技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事・できない仕事完全一覧【職種別・具体例付き】
目次
この記事で分かること
- 外国人本人・企業担当者の双方が知っておくべき実務知識
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の基本的な考え方と就労範囲
- 技人国ビザでできる仕事・できない仕事を分野別・職種別に具体例で理解できる
- 「営業・IT・貿易・接客」などグレーゾーン職種の判断基準が分かる
- 単純労働がなぜ技人国ビザで認められないのか、その明確な理由
- 入管審査で重視される学歴・職歴と業務内容の関連性
- 不許可になりやすい名目OK・実態NGの典型パターン
- 技人国ビザ申請時に失敗しないための審査ポイントと注意点
- 転職・副業・職務内容変更時のビザ上の注意点
- よくある質問(Q&A)から分かる実務上のリアルな対応方法
1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、
専門的知識・技能を用いて行うホワイトカラー業務に従事する外国人のための就労ビザです。
入管法上は次の3分野を包括しています。
- 技術分野(理系・工学系)
- 人文知識分野(文系・社会科学系)
- 国際業務分野(外国文化・語学・感性)
重要なのは、
・ 職種名ではなく「実際の業務内容」
・ 本人の学歴・職歴との関連性
この2点です。
2.技人国ビザで「できる仕事」一覧【分野別】
2-1.技術分野でできる仕事(理系職)
自然科学分野の専門知識を必要とする業務が対象です。
代表的な職種
- システムエンジニア(SE)
- プログラマー
- AI・データサイエンティスト
- ネットワーク/インフラエンジニア
- 機械設計・CAD設計
- 電気・電子回路設計
- 生産技術・品質管理(分析・改善業務)
- 研究開発(R&D)
- 製品評価・試験・分析業務
ポイント
「現場作業」ではなく、
設計・分析・開発・管理が主業務であることが必須。
2-2.人文知識分野でできる仕事(文系職)
社会科学・人文科学の知識を活かす業務が対象です。
代表的な職種
- 経理・財務・会計
- 人事・労務・採用
- 法務・コンプライアンス
- 経営企画・事業企画
- マーケティング・市場分析
- 広報・PR
- コンサルタント
- 専門的営業(BtoB、企画営業 等)
- 貿易事務・国際取引管理
注意
「営業」でも、
- ルート営業
- 飛び込み営業
- 店舗販売中心
は不許可リスクが高い。
2-3.国際業務分野でできる仕事
外国文化・語学力・国際感覚を活かす業務が対象です。
代表的な職種
- 通訳・翻訳
- 海外営業(外国人顧客対応が主)
- 海外マーケティング
- 貿易実務・国際調達
- 語学講師
- 外国人向けサービス企画
- デザイン職(文化的感性が業務に反映される場合)
×
「英語で接客するだけ」「外国人対応の補助」レベルは不可。
3.技人国ビザで「できない仕事」一覧
3-1.原則NGとなる単純労働
以下は専門性がないため不可です。
- 工場ライン作業(組立・検品・梱包)
- 倉庫作業・仕分け
- 飲食店ホール・キッチン
- コンビニ・量販店販売
- 清掃・ベッドメイク
- 建設現場作業
- 農業・漁業の現場作業
これらは 特定技能ビザ の領域。
3-2.「名目OK・実態NG」になりやすい仕事
不許可事例が非常に多いパターン
- 「営業職」だが実際は店舗接客中心
- 「ITエンジニア」だがヘルプデスク・雑務中心
- 「貿易事務」だが梱包・出荷作業が主
- 「企画職」だが指示待ち事務のみ
職務内容説明書の書き方が超重要
4.グレーゾーン職種の判断基準(実務解説)
営業職の場合
| OK | NG |
|---|---|
| 法人向け企画営業 | 店舗販売 |
| 市場分析・戦略立案 | ノルマ営業 |
| 海外顧客対応 | 単純接客 |
IT職の場合
| OK | NG |
|---|---|
| システム設計 | PC設定 |
| プログラミング | 電話対応 |
| 要件定義 | 雑務中心 |
5.学歴・職歴の要件
原則
- 大学卒(関連分野)
- 専門学校卒(関連分野)
- 実務経験10年以上(例外あり)
国際業務のみの特例
- 翻訳・通訳などは 実務経験3年以上 でも可
6.審査で必ず見られる4つのポイント
- 業務内容の専門性
- 学歴・職歴との関連性
- 日本人と同等以上の給与
- 会社の事業内容・継続性
1つでも弱いと不許可リスク上昇
7.よくあるQ&A(検索ニーズ高)
Q1.技人国ビザで副業できますか?
A.資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内で可能。
Q2.アルバイト的な仕事は?
A.原則不可。例外は資格外活動のみ。
Q3.転職したら再申請?
A.業務内容が変わる場合は必要。
Q4.未経験職種でもOK?
A.学歴・関連性があれば可能だが、リスクは高い。
Q5.自営業・フリーランスは?
A.原則不可(雇用契約が前提)。
8.まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザは、
**「専門性 × 学歴・職歴 × 実務内容」**が一致して初めて許可されます。
職種名だけで判断すると、
不許可・追加資料・長期審査
につながるケースが非常に多いため注意が必要です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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