技術・人文知識・国際業務ビザでできる仕事・できない仕事完全一覧【職種別・具体例付き】


この記事で分かること

  • 外国人本人・企業担当者の双方が知っておくべき実務知識
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)」の基本的な考え方と就労範囲
  • 技人国ビザでできる仕事・できない仕事を分野別・職種別に具体例で理解できる
  • 「営業・IT・貿易・接客」などグレーゾーン職種の判断基準が分かる
  • 単純労働がなぜ技人国ビザで認められないのか、その明確な理由
  • 入管審査で重視される学歴・職歴と業務内容の関連性
  • 不許可になりやすい名目OK・実態NGの典型パターン
  • 技人国ビザ申請時に失敗しないための審査ポイントと注意点
  • 転職・副業・職務内容変更時のビザ上の注意点
  • よくある質問(Q&A)から分かる実務上のリアルな対応方法

1.技術・人文知識・国際業務ビザとは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)は、
専門的知識・技能を用いて行うホワイトカラー業務に従事する外国人のための就労ビザです。

入管法上は次の3分野を包括しています。

  • 技術分野(理系・工学系)
  • 人文知識分野(文系・社会科学系)
  • 国際業務分野(外国文化・語学・感性)

重要なのは、
職種名ではなく「実際の業務内容」
本人の学歴・職歴との関連性
この2点です。


2.技人国ビザで「できる仕事」一覧【分野別】

2-1.技術分野でできる仕事(理系職)

自然科学分野の専門知識を必要とする業務が対象です。

代表的な職種

  • システムエンジニア(SE)
  • プログラマー
  • AI・データサイエンティスト
  • ネットワーク/インフラエンジニア
  • 機械設計・CAD設計
  • 電気・電子回路設計
  • 生産技術・品質管理(分析・改善業務)
  • 研究開発(R&D)
  • 製品評価・試験・分析業務

ポイント
「現場作業」ではなく、
設計・分析・開発・管理が主業務であることが必須。


2-2.人文知識分野でできる仕事(文系職)

社会科学・人文科学の知識を活かす業務が対象です。

代表的な職種

  • 経理・財務・会計
  • 人事・労務・採用
  • 法務・コンプライアンス
  • 経営企画・事業企画
  • マーケティング・市場分析
  • 広報・PR
  • コンサルタント
  • 専門的営業(BtoB、企画営業 等)
  • 貿易事務・国際取引管理

注意
「営業」でも、

  • ルート営業
  • 飛び込み営業
  • 店舗販売中心
    不許可リスクが高い

2-3.国際業務分野でできる仕事

外国文化・語学力・国際感覚を活かす業務が対象です。

代表的な職種

  • 通訳・翻訳
  • 海外営業(外国人顧客対応が主)
  • 海外マーケティング
  • 貿易実務・国際調達
  • 語学講師
  • 外国人向けサービス企画
  • デザイン職(文化的感性が業務に反映される場合)

×
「英語で接客するだけ」「外国人対応の補助」レベルは不可。


3.技人国ビザで「できない仕事」一覧

3-1.原則NGとなる単純労働

以下は専門性がないため不可です。

  • 工場ライン作業(組立・検品・梱包)
  • 倉庫作業・仕分け
  • 飲食店ホール・キッチン
  • コンビニ・量販店販売
  • 清掃・ベッドメイク
  • 建設現場作業
  • 農業・漁業の現場作業

これらは 特定技能ビザ の領域。


3-2.「名目OK・実態NG」になりやすい仕事

不許可事例が非常に多いパターン

  • 「営業職」だが実際は店舗接客中心
  • 「ITエンジニア」だがヘルプデスク・雑務中心
  • 「貿易事務」だが梱包・出荷作業が主
  • 「企画職」だが指示待ち事務のみ

職務内容説明書の書き方が超重要


4.グレーゾーン職種の判断基準(実務解説)

営業職の場合

OKNG
法人向け企画営業店舗販売
市場分析・戦略立案ノルマ営業
海外顧客対応単純接客

IT職の場合

OKNG
システム設計PC設定
プログラミング電話対応
要件定義雑務中心

5.学歴・職歴の要件

原則

  • 大学卒(関連分野)
  • 専門学校卒(関連分野)
  • 実務経験10年以上(例外あり)

国際業務のみの特例

  • 翻訳・通訳などは 実務経験3年以上 でも可

6.審査で必ず見られる4つのポイント

  1. 業務内容の専門性
  2. 学歴・職歴との関連性
  3. 日本人と同等以上の給与
  4. 会社の事業内容・継続性

1つでも弱いと不許可リスク上昇


7.よくあるQ&A(検索ニーズ高)

Q1.技人国ビザで副業できますか?

A.資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内で可能。

Q2.アルバイト的な仕事は?

A.原則不可。例外は資格外活動のみ。

Q3.転職したら再申請?

A.業務内容が変わる場合は必要。

Q4.未経験職種でもOK?

A.学歴・関連性があれば可能だが、リスクは高い。

Q5.自営業・フリーランスは?

A.原則不可(雇用契約が前提)。


8.まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザは、
**「専門性 × 学歴・職歴 × 実務内容」**が一致して初めて許可されます。

職種名だけで判断すると、
不許可・追加資料・長期審査
につながるケースが非常に多いため注意が必要です。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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