企業内転勤ビザで外国の会社から給与を受け取っている場合は確定申告が必要?税務上の取り扱い・注意点を徹底解説
目次
1. 企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)とは、外国に本店・支店・関連会社を持つ企業が、その社員を日本の本店・支店・子会社等へ一定期間転勤させる場合に認められる在留資格です。
出入国在留管理庁によると、以下のような活動が想定されています。
- 外国の事業所から日本の事業所へ異動
- 技術・人文知識・国際業務に該当する業務
- 転勤前後で雇用関係が継続していること
公式:
出入国在留管理庁|在留資格「企業内転勤」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html
2. 外国会社から給与を受け取るケースとは
企業内転勤ビザでは、日本法人ではなく外国の親会社・本社から給与が支払われるケースが珍しくありません。
代表的なパターンは次のとおりです。
- 給与はすべて外国本社から支給
- 基本給は外国本社、手当のみ日本法人
- 日本法人が立替払いし、後日外国本社が精算
このような場合、
「日本で働いているが、給与の支払元は海外」
という状態になります。
ここで多くの方が疑問に思うのが、
「日本で確定申告は必要なのか?」
という点です。
3. 日本の税務上の「居住者」「非居住者」の考え方
確定申告の要否を判断するうえで重要なのが、税務上の区分です。
税法上の区分
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 居住者 | 日本に住所がある、または1年以上居所がある |
| 非居住者 | 上記以外 |
ポイント
- 在留資格の種類は直接関係ありません
- 実態(生活拠点・滞在期間)が重視されます
4. 企業内転勤ビザの外国人は原則「居住者」
企業内転勤ビザで来日する外国人は、
- 日本に住居を構える
- 家族と同居している
- 1年以上の滞在予定
といったケースが多く、**原則として「居住者」**に該当します。
居住者になると、次の原則が適用されます。
「全世界所得課税」
つまり、
- 日本国内の給与
- 海外から支払われる給与
すべてが日本の課税対象になります。
5. 外国から給与を受け取っている場合の課税関係
結論から言うと
日本で働いている以上、給与の支払元が外国でも原則課税対象です。
理由は次のとおりです。
- 労務提供地が「日本」
- 居住者である
- 給与所得に該当
このため、
「外国の会社からの給与だから日本では申告不要」
という考え方は誤りです。
6. 確定申告が必要になるケース・不要なケース
確定申告が必要なケース
以下に該当する場合、確定申告が必要です。
- 外国本社から直接給与を受け取っている
- 日本法人で年末調整が行われていない
- 日本で源泉徴収されていない
- 海外給与を日本円換算して申告していない
企業内転勤ビザ × 海外給与の場合、
ほぼ確実に確定申告が必要になるケースが多いです。
確定申告が不要なケース
例外的に不要となるのは、
- 日本法人が給与を支給
- 日本で源泉徴収+年末調整が完了
- 他に副収入がない
この場合は、通常の会社員と同じ扱いになります。
7. 二重課税はどう防ぐ?租税条約の考え方
「外国でも税金を払っているのに、日本でも払うの?」
という不安を持つ方は多いですが、二重課税を防ぐ仕組みがあります。
租税条約
- 日本と多くの国は租税条約を締結
- 同じ所得に二重に課税されないよう調整
外国税額控除
- 海外で納付した所得税を
- 日本の所得税から控除
確定申告時に適切な手続きをすれば二重課税は回避可能です。
8. 会社員でも確定申告が必要になる具体例
企業内転勤ビザの方で、次のようなケースは特に注意が必要です。
- 給与明細が外国語のみ
- 海外口座にのみ入金されている
- 日本の会社は給与計算に関与していない
- 日本の市区町村に給与支払報告が出ていない
この場合、
自分で確定申告しない限り、税務署に情報が届きません
9. 確定申告をしないとどうなる?リスクと罰則
確定申告を怠ると、次のリスクがあります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 過去分の遡及課税
さらに、
- 永住申請
- 在留期間更新
の際に、納税状況が厳しくチェックされます。
ビザと税金は無関係ではありません。
10. 実務上よくある注意点
- 為替レートは支払日のTTMを使用
- 手当・ボーナスも課税対象
- 海外年金・ストックオプションの扱い
- 住民税の申告漏れ
税務と入管の両方を理解している専門家への相談が重要です。
11. Q&A(よくある質問)
Q1. 海外口座に入金されている給与も申告が必要?
**はい。**入金先は関係なく、日本で働いた対価は課税対象です。
Q2. 日本で1年未満でも居住者になりますか?
生活実態によっては1年未満でも居住者と判断される場合があります。
Q3. 確定申告しないとビザ更新に影響しますか?
直接の不許可理由ではありませんが、マイナス評価になる可能性は高いです。
Q4. 会社が何も言ってくれませんでしたが自己責任ですか?
はい。最終的な納税義務は本人にあります。
12. まとめ
- 企業内転勤ビザでも税務上は「居住者」が原則
- 外国会社からの給与でも日本で課税対象
- 多くの場合、確定申告が必要
- 租税条約・外国税額控除で二重課税は回避可能
- 未申告は将来のビザ・永住申請に悪影響
企業内転勤ビザ × 海外給与は要注意分野です。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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