【完全ガイド】料理人分野の技能ビザは審査が厳しい?条件・審査ポイント・Q&A徹底解説

結論から言うと、料理人分野(特に外国料理シェフ)の技能ビザは他の就労ビザよりも審査が厳格で、条件クリアが最重要です。
その理由は技能の専門性・希少性を評価する制度設計にあります。
この記事では、制度の基礎から細かい審査ポイント、実例ベースの注意点や成功のコツまで、専門家視点でわかりやすく解説します。


1. 在留資格「技能」とは?

在留資格「技能」 は、入管法が定めるステータスで、
日本国内で「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能」を必要とする職務に従事する外国人に与えられる在留資格です。
該当例としては、 外国料理の調理師(シェフ・パティシエ)、スポーツ指導者、航空機操縦士、貴金属加工職人など が挙げられます。

ポイント

  • 単なる就労資格ではなく「熟練技能」が必須。
  • 「調理師」であっても、単純な飲食店勤務では認められません。
  • 外国料理分野が代表的だが、必須要件が他分野より高い場合が多い。

2. 料理人・シェフが「技能ビザ」を取るための条件

料理人分野(外国料理のシェフ)の技能ビザは、特別な条件を満たさなければ認められません。主な要件は以下です。

基本的な要件

  1. 外国の料理に関する熟練技能を有すること
    例:フランス料理、中華料理、インド料理、パティスリー(洋菓子)など。
    ※ 日本料理をベースとした飲食店では該当しないケースが多い。
  2. 十分な実務経験
    • 原則として 10年以上の実務経験 が必要。
    • タイ国籍者の場合は経済連携協定により 5年以上 の経験でも可能。
  3. 雇用条件が妥当であること
    • 報酬が日本人従業員と同等以上であること。
  4. 実務経験の証明資料提出
    • 在職証明書、契約書、写真、メニューなどの提示が必要。

3. なぜ審査が厳しいと言われるのか?

高い専門性を求めるため

この在留資格は「特別な技能」が前提であり、日本国内でも希少性の高い能力を有すると評価されなければなりません。
単に10年勤務した実績だけではなく、技能の具体性・希少性・料理の独創性が重視されます。

一般的な料理人ビザとの区別

「技能ビザ」と混同しやすいのが「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」です。しかし:

  • 技能ビザ → 熟練技能者向け(専門性・希少性高)
  • 技術・人文知識・国際業務 → 一般的な就労職種(営業、IT、通訳など)

この違いがあるため、料理人で技能ビザを取得するにはかなりの高レベルを示す必要があります。


4. 必要書類と証明のポイント

技能ビザ申請では書類審査が非常に重要で、提出書類の質=合否に直結します。

実務経験の根拠資料

  • 在職証明書(勤務期間・役職・仕事内容)
  • 給与明細
  • メニュー写真・料理写真
  • 現場写真・授業・料理ショーの証拠資料

これらは「本当に熟練した技能がある」と評価される最重要資料です。

事業者側(雇用先)の資料

  • 会社概要
  • 年間売上・業績
  • レストランの規模・特徴

これらは帰属企業の信頼性として評価されます。


5. 料理人のケース別 審査要点

フランス料理・中国料理

  • 多国籍料理として認知されやすい。
  • 10年以上の特定料理の経験証明 が厳格に審査される。

パティシエ

  • 菓子製造・デザート技術の専門性が重要。
  • 実務経験10年以上+技能が明文化されたプロフィールが強い。

タイ料理

  • 日タイEPAにより経験5年以上で申請可能。

✖ 日本料理

  • 原則として「外国特有料理」でないため技能ビザ対象外。

6. よくある不許可・審査落ちパターン

技能ビザ申請の不許可事例には共通点があります。

× 経験年数の証明が不十分

  • 書類の空白期間
  • 実務内容と料理の専門性が明確でない

× レストランの実態が証明できない

  • 小規模すぎる店舗
  • メニュー内容が単純すぎる

× 報酬が日本人従業員より低い

企業側の給与水準も審査対象です。


7. 申請から許可までの流れ(簡易版)

  1. 必要書類の準備
  2. 地方出入国在留管理局にCOE(在留資格認定証明書)申請
  3. 審査・資料提出
  4. 許可後、日本大使館・領事館でビザ申請
  5. 入国・在留カード交付

審査期間は通常1.5〜3ヶ月程度。場合によっては追加資料提出が求められます。


8. 料理人技能ビザの審査Q&A(10選)

Q1. 料理技能ビザは簡単に取れますか?

A: 条件が厳しく、専門性・経験・技能証明資料が重要です。単純経験だけでは難しいです。

Q2. 日本料理でも技能ビザは取れますか?

A: 原則は外国料理に限られます。日本料理単独では該当しないケースが多いです。

Q3. 経験年数はどのようにカウントされますか?

A: 在職証明・教育期間などすべて証明できるものを用います。見習い期間などは実務経験に含むことはできません。

Q4. 調理学校の期間は経験に入りますか?

A: 一部は認められるケースあり。ただし実務経験が重要です。

Q5. タイ料理人は条件が軽くなる?

A: 日タイEPAにより5年以上で申請可能です。

Q6. 調理師免許は必要ですか?

A: 必須ではないが技能証明として有利です。

Q7. 技能ビザで家族は呼べますか?

A: 要件を満たせば帯同できます。

Q8. 在留期間はどれくらい?

A: 1〜5年です。更新も可能。

Q9. 一度不許可になったら再申請はできますか?

A: できますが、改善した証明資料が必要です。


9. まとめ:合格のための最重視ポイント

経験を立証できる資料をそろえる

経験の具体性・技能の証明力が合否を分けます。

料理の専門性・希少性を説明する

料理の特性・独自性についての資料も重要です。

報酬・企業側の内容も審査対象

給与水準や雇用条件も入管が厳しくチェックします。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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