休学中に留学ビザの更新はできる?【在留資格「留学」の基本から審査ポイントまで徹底解説】
日本で留学中に休学を考える際、もっとも不安になるのが 「ビザ(在留資格)はどうなるの?」 という点です。特に「休学中に留学ビザの更新ができるのか?」は、海外留学生の間でも非常に多い質問です。本記事では 法律・入管審査の観点、実務での対応方法、注意点、Q&A までをわかりやすくまとめます。
目次
1. 在留資格「留学」とは?(外部リンク付き)
在留資格「留学」 は、日本の大学、大学院、専門学校、日本語学校などに正式に在籍して学ぶことを目的とした外国人に付与されるステータスです。日本の教育機関で正式に教育活動を行うことが前提となっており、「学修・教育活動への参加」が要件です。
出入国在留管理庁(MOJ)公式:在留資格「留学」
→ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
2. 留学ビザの更新(在留期間更新許可申請)とは?
留学ビザには、出入国在留管理庁が個別に決定する「在留期間(例:3ヶ月、6ヶ月、1年、2年など)」が設定されています。この在留期間が満了する前に 在留期間更新許可(ビザ更新) を行う必要があります。
- 申請期間:在留期限の 3ヶ月前〜期限の当日まで の間
- 申請場所:管轄の出入国在留管理局
- 審査内容:
- 在学証明書、成績、出席率など
- 経費支弁能力
- 将来の学習継続の合理性 など
更新を怠ると 不法滞在 となるため、必ず期限内に申請します。
3. 休学とは?ビザ上の位置づけ
大学や学校での「休学」とは、学業を一時的に中断することです。これは学校内部の制度であり、必ずしも入管法上の滞在要件とは一致しません。
日本の入管法では 在留資格は活動内容に依存する ため、休学中は本来の留学活動(学習・通学)をしていない状態になります。この点が後述の審査ポイントとなります。
4. 休学中のビザ更新は可能か?
結論から言うと…
原則:休学中は在留資格「留学」での更新は認められない
留学ビザは「日本の教育機関で学ぶこと」を前提としており、休学中に勉強していない期間が続くと 在留資格の要件を満たさない とみなされるため、更新は認められないのが基本です。
例外的に、更新が認められる可能性があるケース
休学に 正当な理由 があり、以下のような事情がある場合は、例外として更新が検討される場合があります。
- 病気・ケガなどで治療のため休学せざるを得ない場合
- 家庭の事情など、一定の合理性が認められる場合(※必ず事前に入管と相談)
休学理由と今後の学業継続の見込みを説明する 理由書 や証拠書類が必要になり、審査はケースバイケースです。
5. 休学中の滞在と在留資格の取り扱い
休学すると、3ヶ月以上学習活動を行わない場合、入管法上は「在留資格の要件を満たしていない」と判断されます。これにより在留資格が 取消・失効 する可能性が高まります。
多くの大学・教育機関の国際センターでも以下のように案内されています:
- 休学中は日本に滞在できない
- 休学開始と同時に日本を出国する必要がある
- 特別な事情がある場合は入管と相談が必要
(※学内手続きだけでなく、入管にも届出が必要なケースあり)
6. 更新が認められるケース・認められないケース
更新が認められる可能性があるケース
| 状況 | 可能性 |
|---|---|
| 病気療養で休学 → 復学予定あり | あり(理由書・証拠が重要) |
| 家庭・やむを得ない事情で休学 → 復学予定あり | あり(要相談) |
| 3ヶ月以内の短期休学で活動継続と判断される | あり(合理説明が必要) |
更新が認められないケース
| 状況 | 理由 |
|---|---|
| 正当な理由なしに長期間休学 | 要件不満足 |
| 休学中に日本で仕事・アルバイト | 規定違反 |
| 3ヶ月以上学校活動なし | 在留資格取消対象 |
※「正当な理由」は入管が個別に判断します。単なる旅行休暇や一時帰国は正当理由に該当しません。
7. 更新申請の手続き・必要書類
休学中に更新する場合でも、申請は通常の 在留期間更新許可申請 と同じく入管へ行います。必要書類は学校ごとに異なりますが一般的には下記の書類が必要です。
必要書類(一例)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 学校発行の在学証明書(休学中の証明も含む)
- 出席状況や成績証明書
- 経費支弁能力証明
- 休学理由説明書(Statement of Reasons)
- 医療証明書・診断書(病気休学の場合)
※ 最新の書類・申請書フォームは 出入国在留管理庁公式ページ からダウンロードしてください。
8. 休学中でも更新できる場合のポイント
休学中に更新を検討する際、特に重要なのは 「合理的な説明ができるか」 です。具体的には:
- 休学理由が合理的・やむを得ないものである
- 復学・学業継続の意思が明確である
- 証拠書類(診断書・学校からの証明など)が揃っている
- 申請前に学校と入管の相談窓口で確認する
これらが揃っていないと、申請が不許可になる可能性が非常に高いです。
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 休学中は必ず日本を出国しなければいけませんか?
A1. 基本は出国が必要です。休学中は在留資格「留学」の活動要件を満たさないため、出国するか、別の在留資格へ変更する必要があります。
Q2. 休学中に就労ビザへ変更できますか?
A2. 可能です。 休学中に仕事のオファーを得るなど条件を満たせば、別の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)へ変更できます。ただし変更には企業スポンサーと必要書類の準備が必要です。
Q3. 一時帰国中にビザ更新できますか?
A3. 原則不可です。 日本の外にいる間は在留期間更新ができないため、再入国用の証明(COE)を取得してビザから取り直す必要があります。
Q4. 休学理由書は必要ですか?
A4. はい。 特に休学中に更新を申請する場合、理由書は極めて重要です。復学の意思・見込みを明確に説明し、証拠をつけることがポイント。
Q5. 休学中でもアルバイトはできますか?
A5. いいえ。 休学中に在留資格「留学」を維持できないため、アルバイトなどの活動は許可されません。これを行うと在留資格取消のリスクがあります。
10. まとめ:留学ビザと休学
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 休学中に留学ビザで更新できるか | 原則×(できない) |
| 条件付きで可能なケース | ○ 正当理由+合理的説明がある場合 |
| 出国の必要性 | 基本的にあり |
| アルバイト | 不可 |
休学は学校内の制度ですが、在留資格「留学」は活動内容に基づく法律要件です。この違いを押さえ、入管・学校・専門家と早めに相談することが成功のカギです。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
- 出入国在留管理庁|在留資格の取消手続(入管法第22条の4)
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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