借金があると帰化申請に影響しますか?
目次
1,帰化とはどのような制度ですか?
帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得すること、すなわち外国人が日本人となることです。帰化が認められるためには、国籍法に定められた帰化要件を満たし、法務局に帰化許可申請を行い、許可してもらう必要があります。そして、法務局に帰化許可申請を行い、許可不許可に係る結果の通知が来るまで、およそ1年程度の審査期間がかかります。
帰化許可申請に当たり必要とされる書類は膨大な量となり、書類は100枚以上となる場合もあります。膨大な書類の収集にも時間と手間がかかり、添付書類に不足や間違いのないように準備する必要があります。
このように帰化申請では書類の作成や収取に時間と手間がかかりますが、これは申請が受理されるか否かの問題であり、申請が受理されたから当然に帰化が許可されるわけではありません。帰化許可申請において許可権者は法務大臣であり、法務大臣には帰化申請を許可するか否か広範な裁量権が与えられています。
帰化申請をお考えの方は、まずは国籍法上の帰化要件を満たしているか否かを確認する必要があります。そして書類を収集していくことになりますが、帰化申請に必要な書類は、申請人によって必要書類が変わってきます。つまり申請人の状況に応じ書類の収集を行っていくことが必要となります。
2,帰化許可要件は何ですか?
貯金が無くても帰化申請できるかを検討するにあたって、まずは帰化許可要件について検討します。帰化許可要件は、国籍法第5条に定められています。原則としては、外国人が日本国籍を取得するためには、以下の要件を充足している必要があります。
「帰化許可要件」
| ①住所要件 引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることが要求されています。 |
| ②能力要件 18歳以上であって、能力の準拠法である本国法上も成人に達していることが要求されています。 |
| ③素行要件 素行が善良であることが要求されています。いかなる者を素行善良とみるかについては、社会通念によって判断されます。 |
| ④生計要件 自己または生計を共にする配偶者やその他の親族の資産や収入によって生計を営めることができることが要求されています。 |
| ⑤重国籍防止要件 重国籍防止要件とは、帰化しようとするものが国籍を有せず、又は日本国籍取得によって現国籍を失うべきこととすることが要求されています。 |
| ⑥思想要件 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないことが要求されています。 |
| ⑦日本語能力要件 基本的な日本語能力が要求されます。日本の小学校3年生レベル程度の日本語能力が必要です。 |
3,借金があると帰化申請に影響しますか?
上記2で検討した通り、帰化許可要件の1つとして生計要件があります。生計要件の審査では、申請人が日本で安定して生計を維持できるかどうかが審査されます。なお、会社経営者の場合は、会社の経営状態も生計要件の審査において対象となります。
借金がある場合は、この生計要件に関わる問題となりますが、多くの場合は借金があっても帰化申請の審査には大きく影響することはありません。帰化申請の生計要件の審査では、安定継続して日本で生計を維持できるか否かが審査されます。よって、借金がある場合でも生計を維持することが証明できれば問題ないこととなります。例えば、住宅や車を購入する際にローンを組んだ場合でも、収入に見合った借金額であり、返済計画に基づき返済を行い、毎月の収支がマイナスになっていない場合であれば生計要件に影響することはありません。
もっとも、借金が帰化申請の生計要件充足性に影響する場合もあります。例えば、生活に影響を及ぼすほどの収入に見合わない借金をし、返済計画に従って返済できない状態である場合は、生計要件に影響を及ぼす可能性は大きいと考えられます。このような場合は、収入を増やすなどして、計画的に返済できる状態になってから帰化申請することが望ましいと考えます。
4,どうやって安定して生計を維持できることを証明しますか?
帰化申請では「生計の概要」という書類を作成することになります。この「生計の概要」という書類によって、安定継続して生計を維持できることを証明していきます。「生計の概要」の書類は「その1」と「その2」の2種類があります。
(1)生計の概要その1
「生計の概要その1」の記載事項は、毎月の収支や現在の借り入れ状況(借金)を記載することになります。記入においては、収入と支出の合計額が一致していることに注意する必要があります。預貯金は支出として計上し、収支を合わせていくこととなります。また、借金がある場合は、借入先や目的、完済予定日を記載する必要があります。
(2)生計の概要その2
「生計の概要その2」の記載項目は、不動産や預貯金、株券・社債、その他高額な動産を記載します。
不動産の場合は、種類(宅地・建物等)・面積・時価・名義人などを記載する必要があります。また、日本国外に不動産を所有している場合は、海外不動産も記載する必要があります。不動産の時価については不動産鑑定士による価格算定までは必要とされていません。近隣の不動産価格を参考に、およその時価額を記載すれば問題ありません。
高額な動産とは、約100万円以上の動産を指します。多くの場合は自動車が該当します。自動車の評価額についても、車屋の査定額までは必要とされません。自動車の年式や走行距離などから、中古車価格を参考に記載すれば問題ありません。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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