日本人と離婚後の在留資格変更を成功させるポイント|失敗しないための実務完全ガイド
目次
はじめに|離婚後の在留資格変更は「スピード」と「戦略」が命
日本人と離婚した外国人の方から、
「このまま日本に住み続けられますか?」
「就労ビザに変更できますか?」
という相談は非常に多く寄せられます。
結論から言えば、日本人と離婚しても在留資格の変更に成功すれば、日本での在留を継続することは可能です。
しかし一方で、対応を誤ると在留資格変更が不許可となり、最悪の場合は帰国を余儀なくされるケースもあります。
本記事では、
- 日本人と離婚後の在留資格の基本ルール
- 在留資格変更が不許可になる典型例
- 成功率を高める具体的なポイント
- 入管審査で重視される実務的観点
- よくある質問(Q&A)
を、入管実務・最新運用・公式情報をもとに、専門的かつ分かりやすく解説します。
日本人と離婚した場合、配偶者ビザはどうなる?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人との婚姻関係が前提となる身分系在留資格です。
離婚後は自動的に失効する?
離婚したからといって、即日ビザが無効になるわけではありません。
ただし、離婚後は以下の義務が発生します。
配偶者に関する届出(14日以内)
離婚成立から14日以内に、出入国在留管理庁へ
「配偶者に関する届出」
を行う必要があります。
届出を怠ると、
・在留資格取消
・更新・変更時の不利益
につながる可能性があります。
参考リンク(公式):
出入国在留管理庁|日本人の配偶者等
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
離婚後に選択できる主な在留資格変更先
日本人と離婚後、実務上よく選ばれる在留資格は以下のとおりです。
① 技術・人文知識・国際業務ビザ
最も一般的かつ成功例が多い選択肢です。
【主な要件】
- 学歴(大学・専門学校)または実務経験
- 職務内容と学歴・経験の関連性
- 日本の企業との雇用契約
- 安定した収入・事業実態
② 定住者ビザ(子供がいる場合)
日本人との間に日本国籍または永住者の子供がいる場合、
「定住者」への変更が認められる可能性があります。
【審査ポイント】
- 実際に子を監護・養育しているか
- 日本での生活基盤
- 日本人配偶者との関係性(離婚理由含む)
③ 特定技能・技能ビザ
学歴要件が満たせない場合でも、
- 特定技能
- 技能(料理人など)
への変更が可能なケースもあります。
在留資格変更が不許可になる典型例
以下に該当する場合、不許可リスクが非常に高くなります。
× 離婚後に無職・活動実態なし
→ 「生計維持能力なし」と判断
× 虚偽・矛盾した説明
→ 離婚理由・経緯の説明が一貫しない
× 離婚後の在留資格変更が遅すぎる
→ 在留目的喪失と判断されやすい
× 就労内容と学歴・経験が不一致
→ 技術人文知識国際業務ビザで特に多い
在留資格変更を成功させる5つの重要ポイント
① 離婚後すぐに「在留戦略」を立てる
離婚後は、時間との勝負です。
在留期限ギリギリで動くと、審査は厳しくなります。
② 離婚理由は正直かつ客観的に説明する
DV、性格不一致、価値観の違いなど、
感情的にならず、事実ベースで説明することが重要です。
③ 日本での生活基盤を具体的に示す
- 就労先
- 収入見込み
- 居住実態
- 納税・社会保険
これらを書面で立証します。
④ 理由書(説明書)の完成度を高める
在留資格変更では、
理由書の質=許可率と言っても過言ではありません。
【理由書に必須の内容】
- 離婚に至った経緯
- 現在の生活状況
- 今後の在留目的と計画
- 日本社会への定着性
⑤ 専門家による事前チェック
一度不許可になると、
次回申請はさらに厳しくなります。
行政書士等による事前確認は、
リスク回避として非常に有効です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚後すぐに在留資格変更しないとダメですか?
A. 可能な限り早く申請すべきです。
在留期限内であっても、長期間放置すると不利になります。
Q2. 無職でも在留資格変更できますか?
A. 原則として困難です。
内定・採用予定がある場合は可能性があります。
Q3. 離婚原因が自分にある場合でも大丈夫?
A. 原因そのものより、
離婚後の生活の安定性・在留目的の合理性が重視されます。
Q4. 不許可になったらどうなりますか?
A. 在留期限到来後、
**特定活動(出国準備)**や帰国を求められる可能性があります。
まとめ|離婚後の在留資格変更は「準備8割」
日本人との離婚後でも、
正しい手順と戦略を取れば、在留資格変更は十分可能です。
特に重要なのは、
- 離婚後すぐの対応
- 適切な在留資格選択
- 理由書の完成度
- 日本での生活基盤の証明
です。
不安な方は、入管実務に精通した専門家へ早めに相談することで、
不許可リスクを大きく下げることができます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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