自宅を事業所にして経営管理ビザ(在留資格「経営・管理)は取れる?許可・不許可の分かれ目を徹底解説
この記事で分かること
- 自宅を会社事業所にして経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得できるのか
- 経営管理ビザで求められる「事業所要件」の基本ルールと審査の考え方
- 自宅兼事業所が原則認められない理由と、その背景にある入管の審査基準
- 省令改正後(最新基準)における自宅オフィスの扱いと実務上の注意点
- 過去に認められていたケースと、現在では通用しにくくなった理由
- 自宅事業所で申請した場合に起こりやすい不許可リスク
- 自宅を会社住所(本店所在地)にした場合の注意点
- レンタルオフィス・シェアオフィスは経営管理ビザで使えるのか
- 自宅兼オフィスが難しい場合の現実的な代替策
- 経営管理ビザを確実に取得するための事業所選びと申請戦略
- よくある質問(Q&A)から分かる、実務でつまずきやすいポイント
目次
はじめに:在留資格「経営・管理」とは?
在留資格「経営・管理」とは、外国人が日本国内で事業の経営や管理に従事する活動を行う場合に必要な在留資格です。具体的には、会社を立ち上げて代表取締役として経営する、または法人の管理責任者として経営判断や業務統括を行う活動が該当します。これは単なる投資や名義上の地位ではなく、事業運営の実態が求められるビザです。
結論:基本的に「自宅兼事業所」は認められない
結論(2025年10月以降の基準)
原則として、自宅(居住スペース)をそのまま会社の事業所(オフィス)として使用し、在留資格「経営・管理」の取得を申請することは認められません。
これは、2025年10月16日以降の省令改正で「自宅と別の事業所を確保すること」が明確に義務付けられたためです。
なぜ「自宅兼事業所」が認められないのか?(審査の視点)
事業所の存在が要件だから
在留資格「経営・管理」の最大の要件は「事業を行うための事業所が日本国内に物理的・運営的に存在すること」。
以下の3点が必要とされています:
- 物理的なオフィススペースの存在
- 継続的・実質的な経営活動が行われていること
- 実際に人・設備・業務がある状態
これらは単なる「会社登記上の住所」ではなく、実質的な事業拠点として認められることが必要です。🔗
省令改正(2025年10月16日)で何が変わったのか?
省令改正のポイント
2025年10月16日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等を改正しました。これにより、以下の点が明確化されています:
- 自宅と事業所の兼用は原則認められない
- 事業所は規模に応じた経営活動ができる場所であること
- 事業所としての独立性が求められる
つまり単純に「住所が自宅」として登記されていたり、自宅の一部を使っているだけでは、審査時に事業所として認められない可能性が高いのです。
「自宅兼事業所」が認められる例外はある?
過去にはケースがあったが…
過去の基準では、以下のような自宅兼事業所が認められる可能性がありました:
- 自宅の一部を完全に区画分け(専用入口・独立したスペース)
- 法人名義での賃貸契約
- 事業用設備(電話・FAX・パソコンなど)が整っている
- 地代や共益費などが法人で負担されている
しかし、2025年以降は原則認められなくなりました。例外が認められるかどうかは、審査官ごとの裁量が入りやすく、申請時の事業計画・実態が審査されるため、**かなり高いハードルになります。**
可能性としては…
例外として次のような場合が理論上は考えられますが、極めて稀・リスクが高いです:
- 土地建物のオーナーであり法人との間で「事業用として賃貸契約」が結ばれている
- 生活空間と完全に分離され、入口が別の構造物になっている
- 事業活動が明確に独立している証拠が揃っている
ただし、これらは審査官次第であり、一般的な住宅では実務上認められない傾向です。🔗
自宅兼オフィスが認められなかった場合のリスク
審査での不許可リスク
「自宅兼オフィス」を事業所として申請した場合、不許可(却下)の可能性が高まることが大きなリスクです。
なぜなら在留資格審査は次の点を重点的にチェックするからです:
- 事業活動が実体としてあるか
- 応募者が実際に経営・管理に従事しているか
- 事業所が日本で継続的に活動できるか
「自宅を事務所にしている」と判断されると、上記の要件を満たしていないと見なされやすくなります。
よくあるQ&A
Q1|自宅の一室をオフィスとして使えますか?
結論:原則認められない。
事業所用オフィスは審査で独立した事業拠点として厳密に見られるため、自宅の一室を事務所として使うだけでは認められないことが多いです。
Q2|自宅の住所を「会社登記」に使えますか?
可能ですが、在留資格申請上は注意が必要です。
登記上の住所(本店所在地)は必ずしも在留資格審査の基準と一致しません。登記だけでなく、実際の事業所としての独立性・実態が重視されます。
Q3|自宅をオフィスにしたビジネスは起業ビザで可能?
「スタートアップビザ」なら可能な場合があります。
在留資格「経営・管理」よりも条件が緩く、事業準備段階のビザ(例:東京都等のスタートアップビザ)では、一定期間自宅兼オフィスでも審査されるケースがあります。経営管理ビザとは別制度であり、自動的に適用されません。
Q4|「自宅+別入口」で認められる可能性は?
理論上は可能だが、実務上は難易度が高い。
完全に構造的および運用面で居住空間と区分・分離されている必要があります。さらに審査官の判断次第となるため、確約はできません。
Q5|法人契約のレンタルオフィスを利用する場合
これは有効な手段とされています。共有オフィスでも、専用個室・事業スペースとしての契約が残る場合は認められるケースがあります。ただし審査で実態が明確に示せる必要があります。
自宅事業所での申請は 基本NG
経営管理ビザの申請要件まとめ
在留資格「経営・管理」を取得するためには、以下が必要です(公式基準):
A. 事業所用の物理的スペースを確保すること
→ 自宅兼事業所は原則不可(省令改正)。🔗
B. 事業計画書の提出(実績・見込み)
C. 経営・管理実務の証明
D. 資本金・雇用要件
これらは単なる登記住所ではなく、実運営の証明資料が必須です。これは公式要領に明記されています。🔗
対策とおすすめの申請戦略
推奨戦略
- 事業用オフィスを法人名義で契約する
– 商用利用が明確なオフィスを契約する(従業員雇用が可能なスペース) - 設備・機能を整える
– 事業用電話番号、FAX、PC、什器など - 事業計画・実績の明確化
– 売上計画、顧客・取引実績、契約書など - 専門家活用
– 行政書士・弁護士などの専門家に事前チェックを依頼する - 申請前に現地確認
– 事業所の写真、間取り図、登記と一致した使用履歴を用意
まとめ
自宅兼事業所での経営管理ビザ申請は原則不可です
➡︎ 省令改正により独立した事業所の存在が重視されています。
✖ ただの住所登記だけでは審査を通過できません
例外的に認められる可能性はあるものの、審査結果は非常に不確定であり、一般的には 別途オフィスを用意することが最善策 です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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