カナダ人配偶者を日本に呼ぶには?査証免除国ならではの手続きと長期滞在ビザガイド【完全版】
目次
はじめに|「カナダ人配偶者を日本に呼びたい」方が最初に知るべきこと
日本人がカナダ人と国際結婚し、配偶者を日本で一緒に暮らしたいと考えたとき、多くの方が次のような疑問を抱きます。
- カナダは査証免除国だけど、ビザは本当に不要?
- 先に観光で来日しても大丈夫?
- 日本人の配偶者ビザはどうやって取る?
- 入管で不利になるケースは?
本記事では、カナダが査証免除国であることを前提にした正しい呼び寄せ手続きと、
在留資格「日本人の配偶者等」取得までの完全ロードマップを、専門家視点で徹底解説します。
1. カナダ人は「査証免除国」|短期滞在と長期滞在の決定的な違い
① カナダ人はビザなしで日本に入国できる
カナダ国籍者は、日本の査証免除対象国に指定されています。
そのため、観光・親族訪問・短期滞在を目的とする場合、事前にビザを取得せずに来日可能です。
- 在留資格:短期滞在
- 滞在期間:90日
- 就労:不可
- 延長:原則不可
ただし、「日本で住む」「働く」「結婚後も滞在する」ことはできません。
② 「査証免除=配偶者ビザ不要」ではない【要注意】
よくある誤解ですが、
× カナダ人だからビザなしでそのまま日本に住める
× 結婚していれば自動的に在留できる
これは完全に誤りです。
日本で長期滞在するためには、必ず在留資格が必要であり、
結婚後に日本で暮らす場合は、原則として
在留資格「日本人の配偶者等」 を取得しなければなりません。
2. カナダ人配偶者を日本に呼ぶ2つの方法【結論】
方法①:海外(カナダ)から「在留資格認定証明書」を取得して呼ぶ【王道】
最も一般的かつ安全な方法です。
流れ
- 日本人配偶者が日本で入管に申請
- 在留資格認定証明書(COE)を取得
- カナダの日本大使館で配偶者ビザ申請
- 配偶者が来日 → 中長期在留スタート
メリット
- 許可率が高い
- 入管トラブルが少ない
- 初回から1年・3年ビザが出やすい
方法②:短期滞在で来日 → 日本で在留資格変更【条件付き】
カナダ人特有の査証免除国ルートです。
可能ではあるが注意点多数
- 入管は「やむを得ない事情」がある場合のみ許可
- 交際経緯・婚姻の実体性を厳しく審査
- 変更不許可リスクあり
専門家の実務上は「推奨度は低め」
特別な事情がある場合のみ選択されます。
3. 在留資格「日本人の配偶者等」とは?
① 取得できる人
- 日本人と法律上有効に婚姻している外国人
- 婚姻が実体を伴う真実の結婚であること
国籍は一切関係ありません。
もちろんカナダ人配偶者も対象です。
② できること(就労制限なし)
- 職種・時間制限なく就労可能
- 正社員・アルバイト・自営業OK
- 永住申請への近道
就労ビザより自由度が圧倒的に高い在留資格です。
4. 配偶者ビザ申請で最重要なのは「結婚の信頼性」
入管が最も重視する3つのポイント
- 交際から結婚までの経緯
- 夫婦としての実体
- 生計維持能力
カナダ人配偶者ならではの注意点
- オンライン交際期間が長い
- 日本とカナダで遠距離期間がある
- 年齢差・再婚・交際期間が短い
これらは不利要素になりやすいため、
理由説明書・質問書の完成度が許可率を左右します。
5. 必要書類一覧(代表例)
日本人側
- 戸籍謄本(婚姻記載あり)
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 身元保証書
カナダ人配偶者側
- 婚姻証明書(カナダ発行)
- パスポート写し
- 証明写真
- 交際証明資料(写真・履歴・メッセージ等)
6. よくある不許可事例【実務経験ベース】
- 結婚直後すぎる申請
- 収入が極端に少ない
- 交際証明が不十分
- 同居予定が不明確
- 書類の整合性が取れていない
査証免除国でも審査は甘くありません。
7. Q&A|カナダ人配偶者呼び寄せでよくある質問
Q1. 先に観光で来日してから結婚・申請してもいい?
A. 法律上は可能ですが、変更申請は慎重に。
入管から「最初から定住目的だったのでは?」と疑われると不利です。
Q2. 英語の書類は翻訳が必要?
A. 原則すべて日本語翻訳が必要です(簡易翻訳可)。
Q3. 配偶者ビザの審査期間は?
A.
- 認定証明書:1〜3か月
- 変更申請:2〜4か月
※地域差あり
Q4. 永住申請はいつ可能?
A. 原則
- 結婚3年以上
- 日本在留1年以上
8. 専門家からのアドバイス
カナダ人配偶者は査証免除国であるため、
「簡単に呼べる」と誤解されがちですが、配偶者ビザの審査基準は非常に厳格です。
特に近年は、
- 偽装結婚対策
- 書類の精査強化
が進んでおり、自己判断申請による不許可も増加傾向にあります。
9. まとめ|カナダ人配偶者を日本に呼ぶ最短ルート
- カナダ人は査証免除国だが長期滞在には必ず在留資格が必要
- 原則は海外から在留資格認定証明書を取得
- 配偶者ビザは結婚の実体証明が命
- 不安があれば専門家への相談が安全
参考リンク
- 出入国在留管理庁|日本人の配偶者等
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html - 在カナダ日本国大使館
https://www.ca.emb-japan.go.jp/
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![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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