短期滞在ビザ申請:婚約者の場合の関係性証明完全ガイド

はじめに

短期滞在ビザは、日本に**90日以内の滞在を目的とする査証(ビザ)**で、観光や親族・知人訪問、会議などが該当します。短期滞在ビザの基本情報は外務省公式サイトで確認できます(査証カテゴリ)。

婚約者を日本に呼びたい場合、観光や両親への紹介などの目的で短期滞在ビザ(訪問目的)を申請する例が増えています。しかし、単に「恋人・婚約者」と記載するだけでは不十分で、しっかりした関係性の証明が必要となります。


1. なぜ「婚約者の関係性証明」が重要なのか?

短期滞在ビザの審査では、ビザ申請者が日本滞在後に必ず帰国する意思があるかとともに、申請の目的が正当であるかが重視されます。家族や知人を訪問する場合、申請書類で関係性を証明することは、ビザ審査官が滞在目的と帰国意志を評価する上で重要な判断材料となります。

特に婚約者の場合:

  • 家族・親族として扱われる場合
  • 友人・知人として扱われる場合

いずれも**「関係性の証明」**が審査の鍵となります。


2. 婚約者はどのカテゴリーに該当するか?

日本政府の在外公館による案内を見ると、以下のように整理されます:

結婚していない婚約者
 → 「知人・友人(acquaintance)」扱い
 →下記のような 申請目的によっては「親族」で審査される場合もあるが、基本は関係性証明書が必要になる。

婚約証明書(婚約の事実を示す書類)がある場合
 → 証拠として有効(ただし婚姻と同等の証明にはならないため補強資料が必要)。


3. 婚約者関係の証明方法:具体的な書類一覧

申請時に提出できる関係性を証明する主な書類例は以下のとおりです:


A. 婚約関係を明確に示す公式書類

書類内容ポイント
婚約証明書(Fiancé(e) Letter/Certificate)婚約の事実を双方が署名した文書国内・国外で法的に認められた婚約証明書でなくても可*
婚約に関するエビデンスプロポーズ日・婚約指輪購入証明・パートナー双方のパスポートコピーなど事実関係を補強

* 婚約自体は日本の法制度上婚姻届とは異なるため、単独では法的効力はありませんが、関係性の補強資料として有効。


B. 関係性の実績を示す証拠類

書類例推奨レベル
二人の共同写真(時間軸が分かるもの)⭐⭐⭐⭐
メール/SMS/チャット履歴(添付説明を付ける)⭐⭐⭐
航空券や旅行履歴証明⭐⭐⭐
共通の契約書・書類(同居契約、共同口座の証明など)⭐⭐⭐
出会い・婚約までの経緯説明文書⭐⭐

例:

  • 交際開始日・婚約日を記載した説明書
  • 出会ってからの思い出写真(年・月付き)
  • チャットやメールのスクリーンショット(英語/日本語で要翻訳)

C. 招へい人(日本側)の書類

短期滞在ビザ申請には婚約者側(日本)からの書類も必要です:

  • 招へい理由書(Invitation Letter)
  • 滞在予定表(Itinerary)
  • 関係性を説明する補足資料(婚約までの背景などを詳細に説明)
  • 身元保証書(Guarantor Letter)(支弁や滞在中の保証を示す)
  • 招へい者の住民票、収入証明等(必要に応じ)

※これらはビザ申請人側の書類と合わせて、在外公館へ提出します。


4. 証明書類の作り方・書き方のポイント

A. 関係性説明文書

必須項目

  • 交際開始時期
  • 婚約日
  • どうやって出会ったか
  • 日本滞在の目的(訪問動機)
  • どこでどれくらいの期間会ってきたか
  • 今後の結婚予定(※あれば)
  • 事実を時系列で整理
    証拠(写真・メール等)と連動させる
    英語または日本語で記載

B. 添付資料の整え方

  • 画像・PDFはファイル名に日付・説明を付記
  • 翻訳を付ける(英語⇔日本語・必要に応じ)
  • 書類は関連性が分かるようタグ(見出し)で整理

5. よくある誤解と審査官の評価基準

× ただ「恋人です」と書くだけでは不十分

短期滞在ビザでは、関係性だけでなく帰国意思を示すことも重要な審査項目です。
そのため、関係性証明+帰国理由説明(仕事・学業など)をセットで示すと審査官の理解が得られやすくなります。

× 申請書に「観光」だけでは婚約者訪問とみなされない

在外公館により取り扱いが異なる場合があり、婚約者訪問目的の場合は**“visiting relatives/acquaintances”**類で申請するケースが一般的です。


6. 婚約者向けビザ申請の成功のコツ

  • 例証を複数用意する
    婚約関係は単発ではなく、複数の証拠で裏付けることが審査で有利です。
  • 申請前に在外公館へ相談
    大使館・総領事館によって必要書類や評価基準が若干異なります。
  • 翻訳はプロの翻訳者に依頼
    重要書類は正確な翻訳を付けることで審査精度が上がります。

7.  関連記事・参考リンク

関連記事


参考リンク


8. Q&A(よくある質問)


Q1. 婚約者との関係証明に婚約証明書は必須ですか?

A. 必須ではありません。
しかし婚約証明書があると関係性が明確になるため、追加証拠として非常に有効です。結婚届提出前の婚約段階であっても、複数の証拠を組み合わせて証明書類を作成しましょう。


Q2. 関係性を証明する写真やメールはどれくらい提出すべき?

A. 多すぎるほど問題ありません。
特に長期にわたる関係性が分かる証拠(交際歴を時系列で示す写真・コミュニケーション履歴)が審査官にとって理解しやすくなります。


Q3. 婚約者が既に日本で在留資格を持っている場合、何を出せば良い?

A. 招へい者(在留者)の在留カードコピー、住民票、収入証明、関係説明書類などです。
これらは婚約者側(招へい人)が用意する書類として提出します。


Q4. 婚約者であることをどう説明すれば良いですか?

A. 年月日・出会いの経緯・交際状況・結婚予定日(あれば)などを詳細に文書化し、写真・通信履歴とリンクさせます。
関連する証拠を明示することが重要です。


9. まとめ:申請成功へのポイント

  • 関係性は複数の証拠で示すこと
  • 招へい側と申請者側で一貫した説明を用意すること
  • 外務省・在外公館のガイドを確認して必要書類を整えること

婚約者の短期滞在ビザ申請は、関係性証明と帰国意思の説明が審査成功に直結します。丁寧な資料整理と事前確認で合格率を高めましょう!

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ