技術人文知識国際業務ビザ転職時の就労資格証明書|取得すべき理由と必要書類を解説〜転職時・就労内容変更・雇用主向けにも完全対応〜
目次
はじめに ─ 就労資格証明書とは何か?
就労資格証明書交付申請は、在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国ビザ)」を既に持つ外国人が、
現在のビザで具体的な就労内容・職務内容が法的に適合していることを出入国在留管理庁(入管)が証明する手続きです。
これは義務ではありませんが、転職・新しい雇用先との契約時、また入管審査の不安を減らすために取得を推奨される文書です。
この就労資格証明書を取得することで、
- 現在の在留資格で合法的に働けることを書面で証明でき、
- 転職先企業が「安心して採用できる」と判断できる
というメリットがあります。
就労資格証明書交付申請の基本条件と概要
対象者
以下のようなケースの方が対象です:
- 現在「技術・人文知識・国際業務ビザ」で在留中の外国人
- 転職や就労先・就労内容が変更になった方
- 新しい雇用先へ就職する前に就労資格の確認文書を取得したい方
※ 就労資格証明書は現在の在留資格(就労ビザ)を持つ者に対して発行される証明書であり、在留資格変更や更新申請そのものではありません。
就労資格証明書交付申請の必要書類一覧
就労資格証明書を申請する際の書類は、申請人本人の書類と、就労先(転職先)に関する書類が基本になります。
基本的な必須書類
以下は就労資格証明書申請で原則必要な書類です:
- 就労資格証明書交付申請書(出入国在留管理庁所定様式)
- 在留カード(原本/コピー両方用意)
- 旅券(パスポート)(原本/本人確認用)
- 履歴書(日本語で学歴・職歴を明記)
- 申請人の現行在留資格証明書(在留カード面コピー)
- 転職先・就労先の雇用契約書の写し(労働条件明示)
- 転職前の退職証明書(前の勤務先がある場合)
備考
- 写真は原則不要ですが、提出を求められる場合あり
- 資格外活動許可書がある場合は添付(該当者のみ)
※ 提出書類は審査官の判断で追加を求められる場合もあります。
転職先(所属機関)に関する資料
特に転職や就業先が変わる場合は、下記のような資料が求められます:
| 書類名 | 内容・目的 |
|---|---|
| 会社の登記事項証明書 | 法人としての実在性・安定性確認 |
| 会社案内パンフレット (事業内容) | 会社の業務内容を審査官に示す |
| 直近の決算書類 | 安定的な雇用継続の証明 |
| 従業員給与の源泉徴収票等 | 給与支払状況の確認 |
※ 特に会社規模が大きい場合やIPO企業の場合は、必要書類が簡便になることがあります。
その他の場合に必要な書類(例)
申請人の状況・勤務形態に応じて次のような書類が追加で求められることがあります:
職務内容・業務関連資料
- 職務内容説明書
- 使用する専門知識・技術の説明
- 配属予定部署の業務フロー説明
学歴・職歴関連資料
- 卒業証明書
- 職務経歴書・実務実績資料
これらは「技人国ビザの要件(学歴と職務相関性)」を示すために非常に有用です。
申請書類の提出方法
就労資格証明書交付申請は、二通りの方法で提出可能です:
① 出入国在留管理局の窓口申請
居住地を管轄する出入国在留管理局に直接書類を持参します。
郵送でも受け付けられる場合がありますが、事前確認が必要です。
② オンライン申請(電子申請)
入管が提供する「在留申請オンラインシステム」を利用した電子申請も可能です。
オンライン申請のメリット:
- 自宅やオフィスから申請できる
- 窓口へ出向く必要がない
- 審査状況をシステム上で確認できる
※ 初回利用には利用者情報の登録やICカードリーダ/対応スマホが必要です。
よくある質問(Q&A)
Q1|就労資格証明書は必ず取らないといけませんか?
A1| 任意申請です。義務ではありませんが、転職時や社内評価、更新審査で有利になることが多いです。
Q2|申請後の審査期間はどれくらいですか?
A2| 状況により異なりますが、通常1〜3ヶ月程度です。転職先情報が複雑な場合はさらに時間がかかることがあります。
Q3|申請書の記入でよくあるミスは?
A3|
- 雇用条件(給与・業務内容)が在留資格の範囲に合致していない
- 学歴や職務内容の関連性が不明確
- 会社の資料が最新でない
などが挙げられます。
まとめ:就労資格証明書取得の重要ポイント
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 不可欠な証明書ではない | しかし転職時に役立つ |
| 在留資格の適合性を証明 | 法務大臣の公式証明として有効 |
| 申請書類は細部まで準備 | 不備があると審査遅延の可能性 |
| オンライン申請が便利 | 時間・コスト面のメリット |
関連記事
- 技術人文知識国際業務ビザ|転職で職種変更した場合の届出・変更申請まとめ
- 外国人が転職した場合の技術・人文知識・国際業務ビザ|必要な手続きと注意点まとめ
- 転職後の技人国ビザ更新は問題ない?不許可を避けるための完全ガイド【技術・人文知識・国際業務】
- 技術・人文知識・国際業務ビザで一般事務は可能?入管の判断ポイントを解説
- 【実務対応】短大卒の技人国ビザ申請で重視される必要書類と説明資料とは
参考リンク
- 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
- 出入国在留管理庁 |在留資格「技術・人文知識・国際業務 」
- 在留資格変更許可申請書(法務省PDF)
- 所属機関等に関する届出(法務省ガイド)
- 出入国在留管理庁:就労資格証明書交付申請
最後に
就労資格証明書交付申請の必要書類は、転職や勤務内容変更がある方にとって重要な書類の一つです。
審査に必要な書類は多岐にわたりますので、事前の準備と正確な資料集めが成功の鍵となります。
不明点がある場合は、専門家(行政書士など)への相談をおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

