短期滞在ビザ180日ルールの計算方法を具体例で解説|出国・再入国時の注意点

日本への短期滞在を計画する外国人にとって、「 180日ルール 」は最も重要なポイントの一つです。
特に90日までの滞在を何度も繰り返す場合、このルールを理解していないと、入国拒否やビザ申請の不許可リスクが高まります。

この記事では

  • ルールの概要
  • 180日の「計算方法」
  • よくある具体例
  • Q&A(実務・入国審査でよくある質問)

まで 徹底的に解説します。

公式情報も引用しつつ、実務的にも役立つ形でまとめています。


1|短期滞在ビザの基本

短期滞在ビザは、以下のような目的で使われます:

  • 観光
  • 商用・商談
  • 親族や友人訪問
  • 文化・スポーツ・短期講習など

そして、公式には短期滞在ビザで許可される 各回の滞在日数は 15日・30日・90日 のいずれか です(入国審査官が決定)。

ただし これだけでは終わりません。
90日間を超える滞在が複数回ある場合、次の重要なルールが適用されます —


2|短期滞在ビザの「180日ルール」とは?

原則

短期滞在ビザを使って日本に入国した滞在日数の合計が、 1年間(12ヶ月)で 180日以内(≒約6ヶ月以内)であること が原則とされています。

つまり、
「連続した90日滞在 × 2回 = 180日」まではOKですが、
「90日 × 3回 = 270日」は原則NG になります。

このルールは公式な法律の条文ではなく、出入国管理当局による運用基準として扱われています。


3|有効期間と「1年間」の基準は?

「1年」はどこからどこまで?

この180日ルールの「1年(12ヶ月)」とは、単に カレンダー年(1月〜12月) ではありません。

現在の実務では 「過去365日間の滞在日数の合計」 として判断されるのが一般的です。

つまり、今日の基準日から 過去 365日間に日本にいた日数全てを合計する方式 です。


4|計算方法:具体的なステップ

基本の考え方

  1. 入国日〜出国日までを日数カウント
    → 出国日は滞在日数に含みます。
    (例)1月1日入国 → 1月30日出国 → 30日滞在
  2. 過去 365日で滞在した日数を合計
  3. 合計が 180日を超えないように計画する

180日計算の例:ケース別

ケース①:90日滞在 × 2回

  • 1回目:1月1〜3月31日(90日)
  • 2回目:7月1〜9月28日(90日)

合計で 180日 ← OK

→ 次に入国する場合は、最初の滞在(1月1〜3月31)が 365日枠外になるまで待つ必要があります。


ケース②:60日 × 3回

  • 1回目:1月1〜3月1(60日)
  • 2回目:5月1〜7月1(60日)
  • 3回目:9月1〜11月1(60日)

合計: 180日 ← OK

ただし、1年のどの期間でカウントするかに注意!


ケース③:連続滞在で180日超え

もし 90日 + 90日 + 30日 = 210日 滞在すると、

180日を超えるので原則 NG になります(入国が拒否される可能性あり)。


5|「180日ルール違反」になると?

リスク①|次回の ビザ申請が不許可になりやすい

→ 来日前に在外公館(大使館・領事館)でのビザ申請が不許可になることがあります。

リスク②|入国審査での入国拒否

→ ビザ無しの場合でも、入国審査官の判断で入国が拒否されます。

リスク③|審査で長時間質疑される

→ 滞在目的や生活基盤について質問が増えることがあります。


6|よくある誤解

誤解①:180日ルールは法律で決まっている

→ 実は 法律ではなく運用ルール(通達/実務上の基準) です。


誤解②:カレンダー年で考える

→ 「1月〜12月」の区切りではなく 過去365日で計算 するのが実務です。


注意:同一年度ではなく 直近365日計算

公式に明記されていない点ですが、実務的にこの方式が使われています。


7|180日ルールが適用される具体ケース

ケース①:観光目的で長期旅行

→ 例えば海外ノマドとして長期間滞在を希望する場合

ケース②:親族訪問・再入国の繰り返し

→ 短期滞在ビザを複数回使って日本に滞在するとき

ケース③:ビザ無し入国(査証免除国)でも該当

→ 査証免除でも「短期滞在」として扱われるため 180日 ルールが適用されます。


8|例外・特別な事情はある?

原則を超えて180日以上滞在する場合でも、 特別な事情 がある場合には許可されるケースがあります。ただし、非常に慎重な審査が入ります。


9|180日ルールと他のステータスの違い

短期滞在ビザはあくまで「短期間の滞在」が前提です。

それ以上の長期滞在や労働を目的とする場合は、

  • 留学ビザ
  • 就労ビザ
  • 配偶者ビザ

など適切な在留資格が必要になります。


10|まとめ:180日ルールのポイント

項目ポイント
各回滞在最長 90日
合計制限過去365日で合計 180日
違反リスク入国拒否・ビザ不許可
計算基準過去365日でカウント
法的根拠明示された法律ではない

Q&A(よくある質問)

Q1|180日の数え方はどうやるの?

➡ 過去 365日間に滞在した日数の合計 で判断されます。
(出国日は滞在日数に含みます)


Q2|90日以上は滞在できないの?

➡ 各回の滞在は最長90日ですが、出入国を繰り返すことで 合計180日まで は可能です。


Q3|査証免除国の場合でも 180日ルールはある?

➡ はい。「短期滞在」として同じ基準が適用されます。


Q4|日本の法律で決まっているルールですか?

➡ 厳密な法律条文ではなく、出入国当局の 運用ルール(実務上の基準) です。


Q5|例外や特別な事情で 180日を超えることは可能?

➡ 可能性はゼロではありませんが、非常に厳しい審査が課されます。

関連記事


参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

無料相談

まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。

お問い合わせ