中国人の帰化申請に必要な書類は日本で全て取得できる?― 中国本国で取得が必要な書類と注意点を徹底解説 ―
目次
はじめに
中国籍の方が日本国籍を取得するために行う帰化申請では、
「必要書類はすべて日本で取得できるのか?」
という質問が非常に多く寄せられます。
結論から言うと、
中国人の帰化申請では、日本では取得できず、中国本国で取得しなければならない書類が複数存在します。
本記事では、法務省の公式情報をもとに、
- 日本で取得できる書類
- 中国本国で取得が必要な書類
- 中国特有の注意点(公証・翻訳・戸籍制度の違い)
- 実務上よくある不許可・遅延リスク
- 帰化申請を成功させるためのポイント
を行政書士実務レベルで詳しく解説します。
結論|中国人の帰化申請書類は「日本だけ」では完結しません
中国人の帰化申請では、
日本で取得できる書類+中国本国で取得する書類の両方が必要です。
特に重要なのは、
- 出生
- 親族関係
- 婚姻
- 国籍関係
を証明する書類で、
中国では戸籍制度が日本と異なるため、日本の役所では代替取得できません。
帰化申請の全体像(中国籍の場合)
帰化申請書類は大きく分けて以下の3つに分類されます。
- 日本で取得する書類
- 中国本国で取得する書類
- 自分で作成する書類
本記事では特に質問の多い
「日本で全て取得できるのか?」という点に焦点を当てて解説します。
日本で取得できる書類一覧(中国人帰化)
以下の書類は、日本国内の役所・勤務先等で取得可能です。
日本で取得可能な主な書類
- 住民票
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票
- 在職証明書
- 確定申告書控え(自営業者)
- 賃貸借契約書・不動産登記事項証明書
- 預金残高証明書
- 年金記録
- 健康保険証写し
- 在留カード写し
- パスポート写し
これらは他の外国籍の帰化申請とほぼ共通です。
中国本国で取得が必要な書類一覧【重要】
① 出生公証書(出生公证)
中国人帰化で必須となる書類です。
- 出生年月日
- 出生地
- 父母の氏名
を証明します。
中国には日本の戸籍謄本に相当する制度がありません
→ その代替として「出生公証書」が必要です。
② 親族関係公証書(亲属关系公证)
以下の関係を証明します。
- 父母
- 兄弟姉妹
- 配偶者
- 子
中国公証処で取得します。
③ 婚姻公証書(结婚公证)※既婚者のみ
- 中国で結婚した場合
- 中国籍同士・国際結婚いずれも対象
日本の婚姻届受理証明だけでは不十分と判断されるケースが多いです。
④ 離婚公証書(离婚公证)※該当者のみ
- 中国で離婚した場合
- 協議離婚・裁判離婚いずれも対象
⑤ 国籍証明に関する資料
- 中国国籍を有していることの証明
- パスポート・戸口簿情報をもとに公証
※ 中国は重国籍を認めていない国であるため、
帰化時には国籍関係の確認が特に厳格です。
中国書類は「日本語翻訳」が必須
中国で取得したすべての書類は、
- 原本
- 日本語翻訳文
の両方を提出する必要があります。
翻訳時の注意点
- 翻訳者の氏名・住所を明記
- 内容は一字一句正確に翻訳
- 意訳・省略は不可
翻訳ミスは追加提出・審査長期化・不許可原因になります。
よくある誤解|中国の書類はコピーで良い?
× 誤りです
- 原則として「公証書原本」が必要
- コピー不可
- 有効期限を求められるケースもあり
なぜ中国人の帰化は書類が厳しいのか?
理由① 戸籍制度が日本と異なる
- 日本:戸籍制度あり
- 中国:戸籍制度なし(戸口簿は別物)
親族関係・身分関係の確認が困難
理由② 国籍離脱問題が関係する
- 中国は重国籍を認めていない
- 帰化後、中国国籍喪失が前提
国籍確認が非常に慎重
実務上の注意点(不許可・遅延リスク)
- 書類の不備・翻訳ミス
- 中国公証書の内容不足
- 親族関係の説明不足
- 日本の届出内容と中国書類の不一致
中国帰化は「書類の正確性」が合否を分けます
専門家(行政書士)に相談すべき理由
- 中国公証書の取得ルートを把握
- 法務局ごとの運用差を理解
- 書類の整合性チェック
- 面談対策・追加資料対応
サポートの有無が結果に直結します。
よくある質問(Q&A)
Q1. 中国に帰国しないと書類は取れませんか?
A. 原則として、中国国内の公証処で取得が必要です。
代理取得が可能な場合もありますが、条件があります。
Q2. 日本の役所で代替書類は出せませんか?
A. 出せません。
中国書類は中国公証書のみ有効です。
Q3. 翻訳は自分でしても大丈夫ですか?
A. 可能ですが、専門家による翻訳を強く推奨します。
Q4. 書類取得にどのくらい時間がかかりますか?
A. 中国書類の取得だけで
1〜3か月以上かかるケースもあります。
まとめ|中国人の帰化申請は「日本だけでは完結しない」
- 中国人の帰化申請書類は
日本で全て取得することはできない - 中国本国での公証書取得が必須
- 翻訳・整合性・実務対応が合否を左右
早期準備と専門家相談が成功のカギ
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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