う場合、原則として
在留資格「興行(Entertainer)」
の取得が必要です。
観光ビザ(短期滞在)でのライブ出演や有償演奏は入管法違反となる可能性があり、たとえ1日限りの公演であっても注意が必要です。
法的根拠:
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html
2.興行ビザ「1号」とは?(ミュージシャンが該当する区分)
興行ビザは活動内容により「1号」「2号」に分かれますが、
**外国人ミュージシャンのほとんどは「興行ビザ1号」**に該当します。
興行ビザ1号の主な対象
- バンド・ソロミュージシャン
- 歌手・演奏家
- DJ・音楽パフォーマー
- 音楽フェス・ライブ出演者
1号の中の区分(参考)
- 1号イ:興行施設(音楽ホール等)での演奏
- 1号ロ:国・自治体主催イベントなど
- 1号ハ:その他音楽興行全般(最も多い)
3.興行ビザ1号の申請方法(基本フロー)
- 日本側の招聘機関(主催者・プロダクション)と契約
- 日本の入管へ「在留資格認定証明書交付申請(COE)」
- 認定証明書交付
- 海外の日本大使館・領事館でビザ申請
- 興行ビザ発給 → 来日・活動開始
4.【重要】興行ビザ1号取得に必要な書類一覧
ここからが本題です。
外国人ミュージシャンの興行ビザ1号(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類を、実務ベースで整理します。
① 在留資格認定証明書交付申請書(興行)
- 出入国在留管理庁指定様式
- 在留資格欄は「興行」
- 活動内容は具体的に記載(ライブ名・演奏内容など)
② 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請前3か月以内
- 無背景・正面・無帽
- データ提出の場合は規格厳守
③ パスポートの写し
- 顔写真ページ
- 過去の日本入国歴がある場合はスタンプページ
④ 出演・雇用契約書(最重要書類)
審査の中核となる書類です。
必須記載事項:
- 契約当事者(日本側招聘機関・本人)
- 活動内容(演奏・歌唱等)
- 活動期間
- 報酬額・支払方法
- 場所(会場名)
※「出演予定」「協議中」など曖昧表現は不許可リスク大。
⑤ 興行内容を証明する資料
- 公演スケジュール表
- ライブフライヤー・告知資料
- フェス・イベント概要
- 会場の写真・図面(必要に応じて)
「実体のある興行」であることの立証が重要です。
⑥ 招聘機関(日本側主催者)の書類
- 履歴事項全部証明書
- 会社案内・HP資料
- 直近決算書(貸借対照表・損益計算書)
※設立間もない会社の場合は、
資金計画・事業説明書の補強提出が推奨されます。
⑦ ミュージシャン本人の経歴・実績資料
- 音楽活動経歴書(英文+和訳)
- 過去のライブ実績
- CD・配信実績
- メディア掲載・受賞歴
有名でなくてもOK。
**「職業ミュージシャンとしての継続性」**がポイント。
⑧ 日本語訳(必須)
- 外国語書類にはすべて日本語訳を添付
- 翻訳者署名は必須ではないが、整合性は重要
5.よくある不許可理由と対策(実務解説)
不許可理由① 契約内容が曖昧
対策:報酬・日程・会場を明確化
不許可理由② 興行実態が弱い
対策:フライヤー・告知資料を提出
不許可理由③ 招聘機関の信用不足
➡️ 対策:事業計画書・実績説明書を追加
6.短期滞在ビザとの違い(重要)
| 項目 | 興行ビザ | 短期滞在 |
|---|---|---|
| 報酬あり演奏 | 可能 | ×不可 |
| ライブ出演 | 可能 | 原則不可 |
| 入管リスク | 低 | 高 |
「ノーギャラでも実質報酬あり」と判断されるケースに注意
7.よくあるQ&A
Q1:1日だけのライブでも興行ビザは必要?
A:原則必要です。
報酬が発生する場合、期間の長短は関係ありません。
Q2:無報酬ライブなら短期滞在で可能?
A:ケースによります。
交通費・宿泊提供がある場合、実質報酬と判断される可能性があります。
Q3:複数会場ツアーは1回の申請でOK?
A:可能です。
すべての公演日程・会場を資料で提出します。
Q4:DJやクラブ出演も興行ビザ?
A:はい。
DJも興行ビザ対象です。
8.行政書士視点のまとめ
- 外国人ミュージシャンが日本で演奏するには興行ビザ1号が原則
- 書類の完成度=許可率
- 契約書・興行実態・招聘機関の信頼性が三大審査ポイント
関連記事・参考リンク
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- 【完全版】興行ビザ(在留資格「興行」)更新申請の必要書類と申請手順
参考リンク:
- 出入国在留管理庁|在留資格「興行」に係る上陸基準省令等の改正について
- 出入国在留管理庁:在留資格「興行」
- 出入国在留管理庁|在留資格「興行」(基準1号イ)
- 出入国在留管理庁|在留資格「興行」(基準1号ロ)
- 出入国在留管理庁|在留資格「興行」(基準1号ハ)
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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