留学生が卒業したら留学ビザはどうなる?在留資格「留学」の失効時期と正しい対応を解説
卒業後の在留資格の変化と対応|完全ガイド(Q&A付き)
目次
はじめに:留学ビザ(在留資格「留学」)の基本とは
在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けることを目的に認められる在留資格です。大学・専門学校・日本語学校など正規の教育機関で学ぶために付与され、在学中だけ有効です。
つまり、在留資格「留学」は 教育を受けること自体が目的 であり、学校を卒業したり修了した時点で、その目的を満たさなくなります。
そのため、卒業後も留学ビザのまま滞在することは原則できません。
1. 学校卒業後の「留学ビザ」の有効性
留学ビザは卒業と同時に該当性を失う
- 在学中は留学ビザに基づいて日本に滞在することが認められています。
- しかし 卒業・修了した時点で留学活動が終わるため、その瞬間に在留資格「留学」の 該当性を失います。
たとえ在留期限が残っていても、卒業後はその在留資格で日本に滞在し続けることは原則できません。
在留資格としての「有効期限」と「該当性」は別
多くの留学生は「留学」資格で何年も滞在しますが、 在留期間 と 在留資格の該当性(活動内容) は別の概念です。
在留期限が未来まで残っていても、目的(学校で学ぶこと)を失うとその資格は効力を失います。
2. 卒業後はどうするべきか?
卒業後の進路に応じて、以下のように対応する必要があります:
① 帰国する場合
最もシンプルな進路です。
- 卒業後、日本に残らず帰国する場合は特別な手続きは不要です。
- 出国後、在留資格「留学」は失効します。
※ただし、卒業後も日本に居る場合は必ず対応が必要です。
② 日本で就職する場合(就労系在留資格への変更)
卒業後に日本の企業等へ就職する場合、留学ビザから就労可能な在留資格に変更申請が必要です。
代表的な就労系在留資格:
- 技術・人文知識・国際業務
- 教育(教師・講師など)
- 企業内転勤
- 経営・管理(起業など)
留学ビザでは就労(正社員)は不可
※資格外活動許可を得てアルバイトは可能ですが、就労ビザに変えない限り正規の就職はできません。
③ 日本で就職活動する場合(卒業後も滞在)
卒業後も日本で就職活動を継続したい場合、 **在留資格「特定活動(就職活動)」**へ変更することができます。
ポイント:
- 卒業後、最長で 1年間(6ヶ月×1回更新) の滞在が認められます
- 継続的な就職活動が許可された場合の措置です
- 支援機関・大学の推薦があると申請がスムーズです
④ 日本の大学院などに進学する場合
卒業後、同じく 在留資格「留学」また継続的な進学として所属機関変更が必要です。
- 進学先の大学院等から必要書類を受け取り、所属機関変更申請を行います。
- 留学時と同様に進学先で「学ぶこと」が目的であることを示す必要があります。
3. 卒業後の滞在期間はどれくらい?
基本的な考え方
卒業と同時に留学資格の該当性を失うため、「留学ビザのまま日本に残ることは原則できません」。
帰国準備・短期滞在
- 一時的に帰国準備をするため「短期滞在」へ変更することができます。
- 通常は数週間〜1か月程度が考えられます。
この場合、 中長期在留者でなくなるため給付等の資格対象外 になることがあります。
4. 手続き時の注意点
卒業後は「資格該当性」の確認が必要
卒業後「留学」のまま日本に居続けることは、 在留資格としての該当性がなくなるため
→ 在留資格「取消」や「不法滞在」になる恐れがあります。
必ず 出入国在留管理局で適切な手続きを行ってください。
申請期限に注意
- 就労系在留資格への変更は 卒業前から申請可能です。
- 進学や就職活動の在留資格も 卒業前後に余裕をもって申請しましょう。
アルバイトについての注意
卒業後、留学ビザでは アルバイトも認められません。
就労資格を得るまでは無収入である必要があります。
5. 留学生がよく抱える不安・Q&A
Q1: 在留期間がまだ残っているのに日本にいられますか?
A: いいえ。
卒業後は「留学」の資格該当性を失うので、在留期限が残っていてもそのままでは滞在できません。
Q2: 就職内定をもらっている場合、いつまでにビザ変更申請すべき?
A:
内定が決まったら できるだけ早く変更申請を行ってください。
多くのケースで卒業前から申請可能です。
Q3: 卒業後すぐには就職先が決まらない場合は?
A:
「特定活動(就職活動)」へ変更することで、最大 1年間の就職活動滞在が可能です。
Q4: 留学資格のままアルバイトできますか?
A:
卒業後は アルバイトも含め認められません。
在留資格の該当性を失うため、資格外活動許可を持っていても不可です。
6. まとめ:卒業後の正しい対応ステップ
| ステップ | 必要な処理 |
|---|---|
| 卒業 | 在留資格「留学」の該当性喪失 |
| ① 日本帰国 | そのまま出国 |
| ② 就職予定 | 就労系在留資格に変更 |
| ③ 就職活動 | 特定活動へ変更 |
| ④ 進学 | 留学資格の継続、所属機関変更届 |
どの場合でも出入国在留管理局での手続きを忘れないこと!
5. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
- 出入国在留管理庁|在留資格「留学」
- 出入国在留管理庁 |在留資格変更許可申請書
- 出入国在留管理庁|大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ
- 出入国在留管理庁|大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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