離婚後も子どもと日本で暮らすための在留資格ガイド― 子どものため、日本で暮らし続ける方法を徹底解説
日本で結婚生活を送っていた外国人が、離婚後も子どもと日本で暮らし続けたいと考えたとき、最も深刻な問題となるのが「在留資格(ビザ)」です。
離婚により在留資格の基準が変わるため、事前の準備や適切な申請手続きが不可欠です。本記事では、以下を詳しく解説します。
- 離婚後の在留資格の基本ルール
- 子どもと共に暮らす在留資格の選び方
- 申請手続きのタイミングと必要書類
- よくあるQ&A(家庭裁判所手続含む)
- 関連情報・内部・外部リンク
目次
1.離婚すると日本の在留資格はどうなる?
まず基本として、結婚していた外国人が持っていた在留資格は、離婚によってその基準が失われます。
「日本人の配偶者等」在留資格の概要
「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者(夫・妻)や日本人の子として出生した者が対象の在留資格です。この記事の参考元となる法務省公式にも、この定義が記載されています。
- 日本人の配偶者(婚姻関係が有効であること。離婚後は該当しません)
- 日本国籍を持つ子ども(実子・認知された非嫡出子・特別養子)
つまり、離婚後は「日本人の配偶者等」としての在留資格は継続できません。 これは日本の入管法に基づいた制度であり、離婚によって配偶者の資格要件がなくなるためです。
2.離婚後の在留資格維持・変更のポイント
離婚後に在留資格を維持するには、新たな在留資格への変更が必要になります。主な選択肢は以下のとおりです:
2-1 「定住者」への変更
離婚後の外国人が日本に住み続けるための代表的な在留資格が「定住者(定住者ビザ)」です。
特に未成年の日本人の子どもと一緒に暮らす場合、変更許可が出る可能性があります。
定住者ビザとは?
「定住者(定住者)」は、日本での在留が認められる特別な在留資格で、以下のような事情が認められる場合に発給されます:
- 日本人の子どもを実際に養育している
- 経済的に独立して生活できる
- 生活の拠点が日本にあると判断される
要するに、日本で子どもの生活基盤があり離婚によって日本を離れるのが困難と認められる場合に「定住者」へ変更可能です。
2-2 他の在留資格への変更(就労系など)
就労可能な在留資格(例:「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」など)を取得する方法もあります。
離婚を機に仕事を安定させ、日本で暮らし続ける場合の代表ルートとなります。
ただし、これらは結婚・子どもの有無とは直接関係がなく、仕事や学歴などが要件になります。
適した在留資格を選ぶには、職種や現在のステータスとの関係性を十分整理しましょう。
2-3 「永住者」への道(将来的な選択)
「永住者」は、日本で無期限に住むための在留資格です。
基本要件は、概ね以下の通り:
- 日本に継続して5年以上在留
- 安定した収入がある
- 公的扶助を受けていない
ただし、離婚後に直ちに永住許可申請できるわけではなく、標準要件に加えて通常の審査が必要です。
「永住者」の詳細と申請要件は法務省公式サイトや各入管局のガイドラインを参照しましょう。
3.離婚後の在留資格変更手続き:具体ステップ
離婚後に必要な在留資格変更手続きは、基本的に次の流れで進みます。
Step 1:離婚届出(14日以内)
離婚が成立したら、14日以内に出入国在留管理庁へ届出が必要です。これは法的義務であり、届出を怠ると今後の申請に不利になります。
出入国在留管理庁公式リンク:
➡ 配偶者に関する届出(離婚・死別)手続き詳細
Step 2:現状の在留資格の確認
離婚後、現在の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合は、引き続き日本で生活するには新しい在留資格への変更が必要です。
Step 3:新たな在留資格申請(変更許可申請)
申請書類を準備し、変更許可申請を出入国在留管理局へ提出します。
具体的には:
- 在留資格変更許可申請書
- 現在の在留カード
- パスポート
- 住民票・戸籍謄本
- 子どもの戸籍謄本(日本人である証明)
- 収入証明・納税証明
- その他個別事情を説明する資料(養育実績、学校通知など)
書類の整備は正確に行いましょう。特に子どもの日本国籍や親権状況は重要です。
4.離婚後の親権と在留資格の関係
離婚後の親権については、家庭裁判所が管轄するため、在留資格と直接の影響は同じ法律分野ではありません。
しかし、在留資格申請においては、
- 子どもの養育実績
- 親権を持っているか
- 実際に生活しているか
といった点が重要になります。これらは、在留資格変更審査で「生活基盤が日本にあるか」を評価する材料になります。
例えば:
- 親権者として子どもを日本で養育している
- 子どもが日本の学校に通っている
などの状況は、審査上非常に重要です。
なお、2026年から日本の家族法制度も変わるため、最新の家庭裁判所の取扱いについても確認してください(例:共同親権法案など) 。
5.よくある質問(FAQ)
Q1:離婚後も子どもと暮らし続けたい。どの在留資格を申請すべきですか?
A: 最有力候補は「定住者」。離婚後、子どもと生活基盤が日本にある場合、許可される可能性が高くなります。
Q2:離婚後、元の在留資格はいつまで有効ですか?
A: 「日本人の配偶者等」資格で離婚後も有効期間内は在留できますが、配偶者としての活動が見られない(実質婚姻関係がない)場合、6ヶ月で取消対象になります。
Q3:子どもが日本人なら、必ず在留資格変更できますか?
A: 「必ず」という保証はありません。日本人の子どもと暮らすことは重要な審査ポイントですが、他にも収入・生活基盤・子育て実績など総合的に判断されます。
Q4:親権を持っていませんが、日本で暮らせますか?
A: 親権を有していないと、子どもの養育環境を入管が認めにくくなります。可能なら子どもの親権変更手続きを家庭裁判所で行い、「実際の養育者」であることを示す準備をしてください。
6.まとめ:離婚後の在留資格取得成功のポイント
離婚後も日本で子どもと暮らすには、以下が成功の鍵です:
- 離婚後14日以内に必ず届出を行う
- 現在の在留資格との関係を整理する
- 子どもとの共同生活を証明する資料を整える
- 収入・生活基盤の証拠を提出する
- 専門家(行政書士・弁護士)に事前相談する
法務省公式ページと各入管局の資料を確認し、最新の要件に基づいて準備してください。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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