【保存版】タイ料理人の技能ビザ(在留資格「技能」)取得要件・必要書類・申請手続きガイド|日本でプロシェフになる方法
日本で本格的なタイ料理人として働きたい外国人にとって、最も代表的な就労ビザが 在留資格「技能」(Skill) です。
タイ料理は日本で人気が高く、外国料理として専門性の高い業務とみなされるため、他の料理と同じくこのビザで申請します。
この記事では、取得要件・必要書類・申請手続き・承認されやすくするコツを完全網羅で解説します。
目次
1. 在留資格「技能」とは?(基本理解)
在留資格「技能」は、外国で発達した独自の技能を日本で活かすための就労ビザです。
法務省の公式サイトによると、在留資格「技能」は次のように定義されています。
本邦の公私の機関との契約に基づき、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。該当例として外国料理の調理師が挙げられています。
つまり、単純な調理補助ではなく、プロの料理人として深い技能を持つ者のみが対象です。
2. タイ料理人が技能ビザを取得するための要件
在留資格「技能」は職種によって要件が細かく定められています。
タイ料理人の場合は一般の外国料理人とは要件が異なり、**特別な緩和措置(例外規定)**が存在します。
2-1. 原則要件(一般の外国料理人)
まず技能ビザ(料理人カテゴリー)の一般的な要件は次の通りです:
- 熟練した技能を必要とする業務に従事すること
- 10年以上の実務経験があること(料理人として)
- 日本での雇用契約があること(給与・労働条件が日本人と同等)
- 給与水準が日本の同等職種と同等以上であること
ポイント:
- 10年の経験には、海外の専門学校での学習期間も含められる
- 経験は単一料理(中華・フレンチなど)ごとに評価されるため、複数料理を合算して10年にすることは原則できません。
2-2. タイ料理人の特例(5年以上で申請可)
タイ料理人には例外として、実務経験5年以上で申請が可能な特例があります。
これは日本とタイの間で合意があるためです。
具体的には、次の条件を満たす必要があります:
- タイ料理人として5年以上の実務経験
- 初級以上のタイ料理技能レベルに関する証明書を保有
- 直近1年間にタイで妥当な報酬を得て働いていた証明がある
この3つの要件を満たすことで、10年ではなく5年で技能ビザを取得できるようになります。
ポイント解説:
- タイ政府や公的機関が発行する「技能証明書」は証明能力が高く、日本側の審査にも好影響を与えます。
- 「妥当な報酬」はタイ国内で正規雇用として給与を得ていたことを示す必要があります(労働契約・給与明細等で証明)。
3. 必須の提出書類(申請に必要なもの)
技能ビザ申請では、基本的な申請書類に加え、技能や経験を証明する書類が必要です。
ここではタイ料理人向けに特化したチェックリストを紹介します。
3-1. 基本申請書類
- 在留資格認定証明書交付申請書(所定様式)
- 写真(規格に沿ったもの)
- パスポートのコピー(すでに日本にいる場合は在留カード)
- 雇用契約書(労働条件明示書含む)
- 勤務先事業概要(沿革・組織・決算資料など)
- 所属する日本側企業の登記事項証明書
3-2. 技能・経験を証明する書類
料理人としての技能・経験を示す資料は審査で非常に重要です:
・ タイ料理人としての実務経験証明書(5年以上)
→ タイ側の雇用主が発行、技能・勤務期間・職務内容が明記されたもの。
・ 技能レベル証明書(初級以上)
→ タイ政府・専門機関が発行する資格証明書。
・ 報酬証明書(直近1年分)
→ 給与明細・銀行振込記録・労働契約書等で証明。
・ 日本語訳(翻訳)
→ 外国語書類はすべて日本語訳を添付します。
3-3. その他の書類
- 在留資格申請理由書(自分の経歴と活動計画を詳細に記載)
- 会社の事業計画書(新規事業の場合)
- 納税証明・給与支払状況の証明(企業側資料)
- 申請人のプロフィール(履歴書・写真付き)
重要: 提出した書類が不足または不十分だと審査が長引いたり却下される可能性があります。
4. 審査時に見られるポイント(入管の評価基準)
在留資格「技能」審査では、次の観点が重要視されます:
4-1. 経験の一貫性と専門性
申請人が長期間、タイ料理専門の仕事に従事してきたかどうかを審査します。
複数の料理ジャンルを混ぜた経験は評価されにくく、継続した専門性が重要です。
4-2. 技能証明の信頼性
タイ政府等が発行する技能レベル証明書は、海外で認定された専門性の証明として重視されます。
4-3. 日本側の雇用条件の妥当性
日本の雇用先が提示する労働条件、給与が日本人と同等であることが要求されます。
不当な低賃金や短期間契約は審査で評価されません。
5. 申請の流れ(実際の手続きステップ)
ここでは実際の申請の進め方をステップごとに解説します。
Step1. 経験と書類の整理
まず、タイ側での経験証明・資格・報酬証明等を整理し、日本語訳を用意します。
Step2. 日本の雇用契約を確定
雇用条件(給与・労働内容など)を詳細に明示した雇用契約書を作成。
この契約が実務の根拠になります。
Step3. 申請書類の準備・提出
地方入国管理局に所定の申請書類を提出します(代理人申請可能)。
※申請書類の不備は審査遅延の原因になります。
Step4. 審査と補足書類提出
入管から追加資料や補足説明を求められる場合があります。
要求があった場合は迅速に対応します。
Step5. 結果通知・ビザ申請・入国手続き
在留資格認定証明書が交付されたら、在外の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
ビザが下りたら日本へ入国し、在留カードが発行されます。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. アルバイト経験は計算できますか?
A: 原則としてカウントされません。正社員や契約社員としての実務経験が必要です。
Q2. 日本語能力は必要ですか?
A: 技能ビザ自体に日本語テストの義務はありませんが、読み書き能力が高いほど審査評価は高くなります。
Q3. 技能ビザが取れない場合は?
A: ① 特定技能ビザ(飲食サービス分野)や ② 技能実習制度 など別の制度を検討することも可能です。
7. まとめ:タイ料理人が技能ビザを取得するためのポイント
| ポイント | 必須条件 |
|---|---|
| 経験年数 | 5年以上(タイ料理専門) |
| 技能証明 | 公的証明書(初級以上) |
| 報酬証明 | 直近1年の給与実績 |
| 日本側雇用 | 正規雇用かつ同等労働条件 |
| 書類翻訳 | 全て日本語訳添付 |
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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