外国人を役員として招聘する場合の経営管理ビザとは?要件・注意点・失敗例を徹底解説
目次
はじめに
近年、外国人経営者や役員を日本企業へ招聘し、経営管理ビザで滞在・業務に従事させるケースが増えています。しかし適切な準備を怠ると審査不許可、在留資格取消、更新拒否となるリスクも高まります。本稿では 最新基準と役員招聘の注意点を整理し、ビザ取得・更新・運用の成功ポイントを詳解 します。
1. 経営管理ビザとは(基礎知識)
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業の経営または管理業務に従事するための長期就労ビザです。
このビザを取得することで以下の活動が可能になります:
- 会社設立・経営(代表取締役として経営)
- 既存会社の経営参加・役員就任
(※ 役員・管理職など幅広いポジションが対象となる)
2. 最新の審査基準(2025年10月16日施行の改正)
2025年10月16日より、審査基準が大幅に厳格化されました。
主な改正ポイントは以下の通りです:
| 要件 | 改正前 | 改正後(現在) |
|---|---|---|
| 資本金・投下総額 | 500万円以上 または常勤2名 | 原則 3,000万円以上 + 常勤1名雇用必須 |
| 日本語能力 | 任意 | 申請者または常勤職員の「日本語B2レベル相当」 |
| 学歴 / 経験 | 任意参考 | ①経営関連修士・博士等 学位 または ②経営経験3年以上 |
| 事業計画 | 任意 | 専門家の評価・証明が必要 |
| 事務所実体 | 形式的 | 専用オフィスとして実務実態が必要 |
3. 役員招聘時の基本的な注意点
3-1. 「役員としての実質的関与」を明確にする
入管局は単なる名義上の役員を認めず、「実質的な経営・管理活動」への関与と役割分担の明確化を審査します。
役員としての責任、意思決定権、担当分野(例:営業責任/財務責任/人事責任など)を定款・職務内容書・取締役会議事録等で明示する必要があります。
3-2. 定款・株主総会資料等の整備
役員招聘時には次のような書類が必要です:
- 定款の写し
- 役員報酬・職務権限を定めた定款条項
- 株主総会議事録(役員就任決議・報酬決定など)
- 就任承諾書・履歴書・経歴証明書 など
(※ 外国人の役員報酬設定については、現地の生活基盤・事業安定性を示す指標として重要です)
3-3. 役員報酬・給与の適正設定
単に役員に就任するだけでは審査が通らない場合があります。**役員報酬(給与)**は、事業の継続性・申請者の生活基盤を示す要素として評価されます。一定の基準(月額20万円以上が目安)を満たす報酬体系を設定し、定期的に支給する実績を作ることが重要です。
3-4. 日本語能力要件と職務遂行
改正後は、申請者または会社内の常勤職員(雇用者)に 日本語 B2レベル(JLPT N2相当) の能力証明が求められます。
これにより外国人役員が実務遂行能力を有していることを示す必要があり、場合によって日本語試験合格証書や教育証明の提出が有効です。
3-5. 事業計画の専門家評価・実務性の立証
申請にあたっては、経営計画書を中小企業診断士・公認会計士・税理士など第三者専門家による評価を受け、その意見書を添付する必要があります。これは事業の持続可能性と信頼性を審査官が判断する重要指標です。
4. 役員招聘に関する実務 Q&A
Q1. 役員として招聘した外国人が経営管理ビザを取得する主なパターンは?
A:
- 新規事業の立ち上げ・代表取締役就任
- 既存会社への出資・経営参加
- 経営管理責任者(役員以外の管理職)としての就任
いずれの場合も、実質的経営参画・役割の明確化が必須です。
Q2. 役員報酬はどれくらい必要?
A:
明確な法定額はありませんが、審査上は生活安定性・事業継続性を示すために月額20万円以上、理想は25万円以上を目安にするケースが多く、税務署への届出・給与実績が有効です。
Q3. 複数の外国人役員がいる場合の注意点は?
A:
それぞれが独立した職務権限と実務量を持ち、役割分担・意思決定の仕組みを明確にする必要があります。また複数のビザ対象者を正当化できる事業規模・組織構造が必要です。
Q4. 在留資格の更新時にも注意すべき点は?
A:
更新審査では事業実績(売上・税務申告・雇用実態・役員報酬支給履歴)が重視されます。定期的に証憑を整理・提出できる体制を整えることが重要です。
5. まとめ:成功する役員招聘戦略
外国人役員を招聘する場合は、次のポイントを必ず押さえましょう:
- 明確な役割分担 と業務内容の文書化
- 報酬制度の設定 と実務支給証明
- 日本語能力の証明(本人または常勤者)
- 第三者専門家による事業計画評価
- 会社の実務実態・税務・社会保険の整備
これらを整備することで、経営管理ビザ申請時の審査通過率を高め、更新・長期在留に向けた基盤を築けます。公的基準変更にも柔軟に対応し、常に最新情報を確認することが成功の鍵です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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