永住者の配偶者ビザ(在留資格「永住者の配偶者等」)は離婚後も日本在留できる?外国人が離婚しても在留を続ける方法を徹底解説
目次
はじめに|離婚=即帰国ではありません
在留資格「永住者の配偶者等」を持つ外国人の方から、非常に多く寄せられる質問の一つが、
「永住者と離婚したら、すぐに日本を出なければならないのですか?」
というものです。
結論から言うと、離婚したからといって、直ちに日本に在留できなくなるわけではありません。
ただし、何もしなければ在留資格取消や更新不許可のリスクが高まるため、早急かつ適切な対応が不可欠です。
本記事では、
- 永住者の配偶者等ビザの基本
- 離婚後に在留できなくなる理由
- 日本在留を続ける具体的な方法
- 在留資格変更の選択肢
- 入管実務で重視されるポイント
- よくある質問(Q&A)
を、出入国在留管理庁(入管)公式情報を基に、実務視点で詳しく解説します。
永住者の配偶者ビザ(永住者の配偶者等)とは?
「永住者の配偶者等」は、以下の外国人に付与される身分系在留資格です。
- 永住者の配偶者
- 永住者の実子
- 特別養子
就労制限がなく、職種・業種を問わず働くことができる点が大きなメリットです。
公式情報(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html
離婚すると「永住者の配偶者等」はどうなる?
原則:配偶者性が失われる
この在留資格は、**「永住者との婚姻関係」**を前提とした身分系ビザです。
そのため、離婚が成立した時点で、在留資格の前提条件が消滅します。
すぐに不法滞在になる?
いいえ。
離婚しても、在留期間が残っている限り、直ちに不法滞在にはなりません。
ただし、以下の義務があります。
離婚後14日以内の届出義務【超重要】
永住者の配偶者等を持つ外国人が離婚した場合、
離婚成立日から14日以内に入管へ届出をしなければなりません。
届出を怠るとどうなる?
- 在留資格取消の対象
- 更新・変更時に大幅なマイナス評価
- 「在留状況不良」と判断される可能性
届出義務の根拠
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
離婚後も日本に在留を続ける5つの方法
① 就労ビザへ在留資格変更する
最も多い選択肢が、就労系在留資格への変更です。
代表的な就労ビザ
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 経営・管理
- 特定技能
【ポイント】
- 学歴・職歴と仕事内容の関連性
- 会社の安定性
- 収入水準
② 定住者ビザへ変更する【重要】
一定条件を満たす場合、**在留資格「定住者」**への変更が認められることがあります。
定住者が認められやすいケース
- 日本人・永住者との間に未成年の子がいる
- 長期間日本で生活している
- 離婚原因がDV・配偶者の不貞行為など本人に責任がない
※「自動的に定住者になれる」わけではありません。
③ 永住許可を申請する
以下の条件を満たす場合、永住許可申請も選択肢となります。
- 婚姻期間が長い
- 日本在留歴が長い
- 安定収入・納税状況良好
- 素行善良
※離婚後すぐの申請は慎重な判断が必要です。
④ 子どもの在留資格を基準にする
子どもが
- 日本国籍
- 永住者
である場合、**「定住者」**への変更が可能なケースがあります。
⑤ 一時帰国・再入国を視野に入れる
在留資格変更が間に合わない場合、
短期的な帰国→再入国戦略を検討することもあります(専門家判断必須)。
入管が離婚後の審査で重視するポイント
入管は次の点を総合的に審査します。
- 婚姻の実態(形式婚でなかったか)
- 離婚理由の合理性
- 日本での生活基盤
- 就労状況・収入
- 納税・年金・保険
- 日本社会への定着性
**「離婚=不利」ではなく、「その後どう行動したか」**が重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚後、更新申請はできますか?
A. 原則できません。更新ではなく在留資格変更申請が必要です。
Q2. 無職でも在留資格変更できますか?
A. 非常に難しいですが、定住者申請などで例外的に認められるケースはあります。
Q3. 離婚協議中でも届出は必要?
A. 不要です。離婚成立後に届出義務が発生します。
Q4. 偽装結婚と疑われませんか?
A. 実態ある婚姻を証明できれば問題ありません。写真・同居歴・子の存在などが重要です。
専門家に相談すべき理由
離婚後の在留資格は、
- ケースごとの判断差が大きい
- 書類の書き方で結果が変わる
- 一度不許可になると再申請が厳しい
という高度な入管実務分野です。
行政書士などの専門家に早期相談することで、
最も成功率の高いルートを選択できます。
まとめ|離婚しても日本在留の道はあります
- 永住者の配偶者等は離婚で失効リスクあり
- 14日以内の届出は必須
- 就労ビザ・定住者・永住など複数の選択肢がある
- 行動の早さと戦略が結果を左右する
「離婚=帰国」ではありません。
正しい知識と準備で、日本での生活を継続することは十分可能です。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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