【留学生卒業後の在留手続き完全ガイド 】日本での生活継続・就職・進学までのすべての手順
目次
はじめに
日本で学んできた留学生が無事に学校を卒業したあと、日本に滞在したり働いたり、あるいは帰国したりするためには 「留学ビザ(在留資格:留学)」ではその目的が完遂したとみなされるため、卒業後の手続きが必須 になります。
本記事では、卒業後に必要な手続きの種類、具体的な申請方法・注意点・よくあるQ&A を初学者でもわかるように丁寧に解説します。
参考(公式):
出入国在留管理庁|在留資格「留学」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
1. 卒業後、まず何が起きるのか?「在留資格(ビザ)」の仕組み
日本に滞在する外国人(留学生)は、法務省所属の行政機関 出入国在留管理庁 により在留資格を付与されています。
在留資格「留学」 はあくまで「日本で学ぶためのステータス」です。
➡ 卒業・修了した時点で「留学」の在留資格は本来の活動目的を失うため、そのままでは日本に居続けることができません。
卒業後の基本ルール
| 状況 | 必要な手続き |
|---|---|
| 日本で就職する | 在留資格変更申請(就労系) |
| 就職活動をする | 在留資格変更申請(特定活動:就職活動) |
| 大学院や専門学校へ進学 | 在留資格更新申請 |
| 帰国・日本を出国 | 卒業後の届出・出国準備 |
2. 卒業後に必要な在留資格変更手続き一覧
卒業後の代表的なケースごとに必要な手続きを以下にまとめました。
2-1. 日本で就職して働く場合(就労ビザへの変更)
日本企業等で就職して働くためには、卒業後に 「留学」から「就労可能な在留資格」へ変更する 必要があります。
主な就労可能な在留資格
| 在留資格名 | どんな仕事に対応? |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 一般的なオフィスワーク・エンジニア |
| 教育 | 日本語教師、教育関連職 |
| 研究・教授 | 研究職や大学教員など |
| その他 | 専門性のある職種等 |
手続きの流れ
- 内定後、企業と相談
- 必要書類を準備(就職予定の会社にも書類記入を依頼)
- 出入国在留管理局に在留資格変更申請
- 審査通過後、新しい在留カードを受領
2-2. 就職活動を継続する場合(特定活動)
卒業後も日本で就職活動をしたい場合、以下のように 「特定活動(継続就職活動)」への変更申請 を行います。
特徴
- 在留期限の延長(卒業後最長1年まで)
- 働き方は原則フルタイム不可(条件付きで資格外活動許可が必要)
必要な書類例
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書または学位証明書
- 経費支弁能力の証明書類(銀行残高証明など)
- 就職活動の証拠(応募履歴・面接メールなど)
- 大学等からの推薦状(就職活動証明)
多くの大学では、在学中からの就職活動記録を保存しておくよう案内しています。
2-3. 大学院進学 or 他学校進学の場合
卒業後、すぐに大学院や他の教育機関に入学する場合は、在留期限が到来した場合は在留資格の更新申請 が必要です。
手続きのポイントは以下です:
- 新しい学校の入学許可証
- 在学継続のための書類
- 所属機関に関する届出(退学扱いになるため)
2-4. 帰国する場合(在留資格終了・出国準備)
卒業後、日本から帰国する場合には次の手続きを忘れずに行います。
必要な主な手続き
| 手続き | 実施場所 |
|---|---|
| 所属機関に関する届出 | 出入国在留管理局(14日以内) |
| 役所での各種手続き | 市区町村役場(海外転出届・保険返納など) |
| 出国時に在留カード返納 | 空港・港の出国審査場 |
※ 所属機関に関する届出は、卒業後 14 日以内に行わないと罰則対象になる可能性があります。
3. 手続きごとの具体的な申請方法と注意点
3-1. 在留資格変更申請(就労系)
提出先:出入国在留管理局
必要書類例:
- 在留資格変更許可申請書(法務省入管HPからダウンロード可能)
- パスポート
- 住民票・在留カード
- 雇用契約書・会社情報
- 卒業証明書・最終学歴証明
- 明細書(給与・仕事内容の詳細)
- その他追加書類(審査により要求される場合あり)
3-2. 特定活動(就職活動)への変更
- 卒業前に 大学からの推薦状 は取得しておくのが原則です。
- 申請後、6ヶ月有効で 最大1年間延長可能。
- 卒業後は留学資格では活動できないため、必ず変更申請をしてください。
4. よくある Q&A(留学生 卒業後の手続き)
Q1. 学校卒業後も「留学」のままで日本にいられますか?
A. いいえ。
「留学」は学業が目的であり、卒業後は原則として無効になります。卒業後に留学のままで滞在し続けることはできません。
Q2. 卒業後すぐに日本を出たい場合は?
A.
帰国する場合は、上記の 所属機関に関する届出 を行い、空港で在留カードを返納します。市区町村では海外転出届や保険関連手続きを行う必要があります。
Q3. 卒業後、就職内定があればいつ申請すべき?
A.
申請は 内定確定後すぐに行うのが理想 です。4月入社の場合、前年の冬(12月〜1月ごろ)から申請を受け付ける局もあります。内定先の企業人事と連携して進めましょう。
Q4. 卒業後に就職活動したい場合、アルバイトはできますか?
A.
特定活動で認められる場合がありますが、別途資格外活動許可(アルバイト許可) が必要になるケースもあるので注意してください。
5. 関連記事・参考リンク
関連記事
- 留学ビザで不法就労と判断されるケースとは?― よくある誤解と正しいアルバイトルールを徹底解説 ―
- 転校後でも留学ビザの更新申請はできる?必要手続き・注意点を徹底解説【在留資格「留学」】
- 留学生が転校したら必ずやるべき入管手続きとは?留学ビザ完全ガイド|手続き・届出・注意点を徹底解説
- 留学ビザ(在留資格「留学」)更新が不許可→再申請も不許可になったら?――対処法と選択肢 Q&A
- 留学ビザが不許可になった後、再申請で許可される場合とは?|申請の注意点と対策
参考リンク
まとめ:卒業後の流れを整理すると
卒業後の主な道と手続きのポイント
就職する場合:
➡ 就労系ビザへの変更が必須
就職活動する場合:
➡ 特定活動への変更で最長1年滞在可能
大学院へ進学:
➡ 学生ビザ継続のための変更手続き
帰国する場合:
➡ 在留カード返納・役所手続き
今すぐやるべきチェックリスト
☑ 卒業前に必要書類の確認
☑ 大学(国際課/キャリアセンター)と連携
☑ 内定先企業と在留資格手続きの計画
☑ 「所属機関に関する届出」の期限確認
☑ 市区町村での保険・転出届
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

