企業内転勤ビザ外国人は健康保険・厚生年金に加入する?加入義務と例外を徹底解説
【社会保険の加入義務・例外・手続きを専門家が徹底解説】
目次
1. 企業内転勤ビザとはどのような在留資格か
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)とは、海外の本店・支店・関連会社に勤務している外国人社員が、日本の本店・支店・関連会社へ期間を定めて転勤するための就労ビザです。
主に以下のような特徴があります。
- 海外法人との継続的な雇用関係がある
- 日本法人での業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同等
- 在留期間は 3か月/1年/3年/5年
- 転勤終了後は原則として海外へ帰任
参考:
出入国在留管理庁|在留資格「企業内転勤」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
2. 企業内転勤ビザ外国人は社会保険に加入するのか
結論から言うと、
企業内転勤ビザの外国人であっても、日本の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になるケースが非常に多い
というのが実務上の答えです。
「外国人だから」「海外企業に雇用されているから」「一時的な転勤だから」
という理由だけで、日本の社会保険が免除されるわけではありません。
3. 健康保険・厚生年金の原則的な加入義務
社会保険の加入要件(日本人・外国人共通)
以下の条件を満たす場合、国籍を問わず社会保険への加入が義務となります。
- 日本の事業所に常用的に勤務
- 所定労働時間・日数が正社員の概ね4分の3以上
- 法人(株式会社等)または常時5人以上の個人事業所
企業内転勤者が日本法人でフルタイム勤務する場合、
原則として健康保険・厚生年金の強制適用対象です。
4. 海外給与・海外本社雇用の場合の社会保険の考え方
よくある誤解
「給与は海外本社から支払われているので、日本の社会保険は不要」
これは誤りです。
社会保険の判断基準は、
- どこから給与が支払われているか
ではなく - どこで、どの事業所の指揮命令下で働いているか
です。
日本法人で就労し、業務指示を受けている場合は、
たとえ給与の全額または一部が海外から支払われていても、
日本の社会保険の加入対象となるのが原則です。
5. 社会保障協定(二国間協定)による加入免除の可能性
社会保障協定とは?
日本は、年金の二重加入・二重負担を防ぐため、
複数の国と社会保障協定を締結しています。
協定国の例
- アメリカ
- ドイツ
- フランス
- イギリス
- 韓国
- 中国
- オーストラリア など
協定が適用される場合
以下を満たすと、厚生年金の加入が免除されることがあります。
- 海外本社に引き続き社会保険(年金)に加入
- 転勤期間が原則5年以内
- 「適用証明書」を取得・提出
※ 健康保険は原則として日本で加入が必要な点に注意が必要です。
6. 企業内転勤者が加入する保険の具体例
| ケース | 健康保険 | 厚生年金 |
|---|---|---|
| 日本法人に常勤勤務 | 加入義務あり | 加入義務あり |
| 協定国+適用証明書あり | 加入義務あり | 免除可 |
| 協定国でない | 加入義務あり | 加入義務あり |
| 短時間・非常勤 | 条件次第 | 条件次第 |
7. 会社側が注意すべき社会保険手続き
必要な手続き
- 健康保険・厚生年金の資格取得届
- 被保険者算定基礎届
- 適用証明書(該当者のみ)
実務で多いミス
- 「海外雇用だから未加入でよい」と判断
- 入管申請と社会保険手続きを分けて考える
- 協定国かどうかの確認不足
8. 未加入が発覚した場合のリスク
会社側のリスク
- 遡及加入(最大2年)
- 会社負担分の一括請求
- 労務監査・年金事務所調査
外国人本人のリスク
- 在留資格更新時の不利な評価
- 永住申請・変更申請での審査減点
- 「安定的な在留」と認められない可能性
9. 入管審査と社会保険加入の関係
近年の入管審査では、
- 社会保険加入状況
- 法令遵守(コンプライアンス)
- 会社の適正性
が非常に重視されています。
企業内転勤ビザの更新・変更・永住申請においても、
社会保険未加入は明確なマイナス評価となります。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 企業内転勤ビザの外国人は必ず社会保険に入りますか?
A. 原則として、日本法人で常勤勤務する場合は加入義務があります。
Q2. 給与が海外から支払われていても加入対象ですか?
A. はい。勤務実態が日本にあれば加入対象です。
Q3. 社会保障協定があれば全て免除されますか?
A. 厚生年金のみ免除される場合が多く、健康保険は原則加入が必要です。
Q4. 未加入のまま更新申請するとどうなりますか?
A. 更新不許可・追加資料要求・指導対象となる可能性があります。
11. まとめ|企業内転勤ビザと社会保険の正しい理解が重要
企業内転勤ビザの外国人について、
- 外国人である
- 海外雇用である
- 一時的な転勤である
という理由だけで社会保険を免除することはできません。
原則加入・例外は社会保障協定のみ
という基本を正しく理解し、
- 入管対応
- 労務管理
- 将来の永住・更新対策
すべてを見据えた対応が不可欠です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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