外国人が転職した場合の技術・人文知識・国際業務ビザ|必要な手続きと注意点まとめ

1|技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、外国人が日本で専門的・知識集約的な職務に従事するための就労ビザです。
対象となる職種は、システムエンジニア、人事・経理、企画営業、通訳・翻訳業等、専門性の高い業務が想定されています。

この資格は 「会社に縛られた就労先」とは原則的にされていません が、在留中は自らの在留資格の条件(学歴・職務内容)が満たされているかを常に確認する責任があります。


2|転職時に必要な基本的な手続き

(A)所属機関に関する届出(義務)

転職した場合、14日以内に「所属機関に関する届出」(退職・入社を含む)を提出する義務があります。これは 入管法第19条の16 に基づく本人義務であり、届出がないと在留資格の不正な状態とみなされる可能性があります。

届出対象となるタイミング

  • 現在の会社を退職した時
  • 新しい会社に入社した時
  • 異動・配置転換で勤務先(活動機関)や職務内容が大きく変わった時
  • 会社の吸収合併等で勤務先の名称・組織が変わった時

提出期限

  • 退職・入社いずれも 14日以内(転職後)に届出が必要です。

提出方法

  • オンライン:出入国在留管理庁の電子届出システム(推奨)
  • 郵送:在留カードのコピーと届出書を同封(封筒表面に「届出書在中」と朱書き)
  • 窓口持参:最寄りの地方出入国在留管理局へ直接提出

必要書類

  • 所属機関に関する届出書(法務省所定フォーマット)
  • 在留カードのコピー(両面)
  • 退職・新規就労情報(会社名・所在地・業務内容・入社日・退職日)

3|(B)在留資格の変更が必要な場合

基本ルール

在転職によって 仕事内容が現在の在留資格(技人国)の活動範囲から外れる場合、そのまま就労を開始することはできません。通常の就労ビザは 在留資格の範囲内での職務 を前提としているため、これに該当しない場合は事前に 在留資格変更許可申請 が必須です。

例)

  • 前職:システムエンジニア → 新職:建築現場での現場監督(専門性判断が異なる)
  • 前職:翻訳業 → 新職:販売・接客全般(専門性が認められない可能性)

このケースでは、在留資格変更許可申請を入管に提出し、許可を得てから就労開始となります。

変更不要なケース

前職と新職が 同じ在留資格の活動範囲内で継続する場合(例えば、IT系専門職から別のIT専門職へ)は、在留資格変更は不要ですが、届出義務だけはあります。


4|在留資格変更許可申請:必要書類

※ 転職先が現ビザの活動範囲外の場合の対応です。

以下は一般的な 在留資格変更許可申請(技人国)で必要とされる主な書類 です。最新の公式書類は必ず法務省サイトで確認してください。

① 申請者本人(外国人)の書類

  1. 在留資格変更許可申請書(法務省PDF/所定様式)
  2. パスポート(原本)
  3. 在留カード(原本)
  4. 写真(4×3cm、近影)
  5. 履歴書(職歴・学歴を含む)
  6. 職務内容説明書(新しい仕事内容を具体的に説明)
  7. 学歴証明書・資格証明書(関連学位)
  8. 退職証明書(前職)

② 新しい勤務先(スポンサー企業側)の書類

  1. 雇用契約書
  2. 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  3. 会社概要資料(パンフレット、Webページ等)
  4. 事業内容説明書・業務フロー説明
  5. 勤務条件明示書(職務内容・勤務時間・給与)

③ その他

  • 収入を証明する書類(給与明細、源泉徴収票)
  • 職務内容が専門性に該当する理由書(任意だが審査に有利)

書類は 原則日本語で提出 し、英語等の場合は 日本語訳を添付 します。


5|就労資格証明書の活用(推奨手続き)

就労資格証明書(Certificate of Authorized Employment) は、転職後の職務内容が現行の在留資格に合致する旨を正式に証明する書類です。これは 在留資格変更の省略を助け、更新時の審査リスクを軽減 します。

メリット:

  • 在留資格更新時の書類負担を軽減
  • 新会社での雇用条件が資格範囲内であることを事前確認
  • 更新審査や将来の永住申請で評価されやすい

※ 任意申請ですが、転職後の不透明な状況を避けるため 強く推奨 される実務対応です。


6|更新・永住申請への影響と注意点

(A)更新時の審査

転職後 所属機関届出を怠ると、更新審査時に厳しく確認される可能性 があります。これが原因で更新が長引いたり不許可リスクが高まることがあります。

また、仕事内容が在留資格の活動範囲から外れていると 更新そのものが不許可になる場合があります。

(B)永住申請時の評価

転職履歴・資格遵守の履歴は 永住申請の信用評価にも影響 します。適切な届出と書類管理を行っていると、永住審査の評価が高くなる可能性があります(過去の法務省実務例として知られています)。


7|よくある質問(Q&A)

Q1|転職だけで在留資格変更は必ず必要ですか?

A|いいえ。
仕事内容が現在留資格の活動範囲に含まれる限り、在留資格変更ではなく 所属機関届出 のみでOKです。


Q2|届出を出さなかったらどうなりますか?

A|不利益な審査・取消対象となる可能性があります。
届出義務は法律で定められており、怠ると次回更新・永住申請で厳しい審査につながります。


Q3|転職先で働き始めてから届出できますか?

A|はい。
届出は転職後 14日以内 に提出すれば有効です。原則、入社前に届出する必要はありませんが、できるだけ早めに提出することが実務上推奨されます。


8|実務上のチェックリスト

  • 転職後14日以内に「所属機関に関する届出」提出済み
  • 在留カードのコピー両面を添付
  • 雇用契約書・職務内容説明書を用意
  • 必要に応じ「就労資格証明書」を申請
  • 次の更新時に関連書類を整理・保管

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザで転職する場合、次の3つが主要なポイントになります。

  1. 所属機関に関する届出(14日以内:必須)
  2. 仕事内容により在留資格変更が必要か確認
  3. 就労資格証明書を活用しリスクを回避

これらを適切に実施することで、転職後も安心して就労・在留が継続できます。
最新の公式書式・申請手続きは常に法務省(入管庁)の公式サイトを参照してください。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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