外国人でも永住ビザの身元保証人になれる?日本で永住申請をする際の身元保証人の基礎知識
結論:
原則として、外国人であっても「永住者」の在留資格を持っていれば、永住ビザの身元保証人になれます。
しかし、それ以外の在留資格(例:就労ビザ、留学ビザ、家族滞在ビザなど)の外国人は、身元保証人として認められません。これは法務省・出入国在留管理庁の申請要件として定められています。
目次
1. 永住ビザ申請に「身元保証人」はなぜ必要?
永住ビザ(在留資格「永住者」)を申請する場合、身元保証人(Guarantor)を必ず提出する必要があります。これは法務省・出入国在留管理庁が定める申請書類の中で明記されており、身元保証書とあわせて提出します。
身元保証人は単なる「形式的な署名」ではなく、申請者が日本で安定した生活を送り、法令および公的義務(税金・社会保険など)を遵守する支援をする人物であることを示す役割です。
2. 身元保証人になれるのはどんな人?
法務省・入管の公式ガイドラインによると、永住申請において身元保証人になれるのは以下のいずれかの人です:
- 日本国籍の方(日本人)
- 在留資格「永住者」を持つ外国人
- 特別永住者(韓国・朝鮮籍など特別永住資格を持つ方)
※ 外国人であっても「永住者」や「特別永住者」の在留資格を持っていれば、身元保証人になれます。
3. 外国人が身元保証人になる条件
永住者であること
外国人でも永住者であれば身元保証人になれます。
永住者は日本に定住する在留資格であり、入管申請要件で身元保証人として認められています。
× それ以外の在留資格の外国人は不可
以下のような在留資格の外国人は、身元保証人として認められません:
✘ 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
✘ 留学ビザ
✘ 家族滞在ビザ
✘ その他「永住者」以外のステータス
たとえ日本在住歴が長く、収入・税金納付状況が良好でも、これらの在留資格の外国人は身元保証人になれません。
例:外国人同士の場合
たとえば就労ビザの外国人が、別の外国人の永住申請の身元保証人になることはできません。これは申請ルール上の要件です。
4. 身元保証人の責任とリスク
法的責任はない
身元保証人は「保証人」ですが、法的な連帯保証人のような金銭負担や法的責任はありません。万が一申請者が何らかの問題を起こしても、身元保証人に法的な損害賠償責任が課されることはありません。
道義的責任がある
身元保証人には以下のような道義的責任があります:
- 申請者が日本の法令を遵守するよう促す
- 税金・社会保険・公的義務を果たすよう支援
- 不適切な行為があった場合、社会的信用を失う可能性
「道義的責任」とは、社会的信用に関わる責任であり、法的な制裁ではなく実務上の評価に影響します。
つまり、保証した申請者が重大な問題を起こした場合、将来ほかの申請で保証人として再び認められないリスクがあります。
5. 身元保証人の提出書類と最新ルール
2022年6月以降、永住申請の身元保証人に関する必要書類が大幅に簡素化されました。
必要書類
- 身元保証書(Letter of Guarantee)
- 身元保証人の身分を証明する書類(例:運転免許証やマイナンバーカードの写しなど)
以前は収入証明や税金納付証明が必要でしたが、現在は上記の2点のみで申請できるケースが基本です。
6. 外国人が身元保証人として不適格なケース
以下のようなケースでは、身元保証人になれない/不適格と判断される可能性があります:
× 在留資格が永住者でない
就労・留学・家族滞在などの外国人は不可。
× 税金や社会義務を履行していない
未納税や社会保険未加入などは申請審査で不利になります。
× 社会的信用に問題がある
重大な法令違反歴、反社会的関与などがある場合は不可。
7. よくある質問(Q&A)
Q1. 外国人配偶者でも保証人になれる?
A: 配偶者が「永住者」の在留資格を持つ場合は可能です。就労ビザだけの場合は不可です。
Q2. 永住申請で身元保証人がいない場合、申請できない?
A: はい。身元保証人は申請必須書類の一つであり、提出なしでは受理されません。
Q3. 外国人でも「永住者」になれば保証人になれる?
A: はい、在留資格が永住者であることが条件で、外国籍でも保証人になれます。
Q4. 保証人は1人だけでいい?
A: 基本的には1人で十分です。ただし審査官が追加説明を求めることもあります。
Q5. 保証人は企業でも良い?
A: 永住申請の身元保証人は個人であり、法人や企業は通常認められません。
8. まとめ
| ポイント | 結論 |
|---|---|
| 外国人は保証人になれる? | 永住者であれば可能。その他は不可。 |
| 法的責任は? | 法的責任なし(道義的責任あり)。 |
| 必要書類は? | 身元保証書+身分証明だけでOK(最新ルール)。 |
| 保証人の役割は? | 法令遵守・公的義務履行の支援と信頼証明 |
永住申請では、申請者本人の生活基盤や社会的信用を証明する資料が重要視されますが、身元保証人の適格性も大きな審査ポイントです。特に外国人の場合は「永住者の在留資格」であるかどうかが最大の分岐点になります。
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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