タイ料理人は実務経験5年で技能ビザが取れる?特例条件を徹底解説
目次
はじめに
日本でタイ料理人を雇用したいオーナーや、タイ人シェフ本人にとって最重要の就労資格は、在留資格「技能」(いわゆる技能ビザ)です。これは日本が外国の高度な専門技能を持つ人材を受け入れるための就労ビザのひとつで、一般の飲食店の料理人とは異なる、高度な専門性が求められます。
通常、外国人料理人の技能ビザには10年以上の実務経験が必要ですが、タイ料理人に限り「特例」で5年の実務経験で申請が可能となっています。本記事では、その特例条件から申請時の注意点、必要書類、Q&Aまで詳しく解説します。
1. 技能ビザとは?基本の仕組み
在留資格「技能」は、日本国内で熟練した技能を要する業務に従事するための就労ビザです。該当業務は限定されており、その代表例のひとつが**外国料理の調理師(コックやシェフ)**です。
技能ビザのポイント
- 専門性の高い技能を要する職種に限定(料理人、パイロット、ソムリエなど)
- 実務経験年数が審査の中心(通常10年以上)
- 給与は日本人と同等以上である必要あり(人権保護・労働条件の均衡)
- 在留期間は5年、3年、1年、または3ヶ月など申請条件により変動します。
2. タイ料理人だけ「実務経験5年」でよい特例の根拠
なぜタイ料理人だけ特例なのか?
タイ料理人の実務経験が5年でよいのは、**日タイ経済連携協定(JTEPA)**の規定に基づいた特例措置によるものです。この協定は日本とタイの経済的・人的交流を促進するため、特定の分野での条件緩和を認めています。
法務省出入国在留管理庁のガイドラインでも、タイ料理人の場合5年以上の実務経験が認められる旨の規定が明示されています。
3. 5年で技能ビザ取得可能な「3つの要件」
タイ料理人が実務経験5年で技能ビザを申請するには、次の3つの条件すべてを満たす必要があります。
(1)タイ料理人としての5年以上の実務経験
- 在職証明書や職務履歴などで実際に5年以上の実務経験を証明することが必要です。
- 外国の教育機関でタイ料理を学んだ期間も含められます。
(2)タイでの技能証明(初級以上)の取得
- タイ政府やタイ労働省が発行する**技能水準証明書(初級以上)**が必須です。
- これは協定の特例適用条件そのものとして求められます。
(3)直前1年間に妥当な報酬を得ていたこと
- 申請の前1年、タイ国内で**適正な報酬(平均以上)**を受けていたことを証明する必要があります。
- 所得証明や給与明細を用意します。
4. 申請時に必要な「技能ビザの書類と証明」
以下は技能ビザ申請に必要な主要書類の例です(申請機関:出入国在留管理庁)。
申請人(タイ料理人本人)の書類
- パスポートのコピー
- 履歴書
- 在職証明書(5年以上の実務経験証明)
- 技能証明書(初級以上)
- 直近1年の給与・報酬証明
- 写真(規定サイズ)
日本側(雇用企業・店舗)の書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 登記事項証明書(会社の場合)
- 賃貸契約書・店舗写真・メニュー表
- 雇用契約書
- 決算書など財務状況証明
- 日本人と同等以上の給与水準を示す書類
5. 技能ビザの審査でよくある注意点
審査官が重視するポイント
✔ 実務経験の証明は厳格
- 単なる自己申告では不十分で、在職証明・給与証明が必要とされます。
✔ スキル証明書の信頼性
- 技能証明が公的機関発行であるかが重要で、非公式な証明は認められない場合あり。
✔ 店舗側の受け入れ体制
- メニュー内容や規模、外国人採用の合理性も審査対象です。
6. Q&A
Q1.タイ料理人で5年の実務経験しかなくてもビザは絶対取れる?
➡ 条件を満たせば可能ですが、証明書類が不十分だと不許可になるリスクがあります。実務経験と技能証明、給与証明が非常に重要です。
Q2.実務経験に教育機関での学習は含まれる?
➡ はい、タイ料理の専門学校等で学んだ期間も条件に含めることができます(証明が必要)。
Q3.給与はどのように証明する?
➡ 給与明細・銀行入金記録・税関連証明などで、「平均以上の給与を得ていた」ことを示します。
Q4.タイ料理店でないレストランでも技能ビザは取れる?
➡ 原則NG。外国料理が専門であり、日本では希少な専門スキルとして認められる必要があります。
7. 参考リンク/関連記事
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参考リンク
まとめ:5年で技能ビザは可能。ただし要件厳格
タイ料理人は日本の技能ビザを5年以上の実務経験で申請可能な特例が存在しますが、これは日タイEPAの規定によるものです。ただし、実務経験だけではなく、技能証明の取得、給与証明、日本側の受け入れ体制など複数の厳格な条件をクリアする必要があります。
飲食店オーナーや候補者本人は、計画的に証明資料の準備と申請戦略を立てることが合格のカギとなります。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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