休学中に留学ビザから他の在留資格に変更できますか【完全ガイド|実例・Q&A付き】
目次
この記事で分かること
- 休学すると留学ビザはどうなるのか
- 休学中に他の在留資格へ変更できるのか
- 変更可能なビザの例
- 注意すべきリスクと手続き
- よくある質問(Q&A)
1. 留学ビザ(在留資格「留学」)とは?
**在留資格「留学」**は、日本の教育機関に在籍し、継続的に教育・研究活動を行うことを目的に認められる在留資格です。
そのため、留学として認められる活動をしていない場合は、そのまま留学ビザのまま日本に滞在し続けることはできません。
2. 休学すると留学ビザはどうなる?
✖ 原則:休学中は「留学」のまま滞在不可
留学生が休学した場合、大学・学校側で休学が許可されていても、留学ビザの目的(教育活動)を行っていないと評価される可能性が高く、日本にそのまま在留することは原則として認められません。
複数の大学・留学生向け情報でも、休学中は留学の資格を維持できないため、出国するか在留資格変更が必要であると明記されています。
3. 休学中に他の在留資格へ変更することはできる?
結論(休学中でも条件により可能)
休学中でも、日本に残る目的が明確で、該当する在留資格の要件を満たせば、留学ビザから別の在留資格に変更することは可能です。
変更可能な代表的な在留資格
以下は代表的なケースですが、詳細は入管局で判断されます。
| 変更先ビザ | 条件の例 |
|---|---|
| 就労資格ビザ(例:技術・人文知識・国際業務など) | 就労先が決定していること、職務内容・学歴・経験が条件を満たすこと |
| 家族滞在 | 配偶者や親が就労者で扶養条件を満たす場合 |
| 短期滞在 | 出国準備や観光などの一時的な滞在目的として認められるケース |
| その他(特定活動など) | 条件に応じた特別な活動(例:就職活動など) |
休学中に仕事を得た、もしくは配偶者(日本人や在留資格保持者)の扶養に入る場合などは、留学ビザから他の在留資格への変更が認められるケースがあります。
4. 在留資格変更申請の基本ルール
在留資格の変更は、出入国在留管理庁への申請が必要で、許可を受けなければできません。
具体的には以下の手続きが必要です:
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 変更後の目的に応じた証明(就労契約書、扶養関係証明など)
- その他入管局が求める資料
※ 変更申請は、現在の在留期限が切れる前に行う必要があります。
5. 休学中の在留のリスクと注意点
休学中に在留資格が更新不可、かつ在留資格変更申請もできない場合、日本に滞在し続けることは法令違反となる可能性があります。
リスク
- 在留資格が取り消される可能性
- 不法在留とみなされ、将来のビザ取得に影響
- 就労資格がないまま活動することは違法
6. 具体例:休学中に就労ビザに変更する場合
留学ビザから**就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)**に変更するには、次の条件が必要です:
- 日本での就職先が内定している
- 職務内容が専門性や教育歴等に見合う内容である
- 必要書類を揃えて入管局へ申請する
※ 申請手続き等の詳細は法務省・出入国在留管理庁の案内ページで確認できます。
7. よくある質問(Q&A)
Q1.休学中に留学ビザのまま更新できますか?
A. 原則として不可です。ただし、正当な理由があり、教育再開の意思が明確な場合などは例外的に判断されることがあります。
Q2.国内で別のビザ申請はできますか?
A. 可能です。就労ビザや家族滞在など、新たな目的に合致する在留資格への変更申請はできます。ただし申請前に条件を満たしている必要があります。
Q3.休学後、留学ビザで再交付できますか?
A. 休学中に留学資格を喪失し出国した場合、再入国時に在留資格認定証明書(COE)を取得して、再度ビザ申請が必要になることがあります。
8. まとめ(ポイント整理)
- 休学すると留学ビザでは滞在しにくい
- 他のビザへの変更は条件次第で可能
- 申請は入管局で手続きが必要
- 法務省公式サイト等で最新情報を必ず確認
関連記事・参考リンク
関連記事
- 【完全版】復学した場合の留学ビザ対応ガイド〜休学・復学・在留資格再取得までを網羅した公式準拠Q&A付き専門ガイド〜
- 休学中に留学ビザの更新はできる?【在留資格「留学」の基本から審査ポイントまで徹底解説】
- 休学しても留学ビザで在留を続けることができる?【完全版ガイド】
- 留学ビザで休学は可能?日本に滞在できるか入管ルールをわかりやすく解説
- 留学生が日本で起業するには?必要な在留資格と手続きを完全解説
参考リンク
- 出入国在留管理庁|在留資格の取消手続(入管法第22条の4)
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

