外国人ミュージシャンの興行ビザは何号?日本公演に必要な在留資格を行政書士が解説
在留資格「興行」の番号(何号)を徹底解説
プロが教える最新完全ガイド/申請の流れ・必要書類・審査ポイント・Q&A付き
目次
この記事でわかること(概要)
- 外国人ミュージシャンが日本でライブ・ツアー公演をする際に必要な在留資格
- 「興行(きょうこう)」ビザの法的位置付けと号数(何号か?)
- 申請の手続きと必要書類
- どんなケースでビザが必要なのか・不要なのか
- 審査で落ちないコツ
- よくある質問(Q&A)
- 関連リンク(内部リンク・外部リンク)
1. 外国人ミュージシャンが日本で演奏するときに必要な在留資格とは?
外国人ミュージシャンが日本で ライブ演奏・コンサート・ツアー出演・音楽イベント出演 などを行う場合、原則として 在留資格「興行」 を取得する必要があります。
これは、営利目的の 公演・実演 を行なうための資格です。
在留資格「興行」は何号?
➡ 在留資格「興行」は出入国管理及び難民認定法(入管法)で「第1号」 に位置付けられる資格です。
正式には、入管法施行規則別表第1の「興行」に該当します。
詳しくは法務省入国管理局公式ページを参照してください。
参考リンク:法務省・出入国在留管理庁「在留資格『興行』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html
2. 在留資格「興行」が必要なケース・不要なケース
必要なケース
外国人ミュージシャンが以下のような活動を行う場合:
- ライブハウスやホールで有料の演奏を行う
- フェスティバルやツアー公演に出演する
- ライブイベントでの演奏と対価の授受がある
- テレビ・CM・イベント出演(演奏をともなう)
必要ない場合(短期免除など)
次のようなケースでは 短期滞在(短期ビザ)でOK の場合があります:
- 商談・打合せ
- プロモーション活動(報酬無し・演奏なし)
- 観光目的
- セミナー・見学・交流目的
ただし 演奏がある場合(実際にステージで演奏する場合)には「興行」が必要 になります。
3. 在留資格「興行」とは法律上どういうものか?
法務省入国管理局公式 定義(要約)
在留資格「興行」とは:
芸能・スポーツ等の実演又は競技を行なう活動
— 国籍に関係なく芸能人・ミュージシャン・パフォーマーらが日本で報酬を得て活動するための資格。
出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第1:
- 興行
- 芸能・スポーツ等の実演、競技を行う活動
- 報酬を得ることを目的とする活動
公式詳細はこちら:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html
4. 興行ビザの申請フロー(手続きステップ)
ステップ1:主催者(招聘者)側の準備
- 招聘理由書(招へい理由書)の作成
- 招聘契約書(出演契約書)
- 公演スケジュール
- 契約金額/支払い条件
- 公演場所・関係団体の情報
ステップ2:申請書類一式の準備
必須書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 入管所定フォーマットに記入
- 招聘理由書
- なぜ呼ぶのか、活動内容は何か
- 契約書(双方署名)
- 公演スケジュール
- 会場予約証明 / チケット概要
- 報酬・支払条件の証拠書類
- 身分・経歴を示す資料
- ミュージシャンのプロフィール
- 過去の公演実績
- メディア掲載など
ステップ3:入国管理局への申請
管轄の入国管理局に申請します。
ポイント:
在留資格認定証明書交付後にビザ申請が可能です。
日本国内または海外の日本大使館・領事館でビザ発給手続きを行います。
ステップ4:審査と在留カードの取得
審査に通過すると「在留資格認定証明書」が交付され、ビザ取得後に日本入国が可能になります。
5. 興行ビザを取得するための審査ポイント
ポイント1:活動内容が明確か
「演奏するのか?」
「観客を集めるのか?」
「報酬が発生するのか?」
これらは重要な判断基準です。
ポイント2:契約書の内容がしっかりしているか
- 報酬額
- 支払条件
- キャンセル条項
- 責任分担
しっかりした契約書があると審査に通りやすくなります。
ポイント3:過去の実績やPR資料が揃っているか
・公式サイト
・SNSのフォロワー数
・過去の公演映像
・メディア掲載歴
証拠資料を用意することで「実演家である」ことを客観的に示せます。
6. 興行ビザの「活動制限」と注意点
在留資格「興行」は活動内容が限定されています。
〇 演奏・ショー・コンサート
× 音楽教師としての授業
× レコーディングのみ(報酬形態による)
演奏以外の活動は別の資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「教授」「興行以外の活動」)が必要になる可能性があります。
7. 興行ビザの在留期間・更新
通常の在留期間:
- 90日
- 1年
- 3年
契約期間やツアー日程に合わせて選択します。
※日本で長期滞在して活動を続ける場合は、更新申請が必要です。
8. 外国人ミュージシャンのよくある誤解
1. 興行ビザがなくても観光で演奏できる?
✖NG
短期滞在での演奏は原則禁止です。
観光ビザで演奏をすると不法就労と判断されます。
2. ワークパーミット不要?
✖NG
日本には別途ワークパーミットはありませんが、在留資格「興行」がないと報酬を受け取れません。
3. 無給ならビザ不要?
✖一部NG
報酬がなくても「公演」という実演活動がある場合は審査側の判断で必要になることがあります。
9. 興行以外の関連在留資格
| 在留資格 | 主な用途 |
|---|---|
| 興行 | 実演・ライブ・公演 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 仕事・企業派遣 |
| 教授 | 大学教員 |
| 短期滞在 | 観光・会議・商談など |
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 興行ビザは何号ですか?
A1. 在留資格「興行」は入管法施行規則別表第1で定められた 第1号の資格 です。
Q2. 日本国内で収益が出ないライブでも興行が必要ですか?
A2. 基本的には「実演・公演」で報酬がなくても、営利に類する活動と判断される可能性が高いため、興行資格が必要です。
Q3. 興行で働ける時間制限はありますか?
A3. 在留資格「興行」には時間制限はありません。ただし、契約内容・スケジュールに基づいて活動内容が限定されます。
Q4. 他の資格でライブ出演できますか?
A4. 原則は「興行」が必要ですが、例外的に短期滞在での招待出演等が認められるケースがあります(要相談)。
Q5. サポート会社に依頼したほうがいいですか?
A5. 初めての場合、行政書士に依頼することで成功率を高められます。
11. まとめ(重要ポイント)
- 外国人ミュージシャンが日本でライブ・演奏をする場合、原則 在留資格「興行(第1号)」 が必要
- 申請には契約書、スケジュール、報酬証明など複数の書類が必要
- 演奏内容が明確で、証拠資料が揃っているほど審査に通りやすい
- 内外の法務省公式リンクを参照して正確な書類を準備しよう
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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