休学しても留学ビザで在留を続けることができる?【完全版ガイド】
外国人留学生にとって、「留学ビザ(在留資格『留学』)」は日本で勉強する目的で付与されている居住資格です。
しかし、休学した場合に在留資格を維持できるかどうかは、多くの学生が悩む問題のひとつです。
この記事では、
- 法的根拠・在留資格の目的
- 休学時の在留資格の取り扱い
- 「正当な理由」による例外
- 具体的な手続きとリスク
- ケース別Q&A
を最新情報・公的情報に基づいて徹底解説します。
目次
1|在留資格「留学」とは?【基本のキホン】
在留資格「留学」とは、日本の教育機関(大学・語学学校・専門学校など)に在籍し、教育を受ける活動のために付与される資格です。
在留資格「留学」で認められる活動
- 正規の教育機関に在籍し、授業や研究に参加すること
- 法務省が認める正規の学習活動
在留期間
- 個別に法務大臣が指定する(原則として在留資格を満たす間)
つまり、「留学」ビザは「勉強すること」が前提であり、活動が停止すると資格の根拠を失うことになります。
2|休学すると留学ビザはどうなるのか?
結論から言うと、原則として休学中は「留学」の在留資格のまま日本に在留することはできません。
多くの大学・専門機関の案内や出入国在留管理局の運用でも、次のように説明されています:
基本ルール(休学 × 留学ビザ)
- 休学により3か月以上「留学」の活動をしていない場合、在留資格の要件を満たさないと判断され、在留資格の取消対象となる可能性が高い。
- 自主的に勉強していても、日本の入管法上は認められない。
- 休学中にアルバイトや資格外活動も基本的に認められない。
これは、休学している間、「勉強活動」を行っていない状態=在留資格の目的を満たしていないとみなされるためです。
3|休学でも在留できる場合(例外)
ただし、例外として「正当な理由」が認められる場合には、在留資格が維持される可能性があります。
「正当な理由」として考えられる例
以下は、過去の運用や実務的な判断で取り扱われている例です:
- 病気治療のため長期入院が必要
- 重大な家族事情
- 自然災害など不可抗力の事態
※ ただし「経済的理由」は正当な理由として認められないケースが多いです。
ポイント
「正当な理由」の判断は個別・事案ごとです。
本人の事情・証拠・病院の診断書などによって、入国管理局が総合的に判断します。
4|休学した場合の具体的なステップ
① 休学の手続き
所属教育機関で休学の手続きを行う。
② 出入国在留管理局への届出
原則として休学後14日以内に「活動(所属)に関する届出」を提出します。
③ 出国または在留資格変更
休学中に日本に滞在したい場合は、以下のいずれかを検討します:
出国する場合
- 在留カードを空港で返納
- 出国手続きを行う(帰国)
在留資格を変更する場合
例えば:
- 「家族滞在」への変更
- 「特定活動」など別の資格へ変更
※ 変更申請は出入国在留管理局で行う必要があります。
④ 復学するとき
復学時には再度在留資格の更新・再取得手続きが必要になる場合があります。
5|休学中に注意すべき法律・リスク
法的根拠(入管法)
- 在留資格はその活動内容に基づく許可です
- 活動をしていない状態は、資格要件を満たさない可能性があります
在留資格取消対象
「留学ビザで活動を継続していない」と判断されると、在留資格が取消対象になります。
資格外活動の禁止
休学中は、アルバイト等の資格外活動は許可されません。
6|よくある質問(Q&A)
Q1|休学しても、籍があるならそのまま滞在できますか?
A|基本的にNGです。 在籍していても「留学活動」をしていない場合、在留資格の維持は認められません(例外あり)。
Q2|3か月以内ならOKですか?
A|一時的な離脱・休学申請後の短期滞在等については個別対応がありますが、原則として3か月以上活動していない場合は取消対象です。
Q3|病気で入院している場合は?
A|運用上、正当な理由(病気等)が認められる可能性はありますが、証明書類が必須です。
Q4|アルバイトはできますか?
A|休学中は原則として資格外活動を行うことはできません。
Q5|復学したらすぐに在留資格は戻りますか?
A|復学しても、場合によっては再申請やCOEの再発行が必要になることがあります。
7|休学前に確認すべきチェックリスト
| チェック項目 | 行動 |
|---|---|
| 1. 休学理由の文書化 | 医師の診断書や公的証明 |
| 2. 所属機関との相談 | 留学生支援窓口へ |
| 3. 在留資格の届出 | 入国管理局へ |
| 4. 出国・資格変更計画 | 必要に応じて準備 |
| 5. 復学時の手続き | COE・在留資格更新 |
8|まとめ:休学と在留資格の関係
- 休学しただけでは留学ビザを維持できないことが多い。
- 正当な理由があれば例外ありだが、必ず証拠提出と入管の判断が必要。
- 休学中は資格外活動が禁止。
- 出国か在留資格の変更を検討することが一般的な対応。
9|関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
- 出入国在留管理庁|在留資格の取消手続(入管法第22条の4)
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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