フィリピン人が国際結婚目的で来日する場合に必要な手続き完全ガイド― 出国前講習(CFOセミナー)は必要?短期滞在ビザ・配偶者ビザまで徹底解説 ―
目次
はじめに|フィリピン人との国際結婚で「日本側だけ見ている」と失敗する理由
日本人とフィリピン人との国際結婚は年々増加しています。しかし実務の現場では、
- 日本のビザは取得できた
- 婚姻手続きも完了した
- それなのにフィリピンの空港で出国できなかった
というトラブルが後を絶ちません。
その最大の原因が、フィリピン独自の「出国前講習(CFOセミナー)」制度です。
この記事では、
フィリピン人が国際結婚目的で来日する場合に必要な手続きを、
- 日本側(外務省・出入国在留管理庁)
- フィリピン側(CFO・婚姻要件)
の両面から、実務ベースで網羅的に解説します。
1. フィリピン人が国際結婚目的で来日する主なケース
フィリピン人が国際結婚を目的として来日するケースは、主に以下の2パターンです。
ケース① 短期滞在ビザで来日 → 日本で結婚
- 短期滞在(90日以内)
- 日本で婚姻届提出
- その後、配偶者ビザへ変更 or 一時帰国
ケース② 海外で結婚 → 配偶者ビザで来日
- フィリピンまたは日本で先に婚姻成立
- 在留資格認定証明書(COE)取得
- 日本人の配偶者等ビザで来日
どちらの場合でも、**フィリピン側の出国要件(CFO)**が関係します。
2. 来日前に必要な日本のビザ(査証)の考え方
日本に入国するためには、目的に応じた「査証(ビザ)」が必要です。
短期滞在ビザ(Temporary Visitor)
国際結婚準備のために来日する場合、まず利用されるのが短期滞在ビザです。
- 滞在期間:15日・30日・90日
- 活動内容:観光、親族訪問、結婚準備など
- 就労不可
公式情報
外務省:
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
出入国在留管理庁:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
※ フィリピン国籍は査証免除対象ではなく、必ず事前申請が必要です。
3. 短期滞在ビザで来日して結婚することは可能?
可能です。
短期滞在ビザで来日し、日本の市区町村役場で婚姻届を提出すること自体は法律上問題ありません。
ただし、以下が重要です。
- 婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得
- 結婚後すぐに就労・長期滞在は不可
- 在留資格変更は審査が厳格
「短期滞在=何でもできる」わけではない点に注意が必要です。
4. 日本での婚姻手続きと必要書類
フィリピン人側の主な必要書類
- パスポート
- 出生証明書(PSA発行)
- 婚姻要件具備証明書(LCCM)
- 日本語翻訳文
日本人側の主な必要書類
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
フィリピン人の場合、**LCCM(婚姻要件具備証明書)**が必須となるケースがほとんどです。
5. 配偶者ビザ取得までの流れ
婚姻成立後、日本で生活するには
**在留資格「日本人の配偶者等」**が必要です。
基本的な流れ
- 婚姻成立(日本 or フィリピン)
- 在留資格認定証明書(COE)申請
- COE交付
- フィリピンで配偶者ビザ申請
- 来日・在留開始
審査では、結婚の真実性・生活基盤の安定性が重視されます。
6. 【重要】出国前講習(CFOセミナー)とは?
CFO(Commission on Filipinos Overseas)とは
CFOは、海外へ移住・結婚するフィリピン人を管理・支援する政府機関です。
日本人と結婚したフィリピン人が日本へ渡航する場合、
出国前講習(CFOセミナー)の受講が原則義務となります。
7. CFOセミナーを受けないとどうなる?
結論から言うと、
出国できません。
- 日本のビザがあっても
- 航空券があっても
フィリピンの空港で搭乗拒否されます。
これは日本の制度ではなく、フィリピン政府の出国管理ルールです。
8. CFOセミナーの種類・必要書類・流れ
対象となるプログラム
- GCP(Guidance and Counseling Program)
- 国際結婚者向け
主な必要書類
- パスポート
- 婚姻証明書
- 日本のビザまたはCOE
- 日本人配偶者の身分証明書
- 顔写真
修了後に行われること
- CFO登録
- パスポートへのCFOステッカー貼付
このステッカーがなければ、出国できません。
9. 実務で多い失敗パターン
- 日本側のビザだけ取得して安心してしまう
- CFO予約が取れず渡航延期
- 婚姻証明書の形式不備
- 短期滞在→配偶者ビザ変更を安易に考える
特にCFO軽視は致命的です。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 短期滞在ビザでもCFOは必要?
A. 結婚済みで将来配偶者として渡航する予定がある場合、実務上は求められることが多いです。
Q2. 日本で結婚してからCFOを受けても間に合いますか?
A. 可能ですが、予約待ちで渡航が遅れるケースが多いため早めの対応が重要です。
Q3. CFOは日本の制度ですか?
A. いいえ。完全にフィリピン政府の制度です。
11. まとめ|フィリピン人との国際結婚は「両国視点」が必須
フィリピン人が国際結婚目的で来日する場合、
- 日本のビザ制度
- 日本での婚姻手続き
- フィリピンの出国要件(CFO)
この3点を同時に設計しなければなりません。
特にCFOセミナーは、
「知らなかった」では済まされない実務上の必須要件です。
国際結婚を確実に成功させるためには、
日本側・フィリピン側の両制度を熟知した専門家への相談を強くおすすめします。
関連記事・参考リンク
関連記事
- 国際結婚目的で短期滞在ビザは使える?申請方法と不許可を避けるポイント|海外の婚約者・配偶者を日本へ呼ぶ方法と申請の注意点
- 短期滞在ビザと中長期在留資格の基礎知識|180日ルールと入管実務の考え方
- 短期滞在ビザの180日ルールとは?90日ビザで60日滞在した場合の扱い
- 短期滞在ビザ180日ルールの計算方法を具体例で解説|出国・再入国時の注意点
- 短期滞在ビザ180日ルールの制度趣旨と入管実務上の判断基準
参考リンク
- 出入国在留管理庁「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

