【完全版】帰化申請でベトナムから取り寄せる必要がある書類まとめ|日本帰化手続きガイド
日本で帰化(日本国籍取得)を申請する際、各種書類の準備が最も重要です。特に「本国でしか取得できない書類」は、取り寄せに時間がかかることが多く、準備の遅れが申請遅延の主な原因になります。本記事では、ベトナム国籍の方が日本で帰化申請する場合に必要な書類(ベトナム側・日本側)を徹底解説します。
目次
1|帰化申請とは?必要性と基本要件
帰化申請とは、日本国籍を取得するための手続きです。日本の国籍法に基づき、法務局へ申請し許可を得ることで日本人になれます。許可要件としては、以下のような基本条件が必要です。
- 継続して日本に5年以上住んでいる
- 自立した生活ができること
- 公序良俗に反しないこと
- 日本語能力(読み・書き・会話)
- 国籍離脱意思(原則として二重国籍は不可)
必要書類・詳細は法務省『帰化申請手続』公式ガイドをご参照ください。
2|帰化申請の書類全体構成(日本側+本国側)
帰化申請に必要な書類は大きく以下の2つに分かれます:
- ❶ 日本国内で取得する書類
- ❷ ベトナム本国から取得/取り寄せる書類
申請では日本語訳(日本語翻訳+翻訳者署名・翻訳年月日記載)が必要になる書類も多く、特に本国取得書類は日本語翻訳と認証を付ける必要があります。
3|ベトナムから取り寄せる必要がある書類一覧
以下は、ベトナム国籍者が帰化申請する場合に「ベトナム側(本国)」で取得・用意する必要がある書類です。取得先は主にベトナム現地の役所・人民委員会、または在日ベトナム大使館です。
① 国籍証明書(Nationality Certificate)
- ベトナム政府発行の国籍証明(Citizenship Certificate)
- 在日ベトナム大使館でも取得可能(有効期限あり)
- ベトナム国籍である事実を証明する重要書類
帰化申請日に合わせて最新のものを取得することが重要です。
② 本人の出生証明書(Birth Certificate)
- ベトナムで発行される出生証明書(Giấy khai sinh)
- 申請者本人だけでなく、兄弟姉妹全員分が必要になる場合あり
※家族全員の血縁関係を証明するため。
③ 婚姻証明書(Marriage Certificate)
- 自身・両親の婚姻証明書
- 婚姻歴がある場合、本人または両親の分も必要
ベトナムの婚姻登録機関で発行され、ベトナム語→日本語翻訳が必要です。
④ 死亡証明書(Death Certificate)
- 父母が死亡している場合に必要
- 必要に応じて本国で発行、翻訳を付与します。
⑤ 親族関係証明書(Family Relations Certificate/戸籍簿相当)
- 家族構成を証明する文書(Sổ hộ khẩu 等)
- ベトナムの“家族本(親族簿)”に相当する文書
- 申請者の家族関係を証明するために重要
※戸籍制度がベトナムと日本で異なるため、日本側で戸籍証明と合わせて提出します。
⑥ その他関係書類
以下は状況によって必要になる可能性のある書類です:
- 離婚証明書(本人・両親)
- 養子縁組証明書
- 申述書(母親などが子供について申述する場合)
- 名前変更証明書(ベトナムで改名歴がある場合)
必要性は個人の事情(婚姻・離婚・家族構成)で変わりますので、後述のQ&Aをご参照ください。
4|書類取得の実務ポイント
① 日本語翻訳と認証は必須
ベトナム語の書類はそのまま提出できません。**全文翻訳(要翻訳者情報記載)**が必要です。翻訳方法:
- 自己翻訳(住所・氏名・翻訳年月日を必ず記載)
- 専門翻訳者に依頼(正確性・審査リスクを下げる)
- ベトナム大使館での認証(場合によって推奨)
翻訳の不備は審査遅延の主因となるため注意しましょう。
② 代理取得は可能
ベトナムに滞在する家族・知人に**委任状(Power of Attorney)**を用意し、代理で取得してもらう方が多いです。郵送を含め、事前に取得方法を現地に確認してください。
③ 有効期限と発行日
国籍証明書など一部書類は発行日から有効期限が短いものがあります。申請計画に合わせて最新の書類を用意しましょう。
5|日本国内で必要な書類(参考)
ベトナム本国書類と並行して、日本国内で取得する必要がある書類例です(法務局提出用):
- 住民票(住民票記載事項証明)
- 在留カードのコピー
- 納税証明書・課税証明書
- 源泉徴収票
- 履歴書・帰化の動機書・親族概要書
- 生計証明・所得証明書
- 居宅地図・生活状況説明書
※必要書類は個々の状況で変わります。法務局の帰化相談で確認してください。
6|ベトナム側書類取得の注意点とコツ
Q1|書類が取得できない場合はどうする?
回答: 戻ることが困難な場合でも、代理取得や公的な代替書類を相談員と検討します。法務局相談時に事情を説明すると、柔軟な対応策を提案される場合があります。
Q2|ベトナム国籍の離脱手続きは必要?
回答: 日本は二重国籍を原則認めていません。帰化後に**ベトナム国籍離脱手続(国籍放棄)**が必要となります(取得前に手続きするケースもあります)。詳細は現地大使館・ベトナム法令に従ってください。
Q3|翻訳者は誰でも良い?
回答: 翻訳者に指定はありませんが、住所・氏名・翻訳年月日を明記し、原文と一致する正確な翻訳が必須です。不正確な翻訳は審査遅延・再提出の可能性を高めます。
Q4|提出書類は原本?写し?
回答: 多くの本国書類は原本とコピー両方が必要です。原本は法務局相談時に提示し、コピーを提出します。提出前に必ず相談窓口で確認してください。
7|申請前のチェックリスト
| 種類 | 書類 | 取得元 |
|---|---|---|
| 国籍証明 | 国籍証明書 | 在日ベトナム大使館 |
| 出生 | ベトナム出生証明書(本人・兄弟) | ベトナム |
| 婚姻 | 婚姻証明書(本人・親) | ベトナム |
| 死亡 | 死亡証明書 | ベトナム |
| 親族 | 親族関係証明書 | ベトナム |
| 翻訳 | 日本語翻訳 | 翻訳者 |
まとめ:ベトナムから取り寄せる書類の肝
- ベトナム国籍者は国籍証明・出生証明・婚姻証明など本国書類取得が鍵
- 書類は日本語翻訳+認証が重要
- 代理取得や事前相談で取得負担を軽減
- 書類によっては有効期限や翻訳要件が厳格
帰化申請は書類準備が中心です。計画的に早めの取得を進め、法務局での相談を推奨します。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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