外国人ミュージシャンの興行ビザ1号取得に必要な書類を完全解説

在留資格「興行」1号の要件・書類・不許可対策まで


1.外国人ミュージシャンに必要な「興行ビザ1号」とは?

外国人ミュージシャンが日本で報酬を得て演奏・歌唱・ライブ活動を行う場合、原則として
在留資格「興行(Entertainer)」
の取得が必要です。

観光ビザ(短期滞在)でのライブ出演や有償演奏は入管法違反となる可能性があり、たとえ1日限りの公演であっても注意が必要です。

法的根拠:
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html


2.興行ビザ「1号」とは?(ミュージシャンが該当する区分)

興行ビザは活動内容により「1号」「2号」に分かれますが、
**外国人ミュージシャンのほとんどは「興行ビザ1号」**に該当します。

興行ビザ1号の主な対象

  • バンド・ソロミュージシャン
  • 歌手・演奏家
  • DJ・音楽パフォーマー
  • 音楽フェス・ライブ出演者

1号の中の区分(参考)

  • 1号イ:興行施設(音楽ホール等)での演奏
  • 1号ロ:国・自治体主催イベントなど
  • 1号ハ:その他音楽興行全般(最も多い)

3.興行ビザ1号の申請方法(基本フロー)

  • 日本側の招聘機関(主催者・プロダクション)と契約
  • 日本の入管へ「在留資格認定証明書交付申請(COE)」
  • 認定証明書交付
  • 海外の日本大使館・領事館でビザ申請
  • 興行ビザ発給 → 来日・活動開始

4.【重要】興行ビザ1号取得に必要な書類一覧

ここからが本題です。
外国人ミュージシャンの興行ビザ1号(在留資格認定証明書交付申請)に必要な書類を、実務ベースで整理します。


① 在留資格認定証明書交付申請書(興行)

  • 出入国在留管理庁指定様式
  • 在留資格欄は「興行」
  • 活動内容は具体的に記載(ライブ名・演奏内容など)

② 写真(縦4cm×横3cm)

  • 申請前3か月以内
  • 無背景・正面・無帽
  • データ提出の場合は規格厳守

③ パスポートの写し

  • 顔写真ページ
  • 過去の日本入国歴がある場合はスタンプページ

④ 出演・雇用契約書(最重要書類)

審査の中核となる書類です。

必須記載事項:

  • 契約当事者(日本側招聘機関・本人)
  • 活動内容(演奏・歌唱等)
  • 活動期間
  • 報酬額・支払方法
  • 場所(会場名)

※「出演予定」「協議中」など曖昧表現は不許可リスク大。


⑤ 興行内容を証明する資料

  • 公演スケジュール表
  • ライブフライヤー・告知資料
  • フェス・イベント概要
  • 会場の写真・図面(必要に応じて)

「実体のある興行」であることの立証が重要です。


⑥ 招聘機関(日本側主催者)の書類

  • 履歴事項全部証明書
  • 会社案内・HP資料
  • 直近決算書(貸借対照表・損益計算書)

※設立間もない会社の場合は、
資金計画・事業説明書の補強提出が推奨されます。


⑦ ミュージシャン本人の経歴・実績資料

  • 音楽活動経歴書(英文+和訳)
  • 過去のライブ実績
  • CD・配信実績
  • メディア掲載・受賞歴

有名でなくてもOK。
**「職業ミュージシャンとしての継続性」**がポイント。


⑧ 日本語訳(必須)

  • 外国語書類にはすべて日本語訳を添付
  • 翻訳者署名は必須ではないが、整合性は重要

5.よくある不許可理由と対策(実務解説)

不許可理由① 契約内容が曖昧

対策:報酬・日程・会場を明確化

不許可理由② 興行実態が弱い

対策:フライヤー・告知資料を提出

不許可理由③ 招聘機関の信用不足

➡️ 対策:事業計画書・実績説明書を追加


6.短期滞在ビザとの違い(重要)

項目興行ビザ短期滞在
報酬あり演奏可能×不可
ライブ出演可能原則不可
入管リスク

「ノーギャラでも実質報酬あり」と判断されるケースに注意


7.よくあるQ&A

Q1:1日だけのライブでも興行ビザは必要?

A:原則必要です。
報酬が発生する場合、期間の長短は関係ありません。


Q2:無報酬ライブなら短期滞在で可能?

A:ケースによります。
交通費・宿泊提供がある場合、実質報酬と判断される可能性があります。


Q3:複数会場ツアーは1回の申請でOK?

A:可能です。
すべての公演日程・会場を資料で提出します。


Q4:DJやクラブ出演も興行ビザ?

A:はい。
DJも興行ビザ対象です。


8.行政書士視点のまとめ

  • 外国人ミュージシャンが日本で演奏するには興行ビザ1号が原則
  • 書類の完成度=許可率
  • 契約書・興行実態・招聘機関の信頼性が三大審査ポイント

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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