興行ビザは更新できる?(在留資格「興行」の更新・継続要件・最新ガイド)

日本で俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手など 「興行」 に該当する活動を行う外国人が取得する在留資格を一般に「興行ビザ(Entertainer Visa)」と呼びます。
このビザは 更新(在留期間更新許可)可能 であり、条件を満たした上で更新申請を行えば同じ在留資格で日本に継続して在留することができます。

本記事では、

  • 興行ビザの更新が可能か?
  • 更新要件・申請書類
  • 更新審査で見られるポイント
  • 更新申請のタイミング
  • よくあるQ&A

について 初心者でもわかるよう体系的に整理 しています。


1. 興行ビザ(在留資格「興行」とは?)

在留資格「興行」は、演劇・演芸・歌唱・舞踊・音楽演奏等、「興行活動」に係る活動に従事する外国人が対象です。
これは日本の文化・スポーツ振興や国際交流に寄与することを目的として設けられています。

興行ビザでできること

  • 日本国内での演劇・ライブ・ショー等への出演
  • スポーツイベント・演芸・文化交流イベント参加
  • 報酬を得て活動すること(契約・出演料あり)
  • 活動期間に応じた在留期間付与(例:3年・1年等)

在留期間(更新対象)

興行ビザの在留期間は、数か月〜3年程度まで幅があります(例:30日〜3年)。
活動内容と契約に応じて在留期間が決まり、期間満了前に 更新申請が必要 になります。


2. 興行ビザは更新できるの?

結論:興行ビザは更新できます。

すでに興行ビザで日本に在留している方は、 在留期間満了前に「在留期間更新許可申請」 を出入国在留管理局に提出し、許可が下りれば同じ資格で更新できます。

つまり、
毎回同じ在留資格で更新可能
・ 活動内容が継続している場合、引き続き興行活動をできる
ということです。


3. 興行ビザ更新の主な要件

在留期間更新は「形式的に更新できる」ものではなく、いくつかの審査ポイントがあります。

(1)活動実績・契約内容の証拠

具体例

  • 興行契約書の写し(契約機関との契約)
  • 活動スケジュール・出演実績
  • 収入や報酬が発生した証明(請求書・支払証明)
    これらにより「本当に日本で興行活動を継続しているか」を証明します。

(2)住民税・納税実績

税金未納は在留審査にマイナス影響が出ます。
・住民税の課税・納税証明書
・1年間の所得状況
これらは重要な「信用情報」として確認されます。


(3)日本での活動が継続していること

更新審査では、
・過去の活動が実際に行われているか
・今後の活動予定が明らかなスケジュールがあるか
が重視され、継続性と合理性がポイントになります。


(4)法令遵守・在留管理上の問題なし

  • 不法就労や労働条件違反がない
  • 不正な契約・報酬受領がない
    など、健全な活動であることが審査されます。

4. 更新申請のタイミングと提出先

更新申請は 在留期間満了日の3か月前から可能 です。
これは他の在留資格と同様で、早めに準備して提出するのが一般的です。

申請窓口:
➡ お住まいの地域の 地方出入国在留管理局 またはオンライン申請
必要書類や申請方法は、入管庁公式サイトをご確認ください。


5. 更新申請の提出書類(代表例)

※ 以下は例です。個別の状況により追加資料が必要になることがあります。

必要書類内容
在留期間更新許可申請書在留資格更新の基本申請書
写真指定サイズの顔写真
パスポート・在留カード現在の在留資格確認
住民税・納税証明書納税実績証明
興行契約書の写し活動契約実態を証明
活動日程表・実績資料活動の継続性を証明

6. 更新が許可されるための審査ポイント

更新の可否は次の点が審査されます:

活動が日本社会に貢献しているか

興行活動は文化・スポーツ振興や国際交流への寄与が評価されます。

契約・収入状況

実際の契約内容と報酬状況が明確でないと更新が厳しくなります。

日本での納税・法令遵守

住民税・所得税・社会保険などの遵守は信用評価に直結します。


7. 興行ビザの更新が難しいケース(注意点)

以下のようなケースでは更新が認められにくくなります:

  • × 興行活動が不明確・実績不足
  • × 契約が短期間・稼働実績が乏しい
  • × 税金未納や社会保険未加入
  • × 法令違反・不正な契約がある
  • × 日本での活動予定がない場合

8. 興行ビザ更新後の在留期間延長イメージ

一般的な流れ:

① 在留期間満了の3か月前に申請
② 入管審査(通常数週間〜数か月)
③ 許可 → 新しい在留カードが発行
許可されれば次の在留期間分(例:3年・1年など)が付与される


9. よくある質問(Q&A)


Q1)興行ビザは毎回更新できる?

A:原則は更新可能
活動内容と実績、申請書類が整っていれば更新できます。ただし、審査で不適合と判断されれば不許可になることもあります。


Q2)更新申請はいつからできるの?

A:在留期間満了日の3か月前から可能
余裕を持って準備しましょう。必要書類準備に時間がかかる場合もあります。


Q3)税金を払っていないと更新できない?

A:納税実績は重要なポイントです。
日本の住民税・所得税の納税証明は更新審査で信頼性を評価される要素となります。


Q4)申請書類はオンラインでもOK?

A:はい
オンライン申請が可能ですが、状況により紙申請が必要なケースもあるため、出入国在留管理局の公式情報を必ずご確認ください。


Q5)更新が不許可になったら?

A:不許可の場合は再申請が可能ですが、根本的な要件改善(実績・納税・契約内容)を強化する必要があります。


10. まとめ:興行ビザの更新ポイント

  • 興行ビザ(在留資格「興行」)は更新が可能
  • 更新には実績・契約・税務履歴などの証拠が必要
  • 早めの準備と申請が鍵
  • 不許可でも改善策を検討可能

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参考リンク:

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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