【完全ガイド】短期滞在ビザ中に母国の駐日大使館で婚姻要件具備証明書は取得できるか?
(参考:外務省ビザ情報▶️ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
入国管理局 短期滞在ビザ詳細▶️ https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html)
目次
この記事でわかること
- 婚姻要件具備証明書とは?
- 短期滞在ビザで日本にいる間に駐日大使館で取得できるの?
- 国によっては取得できないケースがある?
- 日本で婚姻手続きをするための必要書類とは?
- 短期滞在ビザで婚姻手続き後に配偶者ビザを取れる?
- よくあるトラブルと注意点
1.婚姻要件具備証明書とは?
定義と目的
婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage)は、
→ その外国人が本国の法律に基づき婚姻要件(独身、婚姻可能年齢等)を満たしていることを証明する書類です。
これは日本の婚姻手続き(市区町村への婚姻届)で、外国人側の婚姻資格を確認するために求められます。
- 「戸籍謄本」では確認できない外国人の婚姻状況を補完するための証明書
- 結婚の成立要件を法的に担保する書類
※日本人の婚姻要件は日本の戸籍で確認できるため、外国人側に必須となります。
2.短期滞在ビザ中の取得 ― 結論
結論:原則として「取得できることもあるが、国によっては取得できないケースがある」
→ 特に短期滞在(観光)状態のみで駐日大使館・領事館が証明書を発行してくれるかは 各国の在日公館の方針による ため、事前確認が必須です。
3.駐日大使館での発行 ― 国ごとの扱い
外務省の立場と一般的な法理
外務省や日本国の入管法令は、短期滞在中であっても「日本国に滞在している外国人がその国の婚姻要件を満たしているか」を確認する法的要件を明示していません。
一方で、実務上の婚姻手続きにおいては、市区町村が外国人側に婚姻要件具備証明書やこれに代わる証明を求めることがあります。
🇵🇭 フィリピンの場合の例
フィリピン共和国大使館等では、申請者が日本で合法に「居住」していることを条件として婚姻要件具備証明書の発行を認めている旨が公館サイトにも明記されています。
➡︎ 短期滞在ビザの場合は「居住」と見なされず、発行不可のケースがあるとの注意書きがあります。
🇻🇳 ベトナム、🇧🇷 ブラジル等の実務例
一部の国(例:ベトナム、ブラジル等)では、短期滞在ビザ(tourist visa)で来日している外国人には婚姻要件具備証明書を発給しないことがあります。
→ 公館は “居住者向けのサービス” と扱うため、短期滞在中だけだと発行要件を満たさない場合あり。
4.日本で婚姻するために必要な書類
日本で婚姻届を出す際の基本書類
日本の市区町村役場で外国人との婚姻届を提出する際に一般的に求められる情報は以下:
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 婚姻届 | 正式な婚姻届 |
| 日本人の戸籍謄本 | 婚姻要件確認 |
| 外国人のパスポート | 身元確認 |
| 婚姻要件具備証明書 | 外国人の婚姻可能証明 |
| 婚姻要件具備証明書の日本語訳 | 翻訳者名等を明記 |
重要ポイント:
- 婚姻要件具備証明書には 日本語訳を必ず添付
- 翻訳者の名前を明記しなければならない
5.短期滞在ビザで婚姻した後のビザ申請
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)
短期滞在ビザで日本に来ている間に婚姻届を提出し、婚姻関係が成立した後でも、通常は以下が必要です。
配偶者ビザ申請(在留資格認定証明書の取得 → 招へい国の日本大使館で査証取得)
→ 短期滞在から在留資格変更は原則認められていません。
つまり、婚姻後は一回 母国へ帰国して配偶者ビザを申請するパターンが一般的 です。
6.よくあるトラブルと注意点
トラブル①
駐日大使館で短期滞在中に発行が拒否されるケース
➡ 大使館側が「短期滞在中は居住証明がないため発行しない」と判断する場合があります。
対策
→ 事前に、該当国の駐日大使館公式サイト/領事部門に確認電話や問い合わせを必ず行う。
トラブル②
日本の役所が外国証明書の形式を認めないケース
➡ 英語表記、国名形式の違いで役所が受理しない例もあります。
対策
→ 役所に提出前に、婚姻要件具備証明書が「市区町村公式に受理可能か」確認を行う。
トラブル③
婚姻要件具備証明書がそもそも発行されない国
➡ インド、マレーシア、パキスタンなど、一部国ではこの証明書が存在しません。
対策
→ **代替書類(独身証明書、自己宣誓宣言等)**の要否について必ず確認。
ケース別:本国で先に取得して持参すべきか?
ケース1:母国で婚姻を済ませてから来日
- 推奨パターン
- 駐日大使館手続きなし
- 婚姻証明書+日本語訳を現地で準備
役所提出時の受理が安定しやすい
ケース2:日本で結婚し、後で母国側で婚姻手続きをする
- 可能
- でも、短期滞在ビザのままでは配偶者ビザ申請まで進まない可能性高い
まとめ(FAQ形式)
Q1|短期滞在ビザで来日しているだけでも駐日大使館で婚姻要件具備証明書は取得できますか?
条件付きで取得できる国もあるが、多くは「居住者向けサービス」として扱われるため不可の場合がある。
→ 事前確認必須です。
Q2|日本で婚姻届を出すために必須の書類ですか?
多くの自治体では事実上必要。役所により必要範囲は変わる場合あり。
Q3|短期滞在から配偶者ビザへ直接変更できますか?
基本的にできません。
→ 配偶者ビザは “在外公館での査証” が必要で、母国や居住地で申請するケースが一般的です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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