国際結婚目的で短期滞在ビザは使える?申請方法と不許可を避けるポイント|海外の婚約者・配偶者を日本へ呼ぶ方法と申請の注意点【完全ガイド】
目次
この記事でわかること
- 短期滞在ビザとは何か
- 「国際結婚目的」で短期滞在ビザ申請は可能か
- 申請で重要なポイント/必要書類
- 短期滞在から配偶者ビザへの変更の可否
- Q&A形式でよくある疑問に回答
※本記事は外務省・法務省(出入国在留管理庁)公式情報を参照しています。
参考:
外務省「査証(ビザ)」概要(在外公館での申請手続)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
出入国在留管理庁「在留資格 短期滞在」説明
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
1. 短期滞在ビザとは? 基本概要と目的
短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは
短期滞在ビザとは、**日本に短期間(通常15日・30日・90日以内)滞在することを目的として発給される査証(ビザ)**です。主な滞在目的は下記の通りです:
- 観光
- 親族・知人訪問
- 会議・商談、会合などの商用活動(報酬を伴わないもの)
- 婚約者訪問や婚礼参加などの目的
などが含まれます。
短期滞在ビザは 日本国内で長期の在留や就労を行うことはできません。また、日本国内で ビザ延長は原則不可能 です。
2. 「国際結婚目的」で短期滞在ビザは申請できる?
結論:結婚前の来日(婚約者訪問)は可能
結論としては、短期滞在ビザを使って国際結婚の準備・婚約者との面会・結婚手続などを進めることは可能です。具体例として:
- 海外にいる婚約者を日本へ招待し、結婚前に面会する
- 結婚の予定を立てるために短期滞在ビザを申請する
こうした「婚約者訪問目的」での申請は、短期滞在ビザの 親族・知人訪問カテゴリー の一つとして認められます。
注意:「婚姻成立=短期滞在ビザ」ではない
短期滞在ビザは 基本的に観光・訪問など一時的目的での滞在 ですので、以下の点は注意が必要です:
- 「短期滞在ビザで日本に来て結婚した後に長期的に滞在する・夫婦生活を始める」ことを目的としたビザではありません。
- 短期滞在ビザのまま 在留資格(配偶者ビザ)に変更するのは、原則不可 です。
3. 短期滞在ビザで国際結婚(婚約者訪問)を申請する方法
基本的な申請手順
以下は短期滞在ビザを婚約者訪問目的で申請する際の一般的な流れです:
① 日本側(招へい人)の準備
- 招へい理由書
→ なぜ日本に来るのか、どのように滞在するのかを明記した書類。 - 身元保証書
→ 招へい人が保証人となり、訪問者の日本滞在中の責任を負うことを示す。 - 住民票・課税証明書などの資力を示す書類
→ 招へい者の日本での生活基盤を証明。
② 申請人(海外の婚約者)が提出するもの
- パスポート
- 短期滞在ビザ申請書
- 結婚予定や訪問目的に関する証明資料
- 航空券予約証明・滞在予定表
- 銀行残高証明 など
※上記は一般例であり、申請国・申請人の状況によって必要書類は異なります。申請予定の 在外公館の公式案内 を確認してください。
4. 短期滞在ビザで「結婚→配偶者ビザ変更」は可能か?
原則:不可
一般に、日本国内で短期滞在ビザのままで 「在留資格 日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)へ変更することは原則認められていません。
これは日本の出入国管理法が短期滞在を「一時的な訪問」を前提としているためです。
そのため:
- 短期滞在で入国したまま配偶者ビザへ切り替える申請は原則不可
- 一度出国し、大使館で配偶者ビザを取得し直して再入国することが一般的な手続きです
5. 例外的に短期滞在中に配偶者ビザ申請が認められるケース
「特別な事情」が認定された場合
出入国在留管理庁の内部運用として、次のようなケースで 例外的に短期滞在中に在留資格変更申請が受理されることがあります:
- 既に婚姻が成立しており、正当な理由・十分な証拠がある場合
- 90日ビザで入国し、婚姻証明・生活基盤を示しながら変更申請を行うことが可能と判断された場合
- 入国後すぐに申請準備を完了し、審査に時間を要することを考慮したケース
ただし、これは 例外的な運用であり、審査は非常に厳格 です。書類不足や合理性が欠けると不許可となる可能性が高まります。
6. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請の基本
配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した配偶者(または特別養子・日本人の子)向けの中長期在留資格 です。
この在留資格を取得すると:
- 日本で長期滞在が可能
- 就労活動が自由に可能
- 更新や永住申請への道が開かれる
などの利点があります。
申請方法
大きく2つのルートがあります:
① 在外申請(基本パターン)
- 日本人配偶者または代理人が日本で「在留資格認定証明書(COE)」を申請
- COE発行後、海外の大使館・総領事館で配偶者ビザを申請
- ビザ発給後、日本へ入国
② 国内申請(例外運用)
- 短期滞在中に特例として変更申請が受理される場合あり
- 書類が十分・理由が明確であることが重要
7. よくある質問(Q&A)
Q1:短期滞在ビザで日本に来て、そのまま日本で結婚できますか?
A1: はい。短期滞在ビザで入国後、日本で婚姻届を提出することは可能です。ただし、そのまま長期在留や就労はできません。婚姻後に在留資格を変更するには別途手続が必要です。
Q2:短期滞在中に配偶者ビザ申請はできますか?
A2: 原則として 不可 です。ただし、「特別な事情」があると認められるケースに限って 例外的に在留資格変更申請が受理される場合があります。審査は非常に慎重に行われます。
Q3:短期滞在ビザの種類(15日・30日・90日)は影響しますか?
A3: はい。短期滞在期間が長い(とくに90日)の方が、例外的な在留資格変更申請の準備時間の確保という面で有利とされています。短期間(15日・30日)の申請は準備時間が不足し不利となる可能性もあります。
Q4:申請前に準備しておくべき証拠は?
A4: 下記を準備することが重要です:
- 婚姻証明(戸籍謄本・婚姻要件具備証明書など)
- 交際履歴・写真・メッセージログ等
- 経済的基盤(収入証明・預金など)
- 日本での住居・生活計画書
※これらは特に例外申請時の審査で重要になります。
8. 申請時の注意点
必ず在外公館での申請が基本
短期滞在ビザは 原則として日本国外(現地の大使館/領事館)で申請 する必要があります。日本国内では申請できません。
法令の理解と現地ルールの確認
短期滞在に関する 必要書類・審査基準は国によって異なります。必ず申請する在外公館の公式ホームページを確認してください。
9. まとめ:結婚を目的とした短期滞在ビザ申請の実務
| 項目 | 結婚目的の短期滞在 |
|---|---|
| 申請可能か | 可能(婚約者訪問・面会目的) |
| 日本で結婚可能か | 可能 |
| 配偶者ビザに変更可否 | 原則不可(例外あり) |
| 推奨される手続 | 在外で配偶者ビザ取得 |
10. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html - 🔗 出入国在留管理庁「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
最後に
短期滞在ビザでの国際結婚は、準備と書類の整合性、目的の明確さが合否を左右します。確実な申請には早めの計画と専門家相談が推奨されます。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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