技術人文知識国際業務ビザ|転職で職種変更した場合の届出・変更申請まとめ
目次
1. 技術・人文知識・国際業務ビザとは?
**在留資格「技術・人文知識・国際業務」**とは、文系・理系問わず専門的知識を使って日本で働くための就労ビザです。具体的には以下のような業務を対象とします:
- エンジニア・プログラマー
- 総務・人事・経理
- マーケティング・企画
- 通訳・翻訳
- 営業・海外取引業務
など学歴や専門性に基づく職種
2015年の制度統合により、もともと別だった「技術」と「人文知識・国際業務」はひとつに統合されました。これにより、理系→文系など幅広い職種移動がしやすくなりました。
2. 転職・職種変更の基本ルール
技人国ビザで転職する場合、必ずしも在留資格変更申請(ビザ変更)が必要なわけではありません。
ポイントは「転職後の業務がビザの活動範囲に含まれるか」です。
| ケース | 在留資格の変更要否 |
|---|---|
| 転職して職種もビザ活動に該当する場合(例:システム開発 → IT企画) | 不要 |
| 転職しても同一ビザ範囲内の職種 | 不要 |
| 転職後の業務がビザ範囲外の場合(例:現場作業・介護など) | 必要 |
つまり、転職して職種が変わっても ビザの許可範囲内であれば「在留資格変更」は不要 です。ただし、これは「職務内容が許可される活動」であることが前提となります。
3. 手続き①:所属機関等に関する届出(14日以内)
3-1 届出が必須
技人国ビザで転職・退職・組織変更があった場合、**「所属機関等に関する届出」**を出入国在留管理庁へ提出する必要があります。これは在留資格の有効期限内であれば、期間内であっても必要です。
3-2 期限
- 離職日または新しい勤務開始日から14日以内に提出しなければなりません。
3-3 対象者
次のような場合が対象です:
- 現職を退職した
- 新しい会社で働き始めた
- 会社名・所在地が変更になった
- 会社が吸収合併された
など
3-4 届出内容
届出書類には以下を記載・添付します:
- 氏名・在留カード番号
- 前職・新職の企業名・所在地
- 雇用契約書・労働条件通知書(必要に応じ)
- 職務内容の概要など
※2026年以降はオンラインの出入国在留管理庁電子届出システムでも提出可能です。
4. 手続き②:在留資格の変更申請が必要なケース
4-1 在留資格変更が必要な場合とは?
ビザは「どんな職種で働けるか」を限定しています。したがって、以下のようなケースでは 在留資格の変更申請 が必要です:
- 転職後の職務内容が現行のビザ範囲に含まれない場合
(例:一般事務 → 介護職、接客・販売、運搬・現場作業等) - 管理職・取締役など役員に就任し、管理業務主体となる場合
(例:執行役員→取締役/代表取締役など)
4-2 手続きのポイント
在留資格変更申請は、許可が出るまでに通常 2〜4週間程度 かかります。
許可前に新しい職場で働くと 不法就労 となるリスクがあるため、必ず許可取得後に開始してください。
5. 手続きの流れ・提出先・注意点
5-1 手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 退職日・入社日を確認 | 雇用契約を締結 |
| ② 所属機関等に関する届出 | 14日以内に入管へ |
| ③ 職務範囲を判断 | ビザ範囲内か確認 |
| ④ 必要であれば在留資格変更申請 | 入管へ提出 |
| ⑤ 結果通知・新しい在留カード受取 | 許可後に受領 |
5-2 提出先
- 所属機関等に関する届出:最寄りの 地方出入国在留管理局 または 電子届出システム
- 在留資格変更申請:同じく入管窓口へ
5-3 注意点
- 届出を怠ると 更新審査時に不利評価 があり得ます。
- 届出期限を過ぎた場合でも、気づいた時点で速やかに提出しましょう。
- 転職後にビザ更新が近い場合は、更新申請と届出を同時に行うと手続きがスムーズになります。
6. よくあるQ&A
Q1. 同じビザで職種が似ている場合、届出だけでOK?
→ はい。職務内容がビザ活動範囲内であれば、在留資格変更は不要ですが、14日以内の届出は必須です。
Q2. ビザ有効期限内に転職・辞職した場合も届出必要?
→ はい。在留期限が残っていても届出義務があります。
Q3. 14日を過ぎてしまった場合は?
→ 刑事罰にはなりませんが、在留資格更新・永住申請時に影響する可能性があるので、できるだけ早く提出してください。
Q4. 在留資格を変更したい場合、いつ申請すればよい?
→ 転職後すぐに申請するか、現職との契約終了と同時に行うのが一般的です。
7. まとめ|転職成功のポイント
転職・職種変更後も在留資格は維持可能
→ 現行のビザ範囲内であれば、変更申請は不要です。ただし、14日以内の届出は義務です。
職務内容が範囲外なら在留資格変更が必要
→ 許可前の勤務は違法リスクあり → 必ず申請許可を得てから開始。
更新や永住申請への影響も考慮
→ 届出漏れは将来的な許可で不利要因に。早め・確実に手続きを。
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参考リンク
- 出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
- 出入国在留管理庁 |在留資格「技術・人文知識・国際業務 」
- 在留資格変更許可申請書(法務省PDF)
- 所属機関等に関する届出(法務省ガイド)
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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