配偶者ビザ離婚後6か月ルールとは?在留資格取消しリスクと対応完全ガイド

結婚して日本人配偶者の在留資格(通称:配偶者ビザ)を取得していた外国人にとって、離婚はビザ問題に直結する重大な出来事です。特に「離婚後6か月ルール」は、正しく理解して対応しないと在留資格取消・強制退去・将来のビザ申請不利など深刻なリスクにつながります。ここでは、最新制度・実務ポイント・裁量判断、そして具体的な対応方法をわかりやすく解説します。


1|配偶者ビザの基本と離婚時の法的背景

配偶者ビザとは?

「日本人の配偶者等」(正式名称)は、日本人(または永住者)の配偶者・子として日本に中長期滞在できる在留資格です。
この在留資格は、婚姻関係に基づいて付与されるものであり、婚姻関係が終了すると前提条件が失われます

※このビザは、日本人との婚姻関係が継続しない場合は本来の「活動」(=配偶者としての生活)を行っているとは認められません。


2|離婚後の6か月ルールとは?法律上の位置づけ

6か月ルール(在留資格取消し)

離婚後に「配偶者としての活動(婚姻関係に基づく生活や同居など)」を正当な理由なく6か月以上行わない場合在留資格の取消し対象となります。

これは、入管法第22条の4第1項7号に基づく制度であり、婚姻が実体としてなくなった時点から6か月が判断基準となります。
つまり:

  • 離婚直後に自動的にビザが無効になるわけではない
  • ただし、離婚日から6か月を経過すると“配偶者としての活動”不継続と判断されやすい

ため、在留資格取消のリスクが顕在化します。


3|離婚後すぐにやるべき法的手続き

離婚届出(14日以内)

離婚が成立した場合、14日以内に入国管理局(出入国在留管理官署)へ「配偶者に関する届出」を行わなければなりません。
これは入管法第19条の16の規定による義務で、遅延は20万円以下の罰金の可能性や将来のビザ申請に不利な影響があります。

提出方法:

  • 窓口(各地方入管)
  • 郵送
  • オンライン電子届出

※離婚届出は単なる報告ではなく、今後の在留資格審査でも重要な証拠とされます。


4|6か月の「猶予期間」の意味と具体例

6か月の意味

離婚後、配偶者ビザを即時失うわけではありません。その後6か月は猶予期間として扱われ、新たな在留資格へ変更申請するための準備期間とされています。

例:

状況説明
離婚が1年前既に配偶者としての活動がない状態で6か月を超過 → 在留資格取消リスク高
離婚後3か月で定住者申請猶予期間内に申請すれば一定の対応が可能

5|在留資格取消の「正当な理由」とは?

取消を回避できるケース

在留資格が取消されるのは原則ですが、正当な理由が認められる場合は取消を免れる可能性があります。主な例:

  • 離婚がDV・虐待などやむを得ない事情によるもの
  • 子どもの監護・養育を継続している場合
  • 調停・裁判中で手続きが継続している場合

これらは個別審査で判断されるため、立証書類や理由書が鍵です。


6|離婚後に選べる在留資格(代表的ルート)

① 定住者ビザ

定住者ビザは、日本社会との定着状況や人道的な理由を基に認められる在留資格です。以下のようなケースでは審査で評価されます:

  • 日本での生活基盤(仕事・住居・納税実績)
  • 日本人の子どもを養育している
  • 婚姻年数や生活実態の深さなどの事情

ただし、要件は対外的に開示されておらず入管裁量審査となるため、専門知識が重要です。


② 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務 等)

離婚後、配偶者としての在留資格を失う前に、就労ビザへ変更する方法もあります。
代表的な例:

在留資格
技術・人文知識・国際業務大学卒業以上・専門職就労
高度専門職ビザポイント制該当者
その他就労系ビザ実務経験・職種に応じて

※就労ビザは要件が明確であるため、成功しやすいケースも多いです。


③ 再婚による配偶者ビザ再取得

離婚後、新たに日本人(または永住者)と婚姻した場合は、改めて配偶者ビザを申請できます。
なお、再婚は2024年の法改正により「再婚禁止期間」が撤廃されています(民法改正)。
これは離婚後の早期再婚を妨げる法定期間ではなく、在留資格審査で「偽装婚」と疑われないよう、生活実態や婚姻の実在性が重視されます。


7|在留資格取消リスクを回避するための実務上のポイント

離婚届出は誠実に、速やかに行う

これは基本かつ最重要の対応です。離婚届出を行わない場合、取消リスクが一段と高まります。


8|Q&A:よくある質問(FAQ)

Q1|離婚したらすぐに出国しなければなりませんか?

A:いいえ。離婚後すぐに出国義務は発生しません。ただし6か月ルールに基づく取消リスクがあるため、在留資格変更申請か出国の準備を進めてください。
(例外として、6か月未満でも5年以内に取消事由が発生する可能性があるため早め対応が重要)


Q2|離婚から6か月を過ぎてしまったら?

**A:取消リスクが高まります。**ただし、正当な理由が認められるケースや、別の在留資格をすでに申請済みの場合などは取消を回避できる可能性もあります。
必要に応じて行政書士への相談を強く推奨します。


Q3|子どもが日本人です。どうすればいいですか?

A:日本人の子どもを監護・養育している場合は、定住者ビザが認められる可能性が高くなります。
ただし審査は個別判断であり、生活実績の証拠が重要です。


Q4|離婚後の就労ビザ変更はできますか?

**A:条件を満たせば可能です。**ただし専攻・職種に応じた要件を満たす必要があり、準備や審査が必要です。


9|関連記事・参考リンク

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参考リンク


10|まとめ:離婚後6か月ルールは「猶予」ではなく「対応期限」

離婚後、在留資格が即失効するわけではありませんが、婚姻関係終結から6か月後には在留資格取消しリスクが具体化します。
最良の対応は:

  1. 離婚から14日以内に届出を完了
  2. 在留資格変更(定住・就労・再婚等)を6か月以内に申請
  3. 正当な理由のある場合は証拠を準備して説明

です。

本記事があなたの不安解消と実務対応に役立つことを心から願っています。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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