【不許可リスク解説】別居・離婚協議中の配偶者ビザ更新で理由書が重要な理由─ 在留資格「日本人の配偶者等」更新完全ガイド
目次
はじめに
日本人配偶者等ビザ(配偶者ビザ)は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格の1つです。在留資格の更新では、婚姻関係が「実質的に継続していること」を示すための書類が必要とされますが、 離婚協議中・別居中・夫婦関係に変化がある場合は一般ケースと異なる対応が必要です。
本記事では、配偶者ビザの更新申請における「理由書」の必要性、書き方、審査で見られるポイントを丁寧に解説します。
1. 配偶者ビザ更新の基本(公式情報まとめ)
配偶者ビザを更新する際に提出が必要な主な書類は以下のとおりです:
必須の基本書類
- 在留期間更新許可申請書(原本)
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 住民票(世帯全員)
- 納税証明書・課税証明書
- 身元保証書
- パスポート・在留カード など
詳しくは 出入国在留管理庁「在留資格 日本人の配偶者等」公式ページ をご覧ください。
2. 理由書って何? いつ必要?
結論:
理由書(事情説明書)は必須書類ではありませんが、以下のような場合は提出が ほぼ必須レベルで推奨 されています。
3. 離婚協議中・別居中の場合の取扱い
基本ルール
入管は「婚姻関係が実質的に継続していること」を更新審査の大前提とします。
そのため夫婦が別居している場合、 同居していない事実だけで不許可になるわけではありませんが、非常に審査が厳しくなります。
離婚協議中でも更新できるケース
離婚協議中でも以下のような事情がある場合は、更新が認められる場合があります(合理的理由として認められる可能性あり):
- 離婚協議・裁判中であるが夫婦関係を継続しようとする意思がある場合
- 子どもの養育や通学のために別居している場合
- 単身赴任・仕事・介護等、合理性ある別居
ただし、これらは必ず認められるわけではなく、証拠と説明が重要です。
離婚協議の最終段階や合意が近い場合
離婚の合意が事実上成立している時点では、入管は「婚姻関係の継続」を認めづらくなります。こういった場合は更新申請そのものが困難になり、在留資格変更(例:定住者)を検討する必要が出てきます。
4. 離婚協議中・別居中に「理由書」は必要か?
必要なケース
| 状況 | 理由書の必要性 |
|---|---|
| 普通に同居している | 通常不要 |
| 別居しているが明確な合理的理由がある | 推奨(実質必要) |
| 離婚協議中 | 推奨(ほぼ必須) |
| 離婚合意・離婚の直前 | 必須レベル検討 |
| 子どもが日本人・日本国籍保持 | 推奨 |
理由書が必要な主な理由
入管審査官は次の点を重視します(理由書提出が有利に働くポイント):
- 婚姻関係が真実であること
- 実質的な共同生活が続いていること
- 別居理由が合理的であること
- 将来の生活設計がある程度説明できること
5. 理由書の書き方(チェックリスト)
以下は 理由書に盛り込みたい項目 のチェックリストです:
A.基本情報
- 申請人氏名
- 居住地
- 現在の在留資格と期限
- 配偶者氏名・続柄
B.別居・離婚協議の状況
- 別居開始日時
- 別居の理由(仕事・親介護・教育など)
- 離婚協議中の段階(裁判所提出の日付など具体的事実)
C.婚姻関係継続の意思
- なぜ婚姻関係を継続したいのか
- 現在のコミュニケーション状況
- 共同生活再開の見通し
D.生活基盤の説明
- 所得・収入証明
- 住居状況(例えば賃貸契約書)
- 子どもの養育計画(日本国籍の子どもがいる場合)
E.合理性を証明する資料添付例
- 出勤証明書、給与明細
- 子どもの学校証明書
- 離婚協議書・調停申立書
- 実際の連絡履歴のスクリーンショット
6. 更新審査の審査官視点とNG例
理由書無しで審査した場合のリスク
- 単に「夫婦は別居中」としか説明されていない
- 説明が抽象的で客観性がない
- 証拠がない・不十分
→ 更新不許可につながる可能性大
よくある質問(FAQ)
Q1|「別居だけ」だと更新できませんか?
A: 別居だけで不許可になるわけではありませんが、説明責任が重くなります。きちんと説明できる証拠・理由書の提出が重要です(合理的理由があれば更新可能)。
Q2|離婚協議中で期間が長期になっています。更新できますか?
A: 離婚協議中でも更新は可能ですが、更新時に再度審査される可能性が高まり、理由書の分量・証拠の充実度が鍵になります。離婚合意が近い場合は、在留資格の変更も検討してください。
Q3|離婚合意後の更新はどうすれば良いですか?
A: 離婚合意後は「日本人の配偶者等」の前提が崩れますので、更新ではなく在留資格変更(例:定住者ビザ等)を検討する必要があります。離婚後14日以内に届出義務もあるため注意が必要です。
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参考リンク
まとめ
**離婚協議中や別居中の配偶者ビザ更新申請では「理由書は必須ではないがほぼ必要」**と考えて準備するのが安全です。提出する理由書は説得力と客観性が非常に重要であり、離婚協議・別居理由・婚姻継続の意思・生活基盤の説明を丁寧に盛り込むことで審査の通過確率は大幅に高まります。
更新の審査は個別事情に大きく依存しますので、行政書士への事前相談も推奨です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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