外国人が引っ越したら必ず必要!在留カード住所変更の完全ガイド
外国人が日本で生活している中で、引っ越し後の在留カード住所変更手続きは非常に重要です。手続きを怠ると、在留資格の更新や永住申請、最悪の場合は罰則の対象になることもあります。
本記事では、**引っ越したら在留カードの住所変更は必要なのか?**という基本から、具体的な手続き方法・期限・必要書類・注意点まで、入管実務の観点で徹底解説します。
目次
1. 引っ越したら在留カードの住所変更手続きは必要ですか?【結論】
結論:必ず必要です。
日本に中長期在留する外国人(在留カード所持者)は、住所に変更があった場合、14日以内に届出を行う義務があります。これは入管法(出入国管理及び難民認定法)で明確に定められています。
対象となる在留資格の例:
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 日本人の配偶者等
- 永住者・永住者の配偶者等
- 留学、特定技能 など
短期滞在(在留カードなし)の方は対象外ですが、在留カードを持っている外国人は原則全員対象です。
2. 在留カードの住所変更をしないとどうなる?【リスク】
住所変更手続きを怠ると、以下のような重大な不利益が生じる可能性があります。
(1)罰則の対象になる
- 14日以内に届出をしない場合
- 20万円以下の罰金の可能性
(2)在留資格更新・変更・永住申請で不利
- 更新時に「法令遵守状況」が審査対象
- 住所未変更はマイナス評価
(3)入管からの重要書類が届かない
- 在留期限通知
- 追加資料要請書
特に永住申請や帰化申請を検討している方は、住所変更未届が致命的になることもあります。
3. 在留カードの住所変更はどこで行う?【手続き場所】
在留カードの住所変更は、出入国在留管理局ではありません。
新しい住所を管轄する市区町村役場で行います。
具体的には:
- 市役所
- 区役所
- 町役場・村役場
住民登録(転入届)と同時に、在留カードの裏面に新住所が記載されます。
4. 在留カード住所変更の手続き方法【ステップ解説】
ステップ① 引っ越し前:転出届(必要な場合)
別の市区町村へ引っ越す場合、旧住所の役所で転出届を提出します。
※同一市区町村内の引っ越しの場合は不要
ステップ② 引っ越し後14日以内に転入届
新住所を管轄する役所で、以下を行います。
- 転入届(または転居届)の提出
- 在留カードの提示
その場で在留カード裏面に新住所が記載されます。
ステップ③ マイナンバー・住民票の更新
- マイナンバーカードの住所変更
- 住民票の住所更新
※多くの自治体では同時に対応可能です。
5. 在留カード住所変更に必要な書類
一般的に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留カード(原本)
- パスポート(自治体により不要な場合あり)
- 転出証明書(市区町村をまたぐ引っ越しの場合)
- 住居を証明する資料(賃貸契約書など ※原則不要)
※自治体によって多少異なるため、事前確認がおすすめです。
6. 世帯主が外国人の場合・家族がいる場合の注意点
家族全員分の在留カードが必要
- 配偶者
- 子ども(中長期在留者)
それぞれの在留カードを持参し、全員分の住所変更を行います。
7. よくある勘違い・注意点
× 入管に行けばいい?
→ いいえ。市区町村役場です。
× 郵送やオンラインでできる?
→ 原則不可。窓口での手続きが必要です。
× 住民票を移しただけでOK?
→ 在留カードの裏面記載が必須です。
8. 在留カード住所変更と永住・更新審査の関係
入管は以下をチェックしています。
- 住民登録が正確か
- 住所変更を期限内に行っているか
- 法令遵守意識があるか
住所未変更は「軽微な違反」と思われがちですが、積み重なると不利です。
9. Q&A|在留カード住所変更でよくある質問
Q1. 14日を過ぎてしまいました。どうすれば?
A. すぐに役所で手続きをしてください。
理由書の提出を求められる場合がありますが、放置は絶対NGです。
Q2. 一時的な引っ越し(短期滞在)でも必要?
A. 原則として生活の本拠が変わる場合は必要です。
Q3. 会社寮・シェアハウスでも住所変更は必要?
A. 必要です。住居形態は関係ありません。
Q4. 在留カードをなくした場合は?
A. 先に在留カード再交付申請を行う必要があります。
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11. 参考リンク
まとめ|引っ越したら必ず在留カードの住所変更を
- 引っ越し後14日以内に市区町村役場で手続き
- 在留カード裏面への住所記載が必須
- 放置すると更新・永住申請で不利
在留カードの住所変更は、日本で安心して在留を続けるための基本中の基本です。
不安な方、期限を過ぎてしまった方は、入管業務に強い行政書士へ早めに相談することをおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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