自営業は技術人文知識国際業務ビザを取得できるのか?入管審査の実務ポイント
「技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国)」は、日本で専門的な知識や技術を要する仕事に従事するための 就労系在留資格(就労ビザ) です。
典型的には 企業等との契約(雇用契約や委託契約等)を前提 ですが、「自営業・フリーランス」でも実務上ビザが認められる場合があります。本稿ではその可否・条件・審査ポイントを徹底解説します。
目次
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは
「技術・人文知識・国際業務」とは、出入国在留管理法に基づく在留資格で、日本国内の公私の機関との契約に基づいて、以下の分野の専門的業務に従事する外国人に与えられます:
- 技術(理系分野):ITエンジニア、機械設計、システム開発など
- 人文知識(文系分野):マーケティング、経理、人事、コンサルティング等
- 国際業務:翻訳・通訳、語学指導、貿易・海外営業など
詳しくは出入国在留管理庁公式ページ:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
このビザは 専門性を要する業務であり、単純作業は対象外 です。
2. 基本的なビザ要件(公式参照)
「技人国」取得に当たっては、申請者側・受入側の両方で複数の要件が求められます。主なポイントは以下の通りです:
申請者側の要件
- 学歴または実務経験
- 大学(日本国内・海外)卒業など関連分野の学歴が必要
- 実務経験については「技術・人文知識」分野では原則 10年以上、
「国際業務」分野では 3年以上 の関連経験が認められることがあります(要証明)
- 仕事内容との関連性
- 学歴または実務経験で身につけた知識が、従事する仕事内容と 合理的に関連していること が極めて重要です。
- 専門性のある業務であること
- 単純な作業や専門性を要しない業務はビザ対象外です。
- 日本人と一定水準の給与水準
- 外国人でも同等業務に従事する日本人と同程度の給与水準であることが求められます。
受入側の要件(契約・スポンサー側)
- 契約の実在性と継続性
- 契約が法的に有効であること、および継続的な収入が見込めること。
- 安定したスポンサーの存在
- 企業等が契約相手として安定しており、適法に事業運営されていること。
3. 自営業・フリーランス(個人事業主)は取得できるのか?【結論】
✔ 結論:可能ではあるが、自営業(個人事業主)としての就労ビザの取得は難しい
→ しかし、実務レベルでは 業務委託契約(請負・業務委託)を基に審査されるケースがある 。
A. 「雇用契約」ではない場合の審査
一般に 自営業・個人事業主単体での申請は難しい とされています。
これは、法務省・入管がビザ要件として「公私の機関(企業等)との契約に基づく活動」を求めていることが要因です。
たとえば次のような場合は通常認められません:
- 独立して会社を持たず、自らのみをスポンサーとして申請する
- 顧客からの注文・受注のみの請負で「業務スポンサー」が明確でない
このような場合は 経営・管理ビザ や など別カテゴリの在留資格を検討すべきケースが多いです。
B. 業務委託契約(請負契約)を基盤としたケース
複数の行政書士等専門家による実務解説によれば、以下のような形態で審査され、 許可に至った事例も確認されています:
雇用契約ではなく「業務委託契約」で申請
→ 翻訳・通訳、IT開発・デザイン等の契約書に基づき、
請負契約・委任契約・準委任契約として申請を行ったケースで、許可が出た事例あり。
複数のクライアント契約を合算し、安定収入を証明
→ 月約20〜30万円程度の契約を複数社と結び、安定収入があることを証明。
主要な発注元を「スポンサー」として明確化し、申請資料を整える
→ 単一発注主と継続的な契約・請求実績・税務申告・社会保険加入などの証拠が重要。
実務上では 審査官が契約の実在性・安定性・収入の継続性をどう評価するか が最大の焦点になります。
4. 自営業ベースでの取得が成功するための要点(実務的観点)
ここからは実務ベースでビザ許可を獲得したい人向けに、重要ポイントをまとめました。
① 契約形態の明確化
- 業務委託契約・請負契約・委任契約など、雇用契約ではない形でも契約が成立していることを示す売買契約書・請負契約書を整備
- 契約期間・報酬・成果物の範囲・更新条件を明確にすること
② 主たる発注先(スポンサー)の証明
- フリーランスとして複数の取引先がある場合、主要取引先を中心に審査書類を整備
- 契約書・請求書・支払履歴・確定申告書などで「継続性・安定性」を示す
③ 安定した収入の証明
入管は審査で以下を総合的に評価します:
- 安定した収入があるか
- 収入が専門性を示すか
- 税務申告・社会保険加入が適切に行われているか
実務例では、収入額を月20万円以上程度確保して申請するケースがあるといった報告もあります(但し明確な基準は公開されていません)。
④ 契約内容と業務内容の関連性
必須条件として、契約業務が 学歴・実務経験・専門性と関連していること が必須です。
入管は業務内容が「専門的であるか」を厳しく審査します。
⑤ 正確な申請書類の準備
最低限必要となる書類(例):
- 履歴書、学歴証明、職歴証明
- 発注元との契約書
- 請求書・支払明細(過去の実績)
- 収入証明(確定申告書等)
- 事業計画書、収益予測資料
- 所得税・消費税等の納税証明
(具体的な必要書類については、申請先の出入国在留管理局の相談窓口で確認してください)
5. 自営業 vs 経営・管理ビザとの違い
もし「自営業でビジネスを運営したい」「法人設立・従業員雇用などの会社運営を行う」といった形態の場合、以下のビザが一般的な選択肢になります:
・ 経営・管理ビザ
→ 自社を設立し、従業員雇用・事務所運営・事業実態がある場合に有効。
一定の資本金や実体証明が求められます。
6. まとめ:自営業で技術・人文知識・国際業務ビザは可能か
可能性
可能なケースあり(業務委託契約・請負契約など)
→ 契約の実在性・継続性・安定性・収入の証明を整えられる場合、裁量審査で認められる事例が報告されています。
× 難しいケース
- 自身のみでスポンサーとして申請する場合
- 契約実績が乏しい場合
実務的に重要なポイント
- 契約書・請求書・収入証明を揃える
- 主要取引先を明確に「スポンサー」として整理
- 専門性と業務関連性を証明する
- 税務・社会保険が整っていることを示す
総じて、「自営業・フリーランス」で 技人国ビザを取得するには、単なる自営ではなく、契約の実態と安定性を入管に示せる準備が重要 です。
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参考リンク
この記事を読んだあなたへ
- 自営業・フリーランスでビザを考えている
- 自分で主たる契約先をスポンサーとして申請を検討したい
- 契約ベースで審査を通すためにどの書類を揃えればいいか知りたい
…という場合は、最寄りの出入国在留管理局の相談窓口や専門行政書士との事前相談 を強くおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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